遺留分の請求を弁護士に依頼した場合の費用
1 弁護士の報酬の基準
弁護士に対する報酬は、日本弁護士連合会報酬基準という定めがあり、全ての弁護士がこの基準に従っていました。
しかし、現在では報酬は自由化され、弁護士が各々自由に報酬を定めることができるようになりました。
もっとも、多くの弁護士が、かつての基準である日本弁護士連合会報酬基準を参考にして、報酬を決めているのが現状です。
2 弁護士に依頼した場合の費用は大きく分けて5種類
一般的に、弁護士に依頼する場合、以下の費用が発生します。
⑴ 相談料
日本弁護士連合会報酬基準によると、法律相談をした場合、一般的には30分5000円から2万5000円以下の相談料が相場とされています。
もっとも、現在では相談料が無料であったり、最初の30分だけは無料という法律事務所も存在します。
遺留分を請求できるのかどうか、あるいは請求できるとしてどれくらいの請求ができるのかをまずは知りたいという方は、相談料が無料の法律事務所に相談するとよいでしょう。
⑵ 着手金
着手金とは、弁護士に仕事を依頼した際に、その結果のいかんにかかわらず支払う報酬を指し、弁護士が法律上の仕事を行うことの対価となる報酬です。
日本弁護士連合会報酬基準によると、遺留分を請求する場合、最終的に依頼者が取得できる利益を基準に着手金の額が決まります。
同基準によれば、最終的に依頼者が取得できる利益が300万円以下であれば、その利益の8%が着手金となり、依頼者が取得できる利益が300万円以上、3000万円以下であれば、その利益の5%+9万円が着手金となります。
たとえば、依頼者が取得できる利益が200万円であれば、その8%である16万円が着手金であり、依頼者が取得できる利益が1000万円であれば、68万円が着手金となります。
もっとも、最近では着手金が無料という法律事務所も存在するため、初期費用を抑えたいという方は、着手金が無料の法律事務所に相談するとよいでしょう。
⑶ 報酬金
報酬金とは、弁護士に仕事を依頼した結果、依頼者が得た利益に対して発生する報酬です。
日本弁護士連合会報酬基準によると、依頼者が得た利益が300万円以下の場合は、その利益の16%が報酬金になり、依頼者が得た利益が300万円以上、3000万円以下であれば、その利益の10%+18万円が報酬金になります。
報酬金も法律事務所によって様々であるため、ホームページ等で報酬金の額を確認することをお勧めします(当法人の弁護士費用についてはこちらをご覧ください。)。
⑷ 日当
弁護士が出張したり、裁判所に出廷した場合に発生する費用です。
遠方の裁判所に出廷する場合などは、ある程度の費用が発生する可能性があるため、相談する法律事務所を選ぶ際には、弁護士が遠方に出張する必要があるかどうかも考慮することをお勧めします。
⑸ 実費
たとえば、切手の代金や、交通費等の実費は、通常依頼者の負担となっています。
実費については、法律業務をする上で必要な費用のみを依頼者が負担することになるため、法律事務所によって値段が異なることは少ないといえるでしょう。
3 遺留分を弁護士に依頼する場合
⑴ 弁護士に対する報酬は様々
弁護士に対する報酬は、現在では自由化されているため、法律事務所によって報酬額は様々です
(参照:日本弁護士連合会・弁護士費用(報酬)とは)。
そのため、弁護士費用がいくらになるかというのは、事前にしっかりと確認しておく必要があるでしょう。
⑵ 費用以外の部分もしっかりと確認を
もっとも、弁護士に遺留分の請求を依頼するのであれば、費用だけでなく、遺留分の請求を多く行っている弁護士かどうかということも非常に重要です。
遺留分は複雑な制度であるため、遺留分の案件を多く扱っている弁護士に依頼することは、正当な権利の実現を図る上では大切なことだといえるでしょう。
名古屋でご相談をお考えの際は、弁護士法人心にお問合せください。
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