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不動産の競売と個人再生を弁護士に依頼するタイミング

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2019年10月9日

1 個人再生と不動産の競売

個人再生手続の大きなメリットは,住宅を残したまま他の借金を整理することができるという点にあります。

しかし,個人再生手続を行うタイミングによっては,不動産競売の問題が発生することがあります。

たとえば,住宅ローンを滞納してしまって,ある程度の期間が経ってしまうと,住宅ローン債権者が住宅の競売手続に着手してしまうことになります。

住宅を競売されてしまうと,個人再生手続を行うメリットが大きく失われてしまいますので,個人再生と不動産の競売のタイミングは重要な問題です。

2 個人再生手続きの特徴

先述のとおり,個人再生手続の大きな特徴は,自宅を手放さずに他の負債を減額することができるということです。

競売手続が始まるともう間に合わない,というわけではなく,競売の手続が始まってしまっている場合であっても,条件次第では自宅を手元に残すことができる可能性はあります。

3 競売を避けつつ自宅を手元に残す手続きが利用できる条件とは?

⑴ 個人再生による返済計画を履行できる見込みがあること

個人再生手続では,想定される返済計画を実行できるかどうかが最も重要視されます。

当然ではありますが,返済計画が実行できる見込みがないのであれば,そもそも個人再生ができないことになりますので,個人再生によって自宅を残すこともできなくなってしまいます。

想定される返済計画に従った返済が,収入や支出の状況から可能であるといえる場合には,自宅の競売手続の中止命令を求めることができます。

なお,ここでいう「返済」には,住宅ローンの遅延損害金が原則として含まれます。

住宅ローン自体が高額であることに伴い,遅延損害金も高額となるため,想像以上に返済額が増え,実行可能な返済計画の立案が難航する可能性もあります。

なお,既に競売手続きが完了してしまっている場合には,自宅を手元に残すことはできません。

⑵ 保証会社による代位弁済後,6カ月以内に裁判所に申立てがなされていること

住宅ローンには保証会社がついていることがあります。

この場合,住宅ローンを一定期間滞納すると,保証会社が住宅ローン債権者に代位弁済を行い,以降は保証会社が住宅の競売手続に着手することとなります。

このように保証会社が代位弁済をしてしまった場合には,代位弁済後6か月以内に再生手続を裁判所に申し立てなければ住宅を手元に残せませんのでお早めに弁護士にご相談ください。

4 名古屋で個人再生を検討されている方へ

個人再生は専門性の高い分野の問題であり,そこに不動産の問題が絡んでくるとなると手続の難易度はより一層高くなる可能性があります。

名古屋で個人再生を行う際は,弁護士法人心にご相談ください。

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