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自己破産をすることで税金も免責されるか

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年5月26日

1 自己破産をした場合の税金の扱い

自己破産をしても、税金は免責されません。

2 財団債権

まず、税金の内、破産手続開始決定時点で、まだ納期限の到来していないものや、納期限から1年が経過していないものについては、財団債権となると定められています。

財団債権とは、破産手続きの外で、支払を受けることができる債権であり、免責の対象は破産債権に限られるので、財団債権は免責の対象外となります。

3 非免責債権

それでは、納期限から1年が経過している税金の支払義務はどうなるのでしょうか。

これについては、非免責債権とされており、こちらについても免責の効力は及ばないとされています。

4 滞納処分の停止

以上のとおり、税金については、財団債権もしくは非免責債権となるので、破産しても支払義務は免れないことになります。

ただ、破産は、その所有する財産を処分し、債権者への配当をすることになります。

そのため、自己破産をしたということは、財産がほとんどなくなったということになります。

このように、財産がない場合には「滞納処分をすることがないとき」として、滞納処分の停止の対象となる可能性があります。

滞納処分の停止がなされ、財産状況が改善しないまま3年間が経過すると、納税義務が消滅します。

5 延滞税・延滞金の減免申請

また、地方税については、「やむを得ない事由があると認める場合」には延滞金の減免が認められることもあります。

そのため、場合によっては延滞税・延滞金の減免が認められることもあります。

6 弁護士にご相談ください

以上のとおり、破産をしても税金については免責されることはありません。

ただ、場合によっては滞納処分の停止や、一部減免等を受けることもできますので滞納税金が多額に上る場合にも、破産するメリットが全くないとは言えません。

詳しくは弁護士にご相談ください。

弁護士法人心名古屋事務所は、名古屋駅のすぐ近くにあり、アクセスは抜群です。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

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