自己破産をすることで税金も免責されるか
1 自己破産をした場合の税金の扱い
自己破産をしても、税金は免責されません。
2 財団債権
まず、税金の内、破産手続開始決定時点で、まだ納期限の到来していないものや、納期限から1年が経過していないものについては、財団債権となると定められています。
財団債権とは、破産手続きの外で、支払を受けることができる債権であり、免責の対象は破産債権に限られるので、財団債権は免責の対象外となります。
3 非免責債権
それでは、納期限から1年が経過している税金の支払義務はどうなるのでしょうか。
これについては、非免責債権とされており、こちらについても免責の効力は及ばないとされています。
4 滞納処分の停止
以上のとおり、税金については、財団債権もしくは非免責債権となるので、破産しても支払義務は免れないことになります。
ただ、破産は、その所有する財産を処分し、債権者への配当をすることになります。
そのため、自己破産をしたということは、財産がほとんどなくなったということになります。
このように、財産がない場合には「滞納処分をすることがないとき」として、滞納処分の停止の対象となる可能性があります。
滞納処分の停止がなされ、財産状況が改善しないまま3年間が経過すると、納税義務が消滅します。
5 延滞税・延滞金の減免申請
また、地方税については、「やむを得ない事由があると認める場合」には延滞金の減免が認められることもあります。
そのため、場合によっては延滞税・延滞金の減免が認められることもあります。
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