一宮にお住まいの方でむちうちに関するご相談をされる方へ
むちうちは他のケガに比べて比較的軽度のケガと判断されることも多いケガですが,症状によっては日常生活において大きな不便が生じることもありますし,場合によっては身体に残ってしまうこともあります。
適切な損害賠償を受けるためにも,むちうちにお悩みの方は当法人にご相談ください。
一宮から近い当法人の事務所としては弁護士法人心 名古屋法律事務所や弁護士法人心 岐阜法律事務所があります。
むちうちに関してはお電話でご相談いただくということも可能ですので,名古屋や岐阜にある事務所までお越しいただくのが難しい方もお気軽にご相談ください。
一宮にお住まいで高次脳機能障害に関する相談をお考えの方へ 一宮の方が借金問題を相談する場合
一宮にお住まいの方へ
一宮にお住まいで、むちうちについて弁護士に相談したいとお考えの方は、弁護士法人心 名古屋法律事務所のご利用が便利です。名古屋駅から徒歩2分でお越しいただけます。
むちうち事故の示談交渉について弁護士に依頼するメリット
1 むちうちとは
むちうちとは,事故などの衝撃により頸部が過度に伸展したことにより,頸部の軟部組織等が損傷し,頸部痛等の症状が顕れる症例のことです。
むちうちは,正式な医学用語ではなく,診断書には頸椎捻挫,頸部挫傷,頸肩腕症候群などの診断名で記載されることが多いです。
むちうちの主たる症状は,痛み等の自覚症状であり,骨折等の明確な他覚所見を伴わないため,詐病を疑われたり,痛みの程度が軽く誤解されたりするなどの問題があります。
2 示談交渉とは
交通事故における示談交渉とは,事故の損害賠償金額について弁護士が,加害者または加害者側の保険会社等(以下,「加害者等」といいます。)と交渉をすることです。
損害賠償金額について被害者と加害者等とで意見の対立がある場合には,最終的な解決方法は,裁判所に訴えを提起して裁判官に妥当な損害賠償金額について判断をしてもらうこととなります。
ただし,裁判は時間と費用の負担が大きいため,被害者にとって選択することが比較的ハードルの高い手続きであるといえます。
そこで,裁判を行う前に,被害者と加害者等の間で,少しでも損害賠償金の増額を得られないか話し合うことが,示談交渉です。
弁護士が示談交渉の依頼を受けた場合,弁護士は,被害者が被った損害の金額について,より妥当な金額で賠償が得られるように交渉を行います。
3 むちうちで示談交渉を弁護士に依頼するメリット
むちうちの被害にあった場合,被害者には治療費のほかに,交通費,休業損害,慰謝料等の様々な損害を被ります。
慰謝料等について,保険会社は,被害者に弁護士が代理人としてついていない案件では,自賠責保険の保険金支払い基準等を参考にして,裁判所が一般的に認定している慰謝料の水準よりも低額な慰謝料の金額で賠償金の支払いを提案してくることが多いです。
このような場合,弁護士を代理人として,裁判を辞さない姿勢で示談交渉を行うことで,示談交渉により慰謝料の増額を得ることが期待できます。
そのほかにも,休業損害額に争いがある場合などにも,弁護士が証拠資料を精査し争うことで,休業損害が増額される場合もございます。
4 最後に
実際に,慰謝料等の増額が得られるかは個別の事案によります。一宮にお住まいの方も,交通事故でお困りの際は,お気軽に弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。
当事務所は,名古屋駅の近くという便利な立地にありますので,ご来所いただく際も便利かと思われます。
むちうち事故で早期に弁護士に相談することのメリット
1 むちうちの特徴
むちうちは,骨折などのように画像(レントゲン等)や他人から見て客観的にわかるものではありません。
外見上は怪我をしているようには見えなくても,本人が痛みを感じているということはよくあります。
このようなこともあって,加害者側保険会社担当者が,むちうちの被害者に対しておおよそ3か月をめどに症状固定を主張するなどして治療費支払の打ち切りをしてくることがあります。
2 早期に弁護士に相談するメリット
早期に弁護士に相談することで,早期打ち切りへの対応方法を知ることができ,また早期に依頼することで早期打ち切りへの対応が十分にできるようになる可能性があります。
⑴ 早期打ち切りの問題点
被害者が完治していないにもかかわらず,早期打ち切りを承諾して,通院も止めてしまった場合,以下の問題があります。
まず,第1にお怪我の回復が進まなくなってしまう可能性があることです。
「被害者が病院に通う必要がある」ことと「治療費を保険会社が支払う」ことは,同じではありません。
治療の打ち切りがあったとしても,いったん自己負担するなどして通院を継続することはできます。
本来通院が必要な被害者が,打ち切りによって通院しない,通院できないことにより,症状が治らないというのは大きな問題です。
第2に,痛み等があり通院すべきであるにもかかわらず通院を止めてしまうと,本来請求できるはずの損害賠償請求額に比べて実際に支払われる額が低くなってしまうことです。
傷害慰謝料の額は,通常,通院の日数,期間を基に算出されます。
そのため,早期打ち切りにより通院が終了してしまうと,本来支払われたはずの額よりも低額の傷害慰謝料しか支払われなくなってしまうのです。
第3に,後遺障害を認定するうえで不利になることです。
事故後適切に治療を継続してきたが,これ以上よくならないと診断される時があり,そのよくならない状態を症状固定と呼んでいます。
症状固定後は,多くの場合,自賠責保険に対しいわゆる後遺障害等級認定手続きをとることになります。
むちうちの後遺障害等級認定手続きにおいては,治療期間が一つ重要な考慮要素とされています。
そのため,短期間で治療を終了していると,後遺障害等級が認定されない可能性が高くなってしまうのです。
以上のように,早期打ち切りに応じて治療を終了してしまうと,被害者が大きな不利益を被るのです。
⑵ 早期打ち切りに対する対処法
これまでのことから,回復していないにもかかわらず早期の打ち切りを受け入れて治療を終了させることは,被害者にとって問題があることをお分かりいただけたと思います。
この早期打ち切りに対する対処法としては,医師の協力のもと,治療継続の必要性を示していくことが重要です。
また,事故後から資料,主張を準備して,万が一治療が長期化してしまった際にも治療の必要性を示せるように準備しておくことも重要です。
ただし,「治療を継続していく」ことと「保険会社の打ち切り」に対応していくことの両方を行うことは,被害者の方にとって相当な負担であると思います。
そこで,事故に遭って早期の時点で弁護士に相談をし,必要に応じて弁護士に依頼をするのがよいでしょう。
3 弁護士法人心へのご相談
むちうちの被害に遭われた方は,早期に弁護士に相談し,弁護士に依頼する方がよいことを説明しました。
もっとも,ここで注意をしていただきたいのは弁護士ならば誰でもいいというわけではないことです。
打ち切り対応は,裁判や自賠責保険での後遺障害等級認定申請等における対応も踏まえて行わなければならず,かつ,法律だけでなく医学の知識も必要となるものであって,容易にできるものではありません。
弁護士法人心では,長くむちうち事件を担当してきた弁護士が多く所属しているうえ,自賠責保険の審査担当者や保険会社のOBなども所属しており,それぞれの知識,経験を活かしながら各案件に対応しております。
皆様のお悩みに対し真摯に対応いたしますので,お悩みの方は弁護士法人心 名古屋法律事務所へご相談ください。