逮捕と勾留の違い
1 逮捕
逮捕とは、被疑者の身柄を拘束し、引き続き短時間その拘束を続けることをいいます。
通常の警察官が逮捕を行う場合、身柄確保から48時間以内に警察から検察官のもとに身柄が送られ、そこから24時間以内に検察官が勾留請求をしない場合には釈放されることになります。
そのため、逮捕は最大72時間の身柄拘束がなされることになります。
2 勾留
⑴ 起訴前勾留(被疑者勾留)
逮捕された被疑者について、その身柄をさらに継続して拘束する理由と必要があるときに、検察官の請求に基づいて裁判官が発する勾留状により行う被疑者の身柄拘束のことをいいます。
起訴前の勾留は、請求の日から10日間身体拘束ができ、1度だけ10日間の延長請求をすることができます。
そのため、起訴前勾留は最大20日間の身柄拘束がなされることになります。
⑵ 起訴後勾留(被告人勾留)
検察官が上記の23日以内に起訴をした場合、そのまま身柄は拘束され続けることがほとんどです。
起訴後の勾留は、原則2か月であり、1ヶ月毎に更新されることになります。
3 逮捕と勾留の違い
最大の違いは身体拘束時間の長さです。
逮捕が最大72時間であるのに対し、起訴前勾留は20日間、起訴後勾留は2か月以上身体拘束がなされる可能性があります。
逮捕は、身体拘束が短期であることの反面として、逮捕の違法性を争う法的手段がありません。
逮捕の違法性は、検察官や警察官に申入れをするか、勾留請求がされた際に、裁判官に対して申立てをする、あるいは勾留決定がなされた場合に行う準抗告、勾留理由がなくなった場合に行う勾留の取消し請求の場で争うことになります。
また、起訴後勾留については、逮捕、起訴前勾留と異なり、保釈請求をすることができます。
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