春日井にお住まいで後遺障害のご相談をお考えの方へ
1 後遺障害が残ってしまった場合に大切なこと
お身体に後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級申請を行い、等級を獲得する必要があります。
後遺障害として認めてもらうためには、お身体の状態や後遺障害の程度を適切に伝える必要があり、早期からの適切な対応が必要となりますので、なるべくお早めに弁護士に相談することが大切です。
2 後遺障害のことは弁護士法人心にご相談ください
当法人では、交通事故を集中的に取り扱っている弁護士が、後遺障害に関するお悩みについてもしっかりと相談にのらせていただきます。
等級申請や示談交渉など、様々なことをサポートいたしますので、まずはお気軽に当法人の弁護士へご相談ください。
後遺障害等級の診断も無料で行っておりますので、相談するかどうか迷われている方も、まずはこちらをご利用いただければと思います。
3 春日井の近くにある事務所について
春日井からお越しいただきやすい事務所としては、弁護士法人心 名古屋法律事務所があります。
こちらの事務所は、名古屋駅から徒歩2分の場所にあります。
春日井駅から乗り換えせずに最寄り駅までお越しいただけますので、とてもご利用いただきやすい立地かと思います。
後遺障害が残り、お困りの方は、弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。
春日井にお住まいで交通事故のご相談をお考えの方へ 高次脳機能障害について弁護士に相談したいとお考えになっている春日井の方へ
お電話でご相談いただくことも可能です
後遺障害のお悩みは、弁護士と電話相談していただくことが可能となっております。当法人までお気軽にお問合せください。
後遺障害申請に詳しい弁護士は少ない
1 症状固定とは
交通事故により傷害を負った被害者の方が,症状を残したまま,これ以上治療しても症状の改善が医学的に期待できず,自然経過によってもこれ以上症状に変化がないと判断される状態に至った場合,このような状態は「症状固定」と呼ばれます。
2 後遺障害認定について
この症状固定時点での被害者の身体に傷害の症状が残り,その症状が,自賠法施行令の後遺障害等級表に記載された内容に該当すると判断された場合には,当該症状によって将来的に予想される収入の減少や,将来にわたって続く精神的苦痛について,加害者に対して損害賠償請求をすることが可能となります。
3 後遺障害認定の手続きについて
後遺障害の認定を受けるためには,加害者の加入する自賠責保険の保険会社をとおして,診断書等の資料を損害保険料率算出機構に送付するという申請が必要です。
申請を行うと,損害保険料率算出機構において,認定すべきか否か,認定するとして第何等級の第何号に該当するのかという検討がなされます。
申請に必要な書類等については,加害者の加入する自賠責保険に依頼をすれば,資料の送付を受けることができます。
4 後遺障害申請に詳しい弁護士
上記1~3で述べたことが,後遺障害申請の基本的な知識になります。
そして,申請の手続きは,単純に書類を揃えて出すだけであれば,被害者の方ご自身で行うことも可能なぐらい,簡単な手続きです。
しかし,適切な等級が認定されるように申請資料の内容まで踏み込んで検討しようと思うと,これは容易なことではありません。
申請資料の内容の適否を判断するには,損害保険料率算出機構が,どのような基準で資料を読んで判断するのかを知る必要があります。
しかし,この基準は公表されていないため,必ずしもすべての弁護士が理解できているわけではないのが現状です。
弁護士法人心では,豊富な後遺障害申請の経験をもとに,損害保険料率算出機構の判断基準を分析し,ノウハウを蓄積しております。
春日井の方の後遺症・後遺障害のご相談も多数承っておりますので,お悩みの方はお気軽に弁護士法人心 名古屋法律事務所までお電話ください。
弁護士がお体の様子や事故の状況を丁寧にお伺いした上で,適切な解決方法を検討し,申請の手続きなどをサポートさせていただきます。