一宮の方の個人再生の法律相談

弁護士法人心 <span>名古屋法律事務所</span>

一宮にお住まいの方の個人再生の相談

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年2月16日

1 一宮で個人再生をお考えの方へ

当法人は、名古屋駅近く岐阜駅近くに事務所を構えています。

いずれの事務所も、一宮からお越しいただきやすいかと思いますので、一宮にお住まいで個人再生の相談をお考えの方は、お気軽に当法人へご連絡ください。

皆様の借金のお悩みを解決できるよう、弁護士が真摯に対応いたします。

お気軽にお悩みを弁護士にお話しください。

2 弁護士法人心の個人再生相談について

当法人は個人再生のお悩みを、原則として相談料無料でお伺いしております。

自分にとって個人再生が本当に適した手続きなのか、個人再生を行うことで生活にどのような変化が起こるのか等、心配に思われていることがありましたら、無料相談にて弁護士にご質問ください。

納得の上で個人再生手続きに取り組んでいただけるよう、弁護士から丁寧に説明をさせていただきます。

また、実際に当法人とご契約いただき個人再生手続きを行うことになった場合の費用や期間の見通しにつきましても、無料相談の場にてお話しさせていただきますのでご安心ください。

3 そもそも個人再生とは

個人再生は、裁判所に対して申し立てを行い、借金を大きく減額してもらった上で、数年かけての分割返済を可能にしてもらう手続きのことです。

返済を続けていかなくてはならないという点は変わりませんが、背負う金額が大きく変わりますので、債務を抱えてお悩みの方にとってはメリットの大きな手続きになるかと思われます。

また、個人再生の中にも「小規模個人再生手続」「給与所得者等再生手続」があり、それぞれメリット・デメリットがあります。

具体的にどのような手続きなのか、そもそも自分の場合は手続きが可能なのかといった疑問につきましては、弁護士からお答えいたしますのでまずはお気軽にご相談ください。

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個人再生すべきかお悩みの方へ

個人再生は手続方法が2つあり、それぞれ解決の見通しが異なります。どちらの方法がより適切かを判断するためにも、まずは弁護士にご相談ください。

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後悔のない個人再生手続きを目指します

借金のお悩みを適切かつスピーディーに解決できるよう、一同丁寧にサポートいたします。個人再生をお考えの方はお気軽にご連絡ください。

一宮で個人再生をお考えの方へ

当法人の事務所は名古屋駅の近くにあります。一宮からもお越しいただきやすい便利な立地かと思いますので、どうぞお気軽にご相談にお越しください。

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適切な個人再生手続きを行うために

個人再生は,借金の総額を圧縮し分割で支払うことができるため,多額の借金を抱えている方の生活を立て直すことができる手段です。

多額の借金を完済する目処が立つ一方で,貸金業者は貸していた金額分を返してもらえないことになってしまうため,手続きを認めてもらうには債権者の同意が必要になることがあります。

小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続では,この債権者の同意が必要であるか否かが異なります。

他にも異なる点があり,行える手続き方法や適している手続き方法は一人ひとり違うため,一度弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人心にご相談いただきますと,個人再生を行った場合の解決の見通し等もお伝えすることができますので,お気軽にご相談いただければと思います。

当法人の事務所は,多くの方にご相談いただきやすいよう名古屋駅の近くに設けております。

一宮から名古屋駅までは電車で20分程度の距離ですし,お車でもお越しいただける距離かと思います。

名古屋駅周辺でお勤めされている方も多くいらっしゃるかと思いますので,弁護士への相談をお考えの一宮にお住まいの方は,お気軽に弁護士法人心をご利用ください。

事前のご予約いただければ,弁護士と夜間や土日にご相談いただくことも可能ですので,お忙しい方もご都合を合わせていただきやすいかと思います。

個人再生をお考えの方は弁護士にご相談ください

個人再生は,裁判所に申立てて認められれば,借金の総額を大幅に減額でき,減額した金額を分割で支払っていくようにする手続きです。

どれくらい減額できるかの目安は以下のとおりになります。

・借金の総額が100万円未満の場合は全額

・借金の総額が100万円以上500万円未満の場合は100万円

・借金の総額が500万円以上1500万円未満の場合は,総額の5分の1

・借金の総額が1500万円以上3000万円未満の場合は300万円

・借金の総額が3000万円以上5000万円未満の場合は総額の10分の1

減らせる額の基準はこのようになっていますが,この基準で減らした金額より,お持ちの財産の評価額の方が多ければ,その金額を支払わなければいけない等,細かい決まりもあります。

また,個人再生には,「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。

小規模個人再生の方が,実際に返済する額が少なくなるケースが多いため,こちらを選ぶ場合が多いです。

しかし,給与所得者等再生だと債権者の同意が必要ないので,ケースによっては給与所得者等再生を選ぶ場合もあります。

いずれの手続きの場合も,メリットとしては,住宅資金特別条項を利用することができますと,住宅ローンは今までとおり支払って家を残すことができるという点があげられます。

今回は簡単にご説明させていただきましたが,個人再生は複雑な手続きになりますので,検討されている方は一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

弁護士法人心は,名古屋駅の近くに事務所があり,一宮の方にもご相談いただきやすいかと思いますので,まずはフリーダイヤル(0120-41-2403)にお気軽にご連絡ください。

現在の経済状況やご意向をお伺いした上で,弁護士がおすすめの対応方法についてご説明いたします。

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