保釈金の相場
1 保釈金について
保釈金、正式には保釈保証金といいますが、これは保釈される際に、被告人が裁判所に納めるお金を指します。
この保釈金は、いったん裁判所に納めても、裁判が終わると全額返ってきます。
ただし、保釈される際に裁判所から課された条件を守ることができなかった場合には、保釈金は没取されることになり、返還されません。
保釈金が没収される場合について、こちらにまとめておりますのでご覧ください。
保釈の主な条件としては、逃亡しないこと、証拠を隠滅しないこと、期日に裁判所へ出廷することなどがあります。
参考リンク: 裁判所・保釈とはどのような制度ですか
2 保釈金の額はどのように決まるか
⑴ 保釈金は身代金のようなもの
では、保釈金の額はどのように設定されるのでしょうか。
保釈金は、被告人の逃亡等を阻止する目的で裁判所に納付するものであり、いわば身代金のようなものです。
そのため、保釈金は、被告人にとって保釈金を没取される不利益が看過できない程度の金額が設定されることになります。
例えば200万円という金額について、あまりお金のない方にとっては大金ですが、大富豪にとっては微々たるお金です。
そのため、被告人が多額の財産を保有している場合には、もっと高額の保釈金が設定されます。
⑵ 保釈金の相場は事案によって異なる
保釈金の相場としては、150万円~300万円くらいであることが多い傾向にありますが、上記のこともあり事案に応じて異なります。
被告人の属性によっては、1億円を超える保釈金が設定されることもあります。
⑶ 考慮される事項
保釈金の額は、①被告人の収入額や家族構成など、被告人の経済的状況、②罪の種類の違い、前科の有無、刑罰の重さの予想など、様々な要素を考慮して算定されます。
例えば、被告人が高収入であれば、低額の保釈金では没取されても不利益が小さく逃亡等の抑止力は弱いので、保釈金の額は高く設定されます。
反対に、被告人が低収入であれば、低額の保釈金でも没取される不利益が大きく逃亡等の抑止力は強いので、保釈金の額は低めに設定されます。
また、重い刑罰が科せられる可能性がある場合には、保釈金が低額であれば、保釈金を没取されるリスクがあったとしても逃亡しようと考える被告人がいる可能性があるため、保釈金は高めに設定されます。
3 保釈金を準備できないとき
低収入であったり、家族等の援助が受けられない被告人は、設定された保釈金を納付できず、保釈されないということもあります。
このような事態に対処するために、日本保釈支援協会という機関があります。
この機関は、ご家族等が申請して審査をクリアすれば、手数料の支払いと引き換えに保釈金の立て替えを受けることができます。
ただし、もし保釈の条件を被告人が遵守せず、裁判所に収めた保釈金が没取された場合には、日本保釈支援協会と契約したご家族が保釈金分を協会に返納する必要がありますので、利用するかについては十分な検討が必要となります。