一宮の方の高次脳機能障害の法律相談

弁護士法人心 <span>名古屋法律事務所</span>

一宮にお住まいで高次脳機能障害に関する相談をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年12月21日

1 高次脳機能障害が残ってしまったら

事故により頭部にケガを負い、高次脳機能障害が残ってしまう場合があります。

高次脳機能障害が残ると、たとえば以前と比べて記憶力が低下したり、言動に変化が見られたりすることがあります。

高次脳機能障害は外見から症状等を把握することが難しいことから,適正な後遺障害認定を受けることが容易ではありません

そのため、後遺障害等級申請を行う場合は、高次脳機能障害について知識のある弁護士に相談することが大切です。

2 弁護士法人心への高次脳機能障害のご相談

弁護士法人心にご相談いただければ、交通事故を得意としている弁護士がご相談に対応いたしますので、安心してお悩みをお話しいただけるかと思います。

ご相談にあたっては弁護士費用特約をご利用いただけるほか、弁護士費用特約がついていない方の場合でも原則として相談料・着手金無料という形での対応を行っております。

高次脳機能障害が残ってしまった疑いがある方、そのご家族の方は、お気軽に当法人の弁護士にご相談ください。

3 一宮からお越しいただきやすい事務所について

一宮にお住まいの方であれば、名古屋駅から徒歩2分のところにある弁護士法人心 名古屋法律事務所へのご相談が便利です。

また、岐阜駅近くにある事務所にお越しいただくこともできます。

名古屋駅、岐阜駅ともに一宮からアクセスしやすいかと思いますので、お気軽にご相談ください。

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高次脳機能障害のご相談もお任せください

お体に残った高次脳機能障害に見合う賠償を受けられるよう、弁護士がしっかりと対応いたします。一宮にお住まいの方もお気軽にご相談ください。

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皆様にお気軽にご相談いただけるよう、弁護士・スタッフ一同丁寧な対応を心がけております。高次脳機能障害にお悩みの方もどうぞご連絡ください。

アクセスのよい事務所です

当法人は、名古屋駅から徒歩2分の場所に事務所を設けています。一宮からもお越しいただきやすい立地かと思いますので、弁護士をお探しの方はどうぞご利用ください。

高次脳機能障害について,後遺障害が認定された場合とされなかった場合の慰謝料の違い

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2019年11月8日

1 高次脳機能障害の慰謝料について

交通事故が原因で,後遺障害が残ってしまった場合,その精神的苦痛に対して,慰謝料の支払いを受けることができます。

高次脳機能障害についても同様で,その障害の程度によって1級~3級,5級,7級,9級のいずれかの等級が認定され,その等級に応じて,慰謝料として認定される金額の相場がある程度決まっています。

2 等級が認定された場合の慰謝料

各等級における後遺障害慰謝料の相場は次の通りです。

⑴ 1級1号

「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの」であれば1級1号に該当する可能性があります。

その場合の金額は2800万円程度が相場といえます。

⑵ 2級1号

「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの」であれば2級1号に該当する可能性があります。

その場合の金額は2370万円程度が相場といえます。

⑶ 3級3号

「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの」であれば3級3号に該当する可能性があります。

その場合の金額は1990万円程度が相場といえます。

⑷ 5級2号

「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」であれば5級2号に該当する可能性があります。

その場合の金額は1400万円程度が相場といえます。

⑸ 7級4号

「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの」であれば7級4号に該当する可能性があります。

その場合の金額は1000万円程度が相場といえます。

⑹ 9級10号

「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」であれば9級10号に該当する可能性があります。

その場合の金額は690万円程度が相場といえます。

3 後遺障害が認定されなかった場合

認定されなかった場合には,後遺障害慰謝料は認められません。

もっとも,事故によってケガをしたのであれば,等級認定の有無にかかわらず,傷害慰謝料が支払われます。

4 等級が認定されるかどうかで金額は大きく変わる

このように,等級が認定されないと,高次脳機能障害が残ったことに対する後遺障害慰謝料はゼロになってしまいます。

また,仮に認定されたとしても,認定される等級によっても金額が大きく変わります。

そのため,高次脳機能障害になってしまった場合は,適切な等級が認定されるよう,慎重に手続きを進める必要があります。

もし被害者が高次脳機能障害であることが疑われる場合は,できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人心にご相談いただければ,交通事故に関する案件を得意としている弁護士が対応いたしますので,安心してお悩みをお話しいただけるかと思います。

名古屋駅のそばに事務所があり,近くにお住まいの方にとってご利用いただきやすいかと思いますので,お困りの方はお気軽にご相談ください。

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高次脳機能障害の後遺障害申請を弁護士法人心がサポート

外傷は時間の経過とともによくなっていくことが多いですし,その経過も目で見て把握することができます。

ですが,体の内部の損傷は外見から把握することができないため,どのようなケガを負っているのかがわかりにくいことがあります。

高次脳機能障害の場合,その症状が多岐に渡ることや,「物忘れがひどくなる」「怒りっぽくなる」など,一見事故と因果関係がないように思える症状が生じることがあります。

そのため,自覚症状がなく,障害に気が付くのが遅れてしまう場合があります。

高次脳機能障害は,事故により頭部に損傷を負ったことが原因となることが多いため,このようなケガを負った場合は,事故後の変化に気をつけていることが大切かと思います。

高次脳機能障害と診断されますと,後遺障害の等級をうけるために申請を行うかと思います。

しかし,本人も気が付かないような症状を書面で正確に伝えなければいけないため,適正な等級認定の獲得は容易ではありません。

そのため,弁護士に相談する際も,高次脳機能障害を取り扱っており,理解のある弁護士を探すことをおすすめします。

そのような弁護士ですと,書類作成の段階で気をつけなければいけない点等について,適切なアドバイスがもらえることが期待できます。

弁護士法人心には,交通事故案件を多数取り扱っている弁護士がおり,高次脳機能障害についても対応いたします。

丁寧な対応と適切なサポートを心がけてまいりますので,弁護士へのご相談をお考えの方は弁護士法人心にお任せください。

名古屋駅から徒歩2分という便利な立地に事務所があるため,一宮にお住まいの方も相談しやすいかと思います。

名古屋駅までは公共交通機関をご利用いただくと,楽にお越しいただけるかと思いますが,弁護士事務所を訪れる時間が作れないという方もいらっしゃるかもしれません。

そのような方にも相談していただけるように,当法人では交通事故に関するお悩みを,弁護士とお電話でご相談いただける体制を整えております。

名古屋までお越しいただく必要がなくお気軽に弁護士と相談していただけますので,お悩みの方は弁護士法人心をご利用ください。

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