遺留分の割合
1 各相続人の遺留分の割合
遺留分は、被相続人と相続人の関係によって異なります。
⑴ 相続人が配偶者のみの場合
1/2が遺留分となります。
⑵ 相続人が配偶者と子の場合
総体的遺留分は1/2となりますので、それぞれの法定相続分にこれを乗じて個別的遺留分を算出します。
したがって、配偶者は1/2×1/2=1/4、子が1人であれば1/2×1/2=1/4、子が2人であれば1/4×1/2=1/8が個別的遺留分となります。
⑶ 相続人が配偶者と被相続人の親の場合
総体的遺留分は1/2となりますので、それぞれの法定相続分にこれを乗じます。
したがって、配偶者は2/3×1/2=1/3、義両親の一人が相続人であれば1/3×1/2=1/6、義両親二人ともが相続人であれば1/6×1/2=1/12が個別的遺留分となります。
⑷ 相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合
被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、配偶者に1/2の遺留分が認められるだけとなります。
⑸ 相続人が子のみの場合
総体的遺留分は1/2となりますので、それぞれの法定相続分にこれを乗じます。
したがって、子1人であれば1/2、子が2人であれば1/2×1/2=1/4、子が3人であれば1/3×1/2=1/6が個別的遺留分となります。
⑹ 相続人が親のみの場合
総体的遺留分は1/3となりますので、それぞれの法定相続分にこれを乗じます。
したがって、親1人であれば1/3、親2人であれば1/2×1/3=1/6が個別的遺留分となります。
⑺ 相続人が兄弟姉妹のみの場合
兄弟姉妹には遺留分は認められておりませんので、兄弟姉妹の遺留分は0となります。
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