自己破産に関するご相談
1 自己破産は弁護士に相談を
2 自己破産の手続きについて
自己破産は、裁判所に申立てを行い、免責決定を得ると、借金の支払いを免除されるという手続きです。
税金等の一部の債権を除いた借金の支払いを免れるため、借金がなくなるというメリットがあります。
しかし、浪費やギャンブル等による借金は、借金の支払いの免除が認められない場合がありますので注意が必要です。
自己破産の特徴を把握し、自己破産をするとどうなるのかを知った上で、手続きを行うかどうか判断することが大切です。
3 自己破産に関するこのようなお悩みをお持ちの方へ
- ・自己破産をした場合に残せる財産とは何か
- ・自己破産をすると資格制限が生じると聞いたが、どのような制限なのか
- ・自己破産をしたことが周囲にバレてしまうのではないか
このようなお悩みの他にも、様々な不安や疑問をお持ちの方がいらっしゃることと思います。
その中には、インターネット等で情報収集を行い、不安や疑問の解消に努める方もいらっしゃるかと思いますが、個々の状況に合った適切な情報を探し出すことは容易ではありませんし、どの情報を信用してよいのか分からず困るという場合もあるのではないでしょうか。
そのような時は、弁護士にご相談ください。
不安に思っていることや疑問点等をお伺いし、これらを払拭できるように、丁寧に相談にのらせていただきます。
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自己破産について弁護士選びのポイント
1 自己破産を弁護士に相談しようとお考えの方へ
借金の支払いが苦しく自己破産について弁護士に相談しようとお考えの方へ、自己破産についての弁護士選びのポイントをまとめました。2 弁護士選びのポイント
⑴ 自己破産に精通しているか
もっとも重要なポイントは、やはり自己破産に精通しているかどうかです。
自己破産の案件を多く取り扱っており、豊富な知識・経験を有している弁護士であれば、スムーズに自己破産の手続きを進めることもできますし、自己破産の手続きを進めるにあたっての注意点等も詳しく説明できますので、安心して任せることができます。
また、自己破産に精通している弁護士に依頼すると、裁判所に申立てを行うにあたって必要な財産調査等を行うことができ、破産管財事件になるかならないか微妙な案件でも破産管財事件にならずに済む場合もあります。
⑵ 地元の弁護士であるか
自己破産の手続きは、破産をする方の住所または居所を管轄する裁判所に申し立てなければなりません。
そして、破産管財事件の場合、債権者集会という裁判所で行われる期日に少なくとも1回は出向かなければなりませんし、同時廃止事件でも裁判所によっては裁判所に弁護士と一緒に出向かなければならないことがあります(名古屋地方裁判所の本庁では、「免責審尋」という手続きがあります。)。
弁護士が裁判所に出廷すると、出廷交通費などがかかりますので、遠方の弁護士に依頼するとそれらが高額になってしまう可能性があります。
また、自己破産の手続きは裁判所によって運用が異なる場合もあり得ますので、裁判所の運用を熟知している地元の弁護士に依頼するのがよいでしょう。
⑶ 弁護士の人柄
自己破産の手続きは、裁判所に申立ててから半年ほどかかる(破産管財事件の場合は半年以上かかる場合もあります。)ものであり、申立ての前段階でも様々な資料集めや書類の作成が必要になります。
長期間にわたる手続きの中で、疑問点や不安なことが出てきた際に気軽に質問ができるような人柄の弁護士であるかどうかも、大切なポイントといえます。
非免責債権とは
1 破産の手続ですべての債務がなくなるわけではない
破産の申立てを行い、裁判所から免責許可決定を受けたとしても、すべての債務(借金)がなくなるわけではなく、非免責債権については免責されません。
非免責債権は、①租税等の請求権、②破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、③破産者の故意・重過失による人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権、④婚姻費用など一定の親族間の義務、⑤雇用関係に基づく使用人の請求権等、⑥破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権、⑦罰金等の請求権があります。
2 問題になるケース
破産者に上記②や③の債務がある場合、債権者との間で争いが生じるケースがあります。
②の「悪意」とは、単なる故意では足りず、他人を害する積極的な意欲である害意を意味するとされています。
③についても「故意・重過失」とされているため、重過失に至らない過失については非免責債権とはならないことになります。
例えば、飲酒運転等よほど悪質なものでない限り、通常の交通事故は加害者側に故意又は重大な過失まではないことが多いと思いますので、そうなると加害者の損害賠償債務は破産手続により免責されることになります。
加害者が任意保険に加入していればさほど問題はないのですが、無保険の場合だと、被害者としては納得がいきませんから、非免責債権に該当すると主張してくることが考えられます。
3 非免責債権に該当するかどうかは破産手続で決まるわけではない
非免責債権に該当する債権があっても、それは免責不許可事由ではありませんので、その他の問題がなければ、免責決定がなされることになります。
また、非免責債権に該当するか否かは、破産手続の中では決まりません(破産裁判所が判断するわけではありません。)。
そのため、もし債権者が非免責債権であることを主張する場合、免責が確定したのちに破産者に対して通常の訴訟を提起してくることになるのが通常です。
破産手続が終われば終了ということにはならない点は注意が必要です。
自己破産による資格制限を心配されている方へ
1 自己破産と資格制限
自己破産をすると、一部の資格については、一時的に制限がかかることになります。
破産法255条1項各号の「当然復権」というものと、256条1項の申立てによる復権とがありますが、実務上は、255条1項1号による免責決定の確定による当然復権となることが多いかと思います。
一時的とはいえ、結果として仕事の継続等に支障となりうることから、資格制限が生じる職種につかれている方の債務整理では、自己破産を避けた債務整理を選択することが多くなります。
2 制限される資格
どの資格について資格制限がかかるかについては、破産法ではなく、個別の法律について規定されています。
例えば弁護士資格の制限であれば弁護士法、税理士資格の制限であれば税理士法、というように規定されています。
すべてを列挙すると膨大となりますが、いわゆる「士業」については資格が制限されることが多いです。
また、見落としがちな資格制限として、生命保険募集人、警備員等が挙げられます。
資格を前提にしたお仕事をされている場合には、ご自身の資格についての法律、制限がかかるか等について確認しておくのもよいかと思います。
3 資格制限を踏まえて自己破産をするための注意
資格制限がある職種の場合、そもそも雇用契約書上の解雇理由等になっていることも想定されます。
また、「資格のない従業員を業務時従事させた」ということで、ご勤務先が法令違反の責任を問われる可能性も否定できません。
そのため、資格制限がかかることを前提に自己破産をするのであれば、ご勤務先の対応を確認する必要があります。
いったん資格に制限が生じると業務の継続が難しい、ということであれば、退職等をせざるを得ないこともあるでしょう。
他方、例えば、警備会社で一時的に事務職になる等、ご勤務先での継続勤務のための配慮を期待できることも考えられます。
4 まずは弁護士にご相談ください。
資格制限がある場合には、当然慎重な対応が求められます。
詳細なご説明は、ご来所時に弁護士が行います。
ご不安な方は、弁護士法人心までご相談ください。
自己破産をすることで銀行との関係が悪くならないかと心配されている方へ
1 自己破産と信用情報
自己破産をすると、信用情報センターに事故情報が登録されます(いわゆるブラックリスト)。
信用情報センターは、金融機関や貸金業者等が参照することができます。
融資の申し込みを受けた際、金融機関や貸金業者等は、申込者の信用情報を確認します。
そして、事故情報が存在する場合は、融資を行わないという判断をすることがあります。
もちろん、事故情報にもさまざまなものがあり、数年前に1社任意整理をしたのみというものもあれば、つい最近破産したことを示す情報が載っている場合とでは、金融機関や貸金業者等へ与えるインパクトは違います。
当然、自己破産は最もインパクトが強いものと考えられます。
特に、全銀協という信用情報機関は、自己破産に関する情報を10年保有します。
全銀協は銀行が加盟している信用情報機関であるため、銀行からの融資を受ける際には、通常参照されます。
そのため、自己破産をした場合、10年間は銀行からの融資を受けることが困難になる可能性があります。
2 自己破産と銀行口座
時折誤解されていることもありますが、自己破産をしても、銀行口座が作れなくなったり、預金や引出しができなくなったりするということはありません。
また、公共料金等の引き落としができなくなるということもありません。
あくまでも、自己破産で影響を受けるのは、銀行から融資を受ける場面です。
もっとも、これから自己破産をする場合は、注意が必要です。
自己破産の手続きを開始して銀行へ連絡がなされたり、自己破産を依頼した弁護士から銀行へ受任通知が出されたりすると、その銀行の口座が凍結されます。
凍結されてしまうと、給与等の入金ができなくなってしまったり、公共料金等の引き落としができなくなったりしてしまいます。
保証会社が銀行に対して保証をすると、口座の凍結が解かれます。
また、凍結時点で口座に預金が残っていた場合、銀行に対する債務と相殺されてしまいます。
自己破産について弁護士に依頼した場合と司法書士に依頼した場合の違い
1 弁護士には全部を任せることができます
弁護士は、自己破産を含めた裁判手続きについて、ご依頼者様の代理人として活動ができます。
つまり、ご依頼者様が行うことができることを、すべて代わって行うことができます。
2 司法書士に任せることができるのは、自己破産手続きの一部のみ
司法書士は、自己破産手続きの代理人になることはできません。
司法書士ができるのは、自己破産に関するも申立書の書類作成です。
「書類を作成してもらえるなら、それで十分だ」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、自己破産の手続きは、申立書を作成する以外にも、様々なことを行わなければなりません。
3 弁護士に依頼した場合と、司法書士に依頼した場合の具体的な違い
⑴ 裁判所とのやり取りを任せられるかどうか
自己破産をする場合、裁判所に必要な書類を提出することになりますが、後から追加で資料を求められることが多くあります。
いつまでに、どういった資料が必要かについて、裁判所と打ち合わせが必要ですが、弁護士に依頼した場合は、そういったやり取りを任せることができます。
他方、司法書士は、あくまで書類を作成することができるだけで、代理人になることができません。
そのため、司法書士に依頼した場合は、裁判所とのやり取りは、債務者の方が自ら行う必要があります。
また、裁判官との面談が必要になった場合、司法書士は立ち会うことができないため、債務者が1人で裁判官と面談しなければなりません。
⑵ 司法書士に依頼すると、方針変更が必要な場合に、対応できないケースがある
自己破産の手続きを進める際には、貸金業者などから資料を集め、本当に自己破産が必要かどうかを検討することになります。
場合によっては、貸金業者に利息を払い過ぎていた等の事情で、自己破産をする必要がない可能性もあります。
そうなった際、払い過ぎた利息を取り戻さなければなりませんが、その金額によっては、司法書士は対応できない場合があります。
弁護士であれば、払い過ぎた利息が何円であっても、対応が可能です。
破産管財事件とは
1 破産手続には2種類ある
自己破産を申し立てると、申立人の財産状況や、負債の形成過程によって、破産管財人が選任される管財事件か,破産開始と同時に手続が廃止される同時廃止事件かに分けられます。
個人の場合でも,換価して債権者へ配分することができる財産をある程度有している場合や,ギャンブルや信用枠の現金化など、免責不許可事由とされる行為を行っている場合などは、破産管財人が選任され、破産管財事件となることがあります。
2 破産管財事件となった場合
⑴ 破産管財人
破産管財人は、破産財団について①破産財団に帰属する不動産や動産の換価,②破産者の財産調査,③破産債権者への配当を行うほか、破産者(個人)の免責可否について調査をします。
これに伴い、破産管財人には,①破産者の財産の管理処分権と,②調査権限が法律上付与されています。
⑵ 権限に従った破産管財人の役割
まず、配当原資となる破産財団が存在する場合には、一部の例外等を除き、破産財団に帰属する破産者の財産の売却等を行い、債権者へ配分する金銭を用意します。
原則として、売却という行為は所有者にしか行えませんが、破産手続においては、申立人ではない破産管財人に、売却する権限が与えられているため、このようなことが行えます。
次に、免責不許可事由がある場合の調査についてです。
申立人が個人である場合で破産管財人が就くケースの多くは、免責不許可事由が存在する場合です。
特にギャンブル等の浪費や、信用枠の現金化が多いです。
そのような場合、申立人の現在の状況を調査し、生活資金の確保の指導をしたり、反省文を作成してもらったりします。
浪費が双極性障害などによるものであった場合には、治療の状況や診断書の取り寄せを行ったりします。
その他、過去7年以内に破産をしている場合には、重たい病気に罹っているなど、やむを得ない事情がないかを調査します。
そのうえで、免責不許可事由があるものの、免責しても良いと考えられる場合には、調査結果とともに、裁判所に対して意見を提出し、裁量免責を判断する材料を提供します。
免責不許可事由がある場合に自己破産できるか
1 免責不許可事由とは
破産法第252条第1項の各号には、免責不許可事由が列挙されており、これらに該当しない場合に、裁判所が免責許可の決定をする(要するに借金がなくなる)と定められています。
逆に言えば、免責不許可事由に該当する場合は免責許可の決定をしないということになります。
2 裁量免責の制度
ただ、破産法第252条第2項には、免責不許可事由がある場合であっても、一切の事情を考慮したうえで、裁判所が免責許可の決定をすることができる旨定められています。
これはいわゆる裁量免責と呼ばれるものとなります。
3 免責不許可事由があっても裁量免責で免責されると考えていいのか
自己破産を検討されている方の中には、自身が免責不許可事由に該当しているのではないかということで、方針を悩まれている方もいます。
特に、ギャンブルや投資、浪費などで債務が増えている方は少なくありません。
結論から言えば、ほとんどの場合、適切に裁判所や破産管財人に対して説明を行うことで、免責不許可事由に該当しても裁量免責で免責の決定を受けられることになりますが、免責不許可事由に該当するといってもその程度に差がありますので、絶対に裁量免責を受けられるというわけではありません。
たとえば、長期間にわたって高価な買い物を繰り返して借金をしてしまったけれども、何年も返済を続けていて、その後何らかの理由で返済が不可能になったケースと、ギャンブルで一度に何百万円も借金をしてほとんど返済をしていないケースとでは、問題の程度が違うのは明らかです。
4 免責不許可事由がある場合自己破産は避けるべきなのか
最終的には裁判所が判断することなので、難しい問題にはなりますが、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
上述のように、問題の程度が大きいほど免責不許可とされるリスクは高まってきますので、リスクが高いケースの場合は個人再生手続の方が望ましいということもあります。
勤務先に秘密にしたい方の自己破産
1 基本的に勤務先に秘密にしたまま自己破産ができます
⑴ 債権者や弁護士から勤務先に連絡することはありません
借金を勤務先に知られたくない方も多くいらっしゃるかと思いますが、自己破産は基本的に勤務先に秘密にしたまま進めることができます。
まず、自己破産を弁護士に依頼すると、通常、弁護士が全ての債権者に対して通知を送付することで債権者からの督促が止まります。
依頼後の窓口は弁護士になりますので、通常、債権者が勤務先に連絡することはありません。
また、特別の事情がない限り、弁護士から勤務先に連絡することもありません。
⑵ 裁判所に提出する資料の収集
自己破産では、申立てをするとき、申立書や給料明細の写し等の他に、退職金の有無や額を示す資料を裁判所に提出する必要があります。
退職金の見込額を示す書類を作成するよう勤務先にお願いすることが難しい場合でも、退職金規程に計算式が載っていれば当該ページのコピーの提出で足りることがほとんどです。
多くの方は、勤務先から使途等の質問も受けることなく退職金規程のコピーを取得なさっています。
2 勤務先に秘密にすることが難しい例外的な場合
⑴ 勤務先に対して債務がある場合
勤務先からお金を借りていたり、勤務先に対して損害賠償義務があったりする場合など、勤務先に対して債務があるときには、勤務先に対する債務も自己破産の手続の対象となります。
ですので、その場合には弁護士から勤務先に通知を送付して、返済が給料天引きとなっていれば天引きを止める等の対応をしなくてはなりません。
⑵ 給料の差押えをされた場合
長期間にわたって返済を滞納している場合、弁護士に依頼した後でも訴訟を起こされて判決が言い渡されることがあります。
相手方の言い分を認める判決が言い渡された場合、相手方が勤務先を知っていると給料の差押えがなされる可能性があり、そのときには借金があることを勤務先に知られてしまいます。
3 自己破産に関心のある方へ
以上のように、ほとんどの方にとって勤務先に知られることなく自己破産ができますので、お早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。
自己破産をするために必要な費用
1 自己破産でかかる費用がご心配な方へ
自己破産を考えているけれども、お金がないのに困っているのに、弁護士に頼むとなると費用が掛かりそうで、相談に踏み切れないという方は多いと思います。
そのため、まずは、自己破産をするような場合にどのような費用がかかることになるかをご説明させていただければと思います。
2 印紙代や切手等
まず、自己破産をするとなると、裁判所に印紙代や切手等を納める必要があります。
これは、令和2年12月30日現在、名古屋地方裁判所では、印紙代が1500円、切手が管財事件の場合が約6000円分必要になります。
ただし、事案の内容等や債権者の数等によって増減します。
3 官報公告費
また、自己破産をすると、官報で公告されることになります。
自己破産をする場合には、その費用についても、裁判所に納める必要があります。
こちらは、令和2年12月30日現在では、1万2000円から1万6000円になります。
4 管財人費用
自己破産は、原則として、財産がある場合には、それを換価して、それによって得た金額を債権者に配当し、残った部分についての借金等を免責するという手続きになります。
そのため、財産等がある場合には、それを換価することが必要になるのですが、裁判所は直接財産等を売却したりすることはないため、裁判所が弁護士等を管財として選任し、財産の換価等を任せることになります。
財産等があると判断されるような場合には、管財人の費用も必要になります。
これには、財産等によって20万から60万円ほど必要になります。
また、財産等がない場合も、ギャンブルで借金等を作ってしまったような免責不許可事由がある場合や、破産の前に、どこかだけ優先的に支払ってしまうという偏頗弁済等がされている場合も、管財人が選任されることになるため、管財人の費用が必要なります。
逆に、財産もなく、免責不許可事由に該当するようなことや、財産の毀損行為と捉えられるような行為がない場合にもそのような費用等はかかりません。
5 弁護士報酬等
これに加えて、弁護士に破産を依頼するような場合には、弁護士報酬や経費等として20万から40万円程かかることが多いです。
ただ、弁護士に依頼することによって管財人の選任によらない手続きで進める可能性を高めたり、管財費用の増加を抑えることができることもあるので、一概に、弁護士に頼むことによって支出が増えるということはできません。
また、このような費用は分割でお支払いいただくことも可能ですので、弁護士に依頼し、債権者からの督促を止めた上で、分割で支払っていっていただくこともできます。
6 詳しくは弁護士にご相談ください
ただ、費用等によっては、個々人の事情によって変わることがあり、上述の費用は、あくまで一般的な目安でしかありません。
詳しくは、弁護士にご相談ください。
弁護士法人心では、破産の相談については相談料は無料になります。
借金の支払いにお困りの方は、ぜひ、弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。
自己破産手続にかかる期間と流れ
1 解決までに必要な期間は、手続によって異なります
自己破産とは、最終的に裁判所から免責許可決定を得て、基本的にすべての返済義務を免除してもらう手続です。
自己破産には、管財事件と同時廃止という2つの手続があります。
自己破産手続にかかる期間は、まずはその手続の内容によって大きく変わります。
また、借入の原因、保有財産によっても変わりますし、利用する裁判所によっても運用が異なるため変わってきます。
2 初回相談から申立でまでの期間
⑴ 依頼から免責までの目安の期間は8か月から1年ほど
弁護士に自己破産を依頼してから免責許可決定が下されて解決するまでに必要な期間は、目安として8か月から1年程度です。
ただし、裁判所への申立てに必要な費用や書類がなかなか揃わなかったり、不動産等を所有していてスムーズに財産の換価が出来なかったりする場合には、より長期となる可能性があります。
初めて相談した日にそのまま依頼できることもありますが、不動産をお持ちで、その不動産の価値次第で債務整理の方針が変更になる可能性がある場合など債務整理の方針に影響がある財産を、ご依頼の前に調べていただく場合があります。
ご依頼いただいた場合、弁護士が各債権者に受任通知を送ります。
ここで自己破産の予定であることを伝えることになるため、基本的に通知後はご依頼前の状況に戻すことができなくなりますので、不確かな情報だけの場合には依頼者の方の不利益につながりますので、慎重な判断が求められます。
そのため、先に情報収集をお願いすることがあります。
⑵ 資料収集の時間によって申立てまでの期間が変わってきます
自己破産は、破産法という法律に従って裁判所に対して申立てを行う法的整理です。
具体的には、裁判所を納得させられるだけの資料を集め、借金を返せなくなった事情などをまとめた申立書を作成し、提出する必要があります。
書類の準備がとても早い方でも申立てまでに2か月から3か月程度はかかります。
必要な書類がなかなか集まらず、申立てまで半年や1年以上もかかってしまう方も珍しくありません。
さすがに借金の返済が免除される手続きだけあって、集めなければいけない資料や書類も多いです。
⑶ 申立てのために必要な書類を集める期間
自己破産は、現在の資産や今後の収入ですべての借金の返済ができない場合に、返済が不可能であると自ら裁判所に申し出て、最低限の生活に不要な物や不動産などの財産を差し出す代わりに、税金や養育費などの免責されない債務を除く全ての債務の返済義務を法的になくす手続です。
したがって、どのような財産があるのか調査した上で、財産目録を作成しなければなりません。
申立てに必要な主な書類としては、申立書、給与明細の写しや源泉徴収票の写し等のほか、直近2か月分の家計の状況があります。
家計の状況には、1日から末日までの1か月分の収入と支出を記入するので、それまで細かく家計簿をつけていない方は、家計の状況の作成のため最低2か月以上が必要となります。
3 裁判所に申立てしてから免責許可決定を得るまで
⑴ 自己破産手続では、管財事件が原則です。
裁判所から破産管財人が選任されることになります。
破産管財人は、破産する人の監督者のような立場にあり、財産状況を調査してお金に換えるべきものは換え、負債の原因なども調査します。
さらに、破産管財人は、債務者に問題があれば債権者に代わって裁判所にマイナス意見を出すこともあります。
裁判所への申立てから開始決定まで、事案や地方裁判所の運用によって大きく変わってきますが、概ね2週間から1か月ほどかかります。
また、開始決定と一緒に、債権者集会という関係者が裁判所に集まる日も決定されます。
開始決定が出ると、管財人による調査などが始まり、その後配当手続が始まります。
第1回目の債権者集会まで、2か月から3か月の期間が設定されることが多いです。
配当が何もなければそこで終了となります。
配当になると、多くの場合1か月から2か月程度手続が続きます。
多くの場合、債権者集会が終了する際に、免責について管財人から意見が出され、1週間くらいで裁判所から免責許可が出されます。
⑵ 同時廃止の場合
同時廃止とは、破産手続開始と同時に手続を終了させ、管財人による調査などを必要としない手続です。
管財人が選任されないため、多くの場合20万円から30万円となる管財人への支払いは発生しません。
同時廃止になった場合は、事案の内容や申し立てた裁判所によって異なります。
裁判所で裁判官と直接面接することもあれば、裁判所に一度も行かずに終わることもあります。
申立てから同時廃止の開始決定まで、概ね2週間から1か月程度かかります。
一般的に、管財事件よりも同時廃止の方が管財事件よりも早く終わります。
自己破産をしたら全ての財産を失うことになるのかと心配されている方へ
1 自己破産という制度の概要
自己破産とは、借金の返済を約束どおり続けることのできない状態になったときに、法律の規定に則って裁判所をとおして手持ちの財産を債権者に平等に分配し、免責不許可事由がなければ、それ以上の借金の返済義務を免除してもらえるという制度です。
このように、破産の特徴の一つとして、手持ちの財産を手放さなければならないというところがあります。
2 自由財産
もっとも、破産をしたからといって、すべての財産を失うというわけではありません。
破産法上、「自由財産」という制度が用意されており、一定の財産は、破産をしても手元に残すことが可能となっております。
例えば、破産開始決定後に得た収入などは新得財産と呼ばれ、本人の財産として残すことが可能です。
また、差押えが禁止されている財産は、破産手続きを行っても手元に残すことができます。
さらに、現金であれば99万円以下という額の制限があるものの、手元に残すことができます。
3 自由財産の拡張
もっとも、現金ではなくて預貯金の形で銀行に預けている場合には、原則として自由財産には含まれないこととなりますし、自動車なども自由財産には含まれません。
ただし、原則として自由財産に含まれない財産でも、裁判所の裁量判断によって例外的に自由財産として認められることもあります。
これを自由財産の拡張と呼びます。
このような自由財産の拡張が認められる基準や財産の範囲は、各裁判所によって運用が様々です。
4 まとめ
このように、自己破産をしたからといって、必ずしもすべての財産を失うわけではありませんが、どの程度の財産が残せるかは、各地域の裁判所の運用も踏まえて検討する必要があります。
自己破産をご検討されている方は、ぜひお気軽に弁護士法人心までご相談ください。
ギャンブルで借金をして自己破産できるかどうかご不安な方へ
1 ギャンブルでの借金で自己破産できないと言われる理由
それでは、なぜギャンブルで借金をしたときには自己破産ができないと言われることがあるのでしょうか。
破産手続について定めた法律では、原則として裁判所が免責(借金を返済する責任を免除すること)の決定を許可しない事柄を列挙しており、その中の一つに「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」があります。
この規定によって、ギャンブルで返しきれないほどの借金ができた場合には、原則として免責が許可されず借金が残ってしまうことになるのです。
2 裁判所は一切の事情を考慮して免責の判断をする
しかしながら、ギャンブルで借金をした人についても、裁判所は一切の事情を考慮して借金の返済を免除することが相当だと判断したときは、免責の決定をします。
そのとき、借金総額やギャンブルで増やした借金の金額、ギャンブルをいつからしていないか、ギャンブルや借金について反省しているか等が考慮されます。
それまでギャンブルをしていたとしても、弁護士に相談して以降はギャンブルをしておらず、反省していると裁判所が判断すれば、多くの場合、ギャンブルによる借金がある場合でも裁判所から免責の決定が下されます。
3 名古屋にお住まいで借金にお悩みの方へ
このように、ギャンブルをしたことがあっても、自己破産が認められて借金を返さなくてもよい生活を送れる可能性はあります。
過去にギャンブルをしていたことで自己破産が認められることはないと誤解し、借金に悩んでいるのに自己破産という選択肢を除外してしまっている方も多いかと思いますが、自己破産が認められるケースもありますので、まずは一度、弁護士にご相談ください。
弁護士法人心 名古屋法律事務所は来所にも便利な名古屋駅付近に所在していますので、お気軽に当法人までお問い合わせください。
自己破産について弁護士への相談が多いタイミング
1 弁護士に相談するタイミングとして多いケース
自己破産を行う個人の方の大半は、複数の貸金業者等から借り入れ等をしている多重債務の状態にある方です。
債務が住宅ローンだけというのは珍しいケースで、通常は住宅ローンの返済が困難になった場合、カードローンに手を出していることが多いです。
このような多重債務の状態に陥っている方は、借入枠に空きがある限り借り入れを行い、その借入金を別の業者の返済に充てていることが通常です。
また、借入枠がない場合は、ショッピングリボや割賦販売を利用して購入した商品を売却し、その売却代金を返済に充てている方も時々見かけます。
なおショッピングリボや割賦販売による商品購入の場合、返済が終了するまで商品の所有権がクレジット会社に留保されていることが通常ですので、返済終了前に商品を売却するのは違法行為になります。
そのため、個人の方が弁護士へ相談を申し込む場合、「これ以上借りられず次の返済ができない」というタイミングの方が多いという印象です。
2 会社と個人の破産の比較
相当数の従業員がいる会社の場合、事業を継続しても会社の資金繰りが行き詰ることが明らかになった段階で弁護士に事後処理を一任し倒産手続に入ることが多いです。
つまり、会社にある程度の財産がある状態で弁護士に依頼しますので、弁護士費用や管財費用の問題は通常生じません。
しかし、個人の方の場合、自分の資金繰りを正確に把握している方はほとんどいないため、新たな借り入れができず次回の返済ができなくなった段階で弁護士に相談することが多くなります。
そうなると、貯蓄もほぼ0ということになりますので、弁護士費用や管財費用の準備の問題が生じます。
弁護士費用や管財費用の準備が遅れると、債権者から訴訟を起こされ、給料を差し押さえられるということもあります。
とくに、費用の準備が遅れ、依頼していた弁護士から委任契約を解除された場合は、債権者から訴訟を提起されることが多くなっています。
そこで、弁護士への相談のタイミングとして理想なのは、会社と同じように、資金繰りが行き詰ることが明らかになった段階ということになります。
3 早めのご相談が大事です
借入金や立替金は、毎月の収入から家賃や食費などの支出を差し引いた残額から返済することが基本です。
利率の高いカードローンを利用しないと返済ができなくなったという場合に、カードローンを利用して返済に充ててしまったら、多重債務者の仲間入りです。
自転車操業になる前に一度弁護士に相談をすることが重要です。
当法人にご相談いただければ、自己破産などの案件を得意としている弁護士が、真摯にお悩みをお伺いし、お一人おひとりにとってより適切と思われる解決方法をご提案させていただきます。
自己破産のメリット・デメリットについて
1 自己破産とは
自己破産手続きをとり、免責決定を得ると、借金について法的に支払義務を免れることができます。
自己破産はいろいろと誤解されていることも多い手続きですので、ここで、メリットとデメリットをまとめてみたいと思います。
2 自己破産のメリット
⑴ 借金が0になります。
裁判所で免責決定が得られれば、税金等一部の債権を除き、借金の支払義務が免除されることになります。
すなわち、借金が0になるということになります。
⑵ 督促などがなくなります。
上記⑴のとおり、借金の支払義務がなくなりますので、当然、債権者からの督促や取り立てがなくなります。
これまで悩まされていた督促等から精神的に解放されることになります。
⑶ 一定の財産は残せます。
全財産を手放さなければならないと誤解されている方も多いようですが、一定の財産は残すことができます。
裁判所で定める基準を超えない財産(最高で99万円までの自由財産に該当するもの)については、手元に残すことができる場合もあります。
また、冷蔵庫等の家財道具についても、原則として処分の対象外となっていますので、手元に残せます。
また、当然、破産者本人以外の財産(配偶者の財産など)は残すことができます。
3 自己破産のデメリット
⑴ 信用情報において事故情報となります。
信用情報に、自己破産手続きを取ったことが載ります(いわゆるブラックリスト)。
そうすると、クレジットカードが使えなかったり、新たな借り入れができなかったり、住宅ローンの審査が通らなかったりします。
ただし、事故情報となっている期間は、無期限ではなく、5年程度経過すれば、解消されます。
⑵ 一定の財産は処分されます。
破産者自身が保有している財産が清算されてしまいます。
その対象は、20万円以上の財産などが該当します。
例えば、生命保険の解約返戻金が20万円以上あった場合には、ケースによっては、保険を解約することになります。
ですので、一定の財産は残せる反面、財産が一定額以上ある方にとっては、処分せざるを得なくなりますので、デメリットと言えるのではないでしょうか。
⑶ 官報で公告されます。
⑷ 一定の資格制限があります。
手続き中、警備員や生命保険募集人など、人の財産にかかわる資格については就くことができないという制限があります。
4 疑問があればご相談ください
上記のとおり、一般的なメリットやデメリットをまとめましたが、個別具体的事情により、メリットやデメリットは異なります。
もし債務の返済に困っているのであれば、正確な情報を得るためにも、一度、弁護士等の専門家にご相談ください。
当法人は、名古屋をはじめ、数か所に拠点を構えておりますので、弁護士へのご相談をお考えの方にとってご利用いただきやすいかと思います。
まずは弁護士とご相談いただける日程を調整いたしますので、お気軽に当法人にお問合せください。
自己破産しても免責されない場合―浪費が主な原因である場合
1 免責と免責不許可事由
⑴ 自己破産における免責とは
自己破産をすることの最大のメリットは、原則として全ての債務の返済をする責任がなくなることです。
債務の返済をする責任がなくなることを免責といいます。
⑵ 浪費が主な原因のときは免責不許可事由にあたる
しかしながら、法律は免責不許可事由を定めており、免責不許可事由に該当する行為は、原則として免責が許可されません。
破産法252条1項4号は、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」が免責不許可事由であることを定めており、浪費が主な原因であるときは免責不許可事由に該当します。
⑶ どのようなものが浪費にあたるのか
どのような支出が浪費にあたるかは、一律に決めることはできず、財産、収入、社会的地位、お金の使い道、目的、金額、時期等を総合して判断されます。
これまで裁判例で浪費に該当するとされたものの中には、衣服や宝飾品、自動車の購入、飲食費、他人への援助などがあります。
2 免責不許可事由に該当するには
⑴ 著しい財産減少や過大な債務負担との間の因果関係
免責不許可事由に該当するには、著しい財産減少や過大な債務負担との間に因果関係が認められなければなりません。
また、財産減少が「著しい」か、債務負担が「過大」であるかは破産者の事情を総合的に考慮して個別的に認定されるので、債務総額が他の破産者よりも必ずしも大きくないからといって免責不許可事由に該当しないというわけではありません。
⑵ 裁量免責
もっとも、浪費が主な原因である場合全てについて免責が認められないわけではありません。
免責不許可事由に該当する場合、原則として免責がされませんが、例外的に裁判所が一切の事情を考慮することで、裁量によって免責の許可決定をすることができることが法律に規定されています(破産法252条2項)。
3 自己破産をお考えの方へ
浪費が主な原因だと自己破産しても免責を受けられないのではないかと最初から諦めてしまう方もいらっしゃいます。
しかしながら、そのような場合でも免責を受けることが可能な場合があります。
その適切な判断は弁護士等の専門家でないと難しいので、まずは、当法人までお気軽にお問い合わせください。