遺産分割の方法
1 遺産分割とは?
遺産分割とは、遺産について、相続人間で誰が何を取得するかを決めることです。
民法は、遺産分割について「遺産に帰属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と定めています。
遺産分割は、①被相続人が遺産分割の方法を遺言で定めているときはそれにより、②遺言がないときは、相続人の協議によって決め、③協議が整わないときは家庭裁判所に調停を申し立て、④調停が不調の場合は、審判手続きに移行し、家庭裁判所が遺産分割の方法を決定することになります。
参考リンク:裁判所・遺産分割調停
どの段階においても、弁護士が関与することが可能です。
2 遺産分割の方法
遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割があります。
それぞれの方法について簡単にご説明します。
⑴ 現物分割
現物分割とは、土地や預金といった遺産を、ある相続人にはこの土地を、ある相続人にはこの預金を、というように現物で分ける方法です。
民法上、遺産について民法の共有分割の規定が適用されるので、現物分割が原則的な遺産分割の方法となります。
⑵ 代償分割
代償分割とは、相続人のある者に相続分を超える額の遺産を現物で取得させる代わりに、他の相続人に対して代償としての金銭支払い義務を負担させるという方法です。
たとえば、遺産が不動産1つしかない場合に、それを現物で分割するのが難しいため一人の相続人に取得させ、他の相続人に対して代償金を支払わせることにより、相続額を調整します。
⑶ 換価分割
換価分割とは、遺産の一部または全部を処分して、その代金を相続人で分ける方法のことです。
遺産を特定の相続人に取得させると適当な遺産分割ができないケースにおいて、遺産を換価してその代金を相続人間で分けるのが適当な場合に行われる方法です。