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グレーゾーン金利

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年12月15日

1 グレーゾーン金利とは

グレーゾーン金利とは、利息制限法が定める金利を超えるが、出資法で罰則を定めている金利未満であるため、罰せられることのない金利のことをいいます。

利息制限法によれば、元本が100万円以上の場合、その利息の利率は、年15%を超えると無効となります。

しかし、以前の貸金業法においては、登録を受けた貸金業者は、業として行う利息契約をしたときに、利息制限法に定める上限金利を超えていても、一定の条件を満たせば有効な利息の債務の弁済とみなすと定めていました(みなし弁済)。

また、出資法は、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付を行う場合、年29.2%を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定めていました。

つまり、出資法上、刑事罰を科されない29.2%が上限金利となり、仮に、元本100万円以上の貸付をした場合、その利息契約の利率が年15%を超えていても、貸金業法上のみなし弁済の要件を満たしていれば、利息制限法に定める利息の超過部分も元本の弁済に充当されず返還を請求できない、という考え方がありました(参考リンク:金融庁・貸金業法のキホン)。

2 グレーゾーンに関する最高裁判決

その後、グレーゾーン金利をめぐる裁判で、債務者に有利な判決が相次ぎました。

そして、最高裁平成18年1月13日判決によって、みなし弁済の条件の一つであった「債務者が利息として任意に支払った」とは、債務者が、事実上にせよ強制を受けて利息の制限額を超える額の金銭の支払をした場合には、制限超過部分を自己の自由な意思によって支払ったものということはできず、貸金業法43条1項の規定の適用要件を欠くというべきである、と判示されました。

この判決により事実上、貸金業法43条1項のみなし弁済規定の適用は認められないことになりました。

3 出資法・貸金業法の改正とグレーゾーン金利の撤廃

その後、出資法の上限金利が、利息制限法の水準の20.0%に引き下げられ、また、貸金業法の改正により、利息制限法の上限金利を超える金利は、貸金業法による行政処分の対象となったため、グレーゾーン金利は、現在では撤廃されています(参考リンク:日本貸金業協会・上限金利について)。

4 グレーゾーン金利と過払い金

グレーソーン金利で借り入れて、返済をしていた場合には、過払い金が発生している可能性があります。

過払い金については、資料を取り寄せて計算することによって、過払い金の有無や金額を知ることができます。

借金や過払い金問題でお悩みの方は、一度、弁護士法人心の弁護士までご相談いだければ幸いです。

弁護士法人心は名古屋駅すぐのところに事務所がありますので、名古屋近郊にお住まいの方にはご来所いただきやすいかと思います。

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