刑事事件における接見とは
1 接見とは
接見とは、弁護人等が警察留置場・拘置所などで身体の拘束を受けている方と面会することをいいます。
接見は、身体の拘束を受けている被疑者・被告人が、弁護士等と今後の弁護方針等について相談・協議等ができるとても重要な機会です。
家族等との面会の場合には、警察署留置場や拘置所の係官等の立会いがありますが、弁護人又は弁護人となろうとする者による接見の場合には、立会いが無いため、警察署の係官等に聞かれることなく弁護方針等について相談することができます。
2 接見はいつでもできるのか?
接見は、被疑者・被告人が捜査機関に対する防御活動をする上でとても重要なものですが、起訴される前の接見については、「捜査のため必要があるときは・・・その日時、場所及び時間を指定することができる」(刑事訴訟法39条3項)とされており、必ずしも弁護人や被疑者が希望する時間等でできるとは限りません。
例えば、被疑者が警察官や検察官からの取り調べを受けている最中といったような場合には、すぐに接見できないことがあります。
3 弁護人以外との面会
弁護人等の場合とは異なり、それ以外の者(家族など)との面会には立会人が付き、接見時間は政令に定めるところにより制限されます。
また、逮捕され勾留決定前の被疑者には、弁護人等以外の者との面会は認められていません。
逮捕された場合、勾留の決定がなされるまでの最大72時間、被疑者は、弁護人以外との面会が認められていないわけです。
さらに、弁護人等以外の者との面会は、裁判官又は裁判所が接見等禁止決定をしたときには許されません。
4 弁護士へのご相談はお早めに
捜査機関による取り調べにおいて、被疑者にとって不利な供述調書等が作成されてしまうとそれを覆すのが困難な場合が少なくありませんので、早い段階から弁護士と相談して、取り調べを受ける際の注意点等を知っておくとともに、方針等を固めておくことがとても重要です。
その際、逮捕・勾留されている場合は、法律事務所に出向いて相談することができませんので、弁護人等による接見がとても重要になります。
弁護士法人心では、刑事弁護を取り扱っており、もちろん接見等にも対応いたしますので、名古屋市近郊にお住まいで、刑事事件でお悩みのご本人やご家族の方は、当法人の弁護士にご相談ください。