個人再生をお考えの方へ
1 個人再生は弁護士にご相談を
個人再生は、裁判所に申し立てを行い、再生計画の認可をもらったうえで、再生計画に従って弁済を行っていき、借金の完済を目指す手続きです。
個人再生を行うことができるのか、個人再生を行った場合の見通しはどうなるのかなど、手続きについて不安に思うことが多々あるかと思います。
まずは弁護士にご相談ください。
2 個人再生の手続きについて
個人再生を行うためには、必要資料を揃えたうえでお住まいの地域の裁判所に申立てをする必要があります。
そして、場合によっては裁判官と面談して個人再生をすることで借金の返済が可能になるということを説明する必要があります。
特に裁判官との面談はおひとりで行うのが負担になるかと思いますが、弁護士にご相談いただくと、面談に同席して裁判官に説明をしたりすることが可能になります。
3 個人再生は当法人にご相談ください
当法人では、個人再生を得意とする弁護士が数多くの個人再生の案件を取り扱っております。
個人再生の手続きを行うことが適切かどうかということも含めて弁護士がご相談にのらせていただきます。
当法人では、個人再生についてのご相談は原則として無料とさせていただいておりますし、ご依頼いただく場合の費用についても事前にしっかりご説明いたします。
名古屋駅の近くという便利な立地に事務所があり、お越しいただきやすいかと思いますので、名古屋で弁護士をお探しの方は、お気軽にお問い合わせいただければと思います。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
過払い金返還請求権の時効が中断しているケース 個人再生における住宅ローンの取り扱い
駅近くの事務所で個人再生のご相談が可能
名古屋駅から徒歩2分の場所に事務所がありますので、電車でのアクセスが良好です。個人再生のご相談をお考えの方は、まずはご連絡ください。
個人再生手続きをしても減らない債権がある
1 非減免債権とは
非減免債権については、民事再生法229条3項に規定されています。
これは、簡単にいうと、個人再生手続きをしても減らない債権となります。
以下、簡単にどのようなものが非減免債権とされているか見ていきたいと思います。
2 再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権というと、いかにも難しいように聞こえるかもしれません。
典型例を挙げれば、人を殴ってけがをさせた場合の慰謝料等になるでしょうか。
この民法229条3項1号にいう「悪意で加えた」というのは、「積極的に害する意図をもって」という意味だと考えられています。
そのため、例えば、誤って他人のもっている高価なものを壊してしまった、害する意図のない損害賠償請求権の場合は非減免債権とはならない、ということになります。
3 再生債務者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
この典型例は、交通事故が考えられます。
もっとも、「故意又は重大な過失」となるため、非減免債権となるのは、例えば飲酒運転、赤信号無視等に絞られることになります。
また、「人の生命または身体を害する」ですので、赤信号無視だとしても、物的損害に関しては、上記2のような、積極的な加害意思がなければ非減免債権とはなりません。
4 親族関係等
条文上は、①夫婦間の協力及び扶助の義務、②婚姻から生ずる費用の分担の義務、③子の監護に関する義務、④扶養の義務、⑤以上に類する義務で契約に基づくものの5つが挙げられています。
一番イメージしやすいのは養育費になるかと思います。
養育費は、子供の今後の生活等に関わってくるものですが、これは親の都合によって減額されることがないものとされている、ということになります。
5 非減免債権の取り扱いと判断
非減免債権も他の債権と同様再生債権と扱われますので、一時的には計画弁済に従うことになります。
その後、非減免債権については、計画弁済が終わった後に、残額を一括で支払う、ということになります。
もっとも、非減免債権か否かは個人再生手続きの中では確定しませんので、後日争いとなる可能性があります。
個人再生と自動車
1 個人再生で自動車が残せるか気になる方へ
個人再生の手続きを考えているが、自動車を残せるか気になっている方へ、自動車を残すことができるか否かについてご説明します。
2 自動車を残すことができる場合
⑴ 自動車ローンが残っていない場合
個人再生では、基本的には財産の処分は必要ありませんので、ローンの残っていない自動車は手元に残すことができます。
もっとも、自動車の価値は清算価値に含まれますので、自動車の金額によっては返済金額に影響することがあります。
⑵ 自動車ローンは残っているが、所有権留保がない場合
自動車ローンを組んだ場合、所有権留保といってローンを支払い終えるまではローン会社やディーラーに自動車の所有権を残し、ローンを払い終えたら自動車の所有権を移転するという特約が付いていることが多いです。
しかし、まれにですが所有権留保のない自動車ローンもあり、その場合であればローンが残っていたとしても自動車を残すことが可能です。
3 自動車を残すための方法
⑴ ご自身の財産から自動車ローンを完済するとどうなる?
自動車を残すためには、自動車ローンを完済しなければなりません。
もっとも、個人再生をしようとしている方の預貯金などの財産から完済をしてしまうと、支払不能の状態になった後に自身の財産を減らして特定の債権者に対してだけ返済を行った(偏頗弁済:へんぱべんさい)として問題視されてしまいます。
⑵ 第三者から援助を受けて完済する方法
自動車ローンを完済するのであれば、第三者(親族など)から援助を受けて完済する方法が考えられます。
なお、ここでいう「援助」というのは「お金を借りる」という意味ではなく、「お金をもらう」という意味であることにご注意ください。
もしお金を借りるという形にして自動車ローンを完済し、貸してくれた方にだけ返済をしてしまうと、やはり特定の債権者にだけ返済を行った(偏頗弁済)として問題視されてしまいますので、返済はできないという前提でお金を援助してもらって自動車ローンを完済する必要があります。
個人再生における返済期間の短縮
1 再生計画案における返済期間の短縮
⑴ 個人再生手続では、法律の規定により減額された再生債権を原則3年、最長5年で返済する手続です。
それでは、再生計画案で、返済期間を3年未満とすることは可能でしょうか。
なお、少額債権の特例が適用される場合は、その少額債権のみ返済期間が3年未満となることはありますが、ここで問題となるのは、再生債権一般について3年未満の返済期間とすることが可能か、ということです。
これは、民事再生法229条2項2号の「最終の弁済期を再生計画認可の決定の確定の日から三年後の日が属する月中の日」「とすること。」の解釈論となります。
⑵ この点、返済期間が短くなればそれだけ再生債権者に有利になりますので、3年未満の返済期間でも問題ないとも考えられますが、一般的には、上記の条文を根拠に、3年未満の返済期間とすることはできないと解釈されています。
2 事実上3年未満で返済することは可能か
⑴ すべての再生債権者についての繰り上げ返済
負債総額が例えば800万円でも、清算価値として計上される財産が300万円の場合、再生計画案に定めるべき弁済総額は最低300万円になります。
この300万円が預貯金の場合、預貯金を引き出せば、再生計画で返済すべき再生債権を一括で返済できることも可能です。
民事再生法には、このような繰り上げ返済を禁止する規定はなく、また、すべての債権者について一斉に繰り上げ返済を行う場合は、再生債権者間の形式的平等は害しませんので、問題は生じません。
⑵ 一部の再生債権者についての繰り上げ返済
たとえば、再生計画の履行中に少し資金ができたため、振込の手間を減らすために一部の再生債権者について繰り上げ返済をすることは可能でしょうか。
まず、民事再生法ではこのような一部の再生債権者に対する繰り上げ返済も禁止はされていません。
しかし、再生債権者間の形式的平等には反しますので、ハードシップ免責が認められなかったり、返済が行き詰まって破産手続に入った際に特定債権者に対する繰り上げ一括弁済が偏頗弁済とされ否認されたりする可能性があります。偏頗弁済は免責不許可事由に該当する可能性があります。
一部の再生債権者に対する者であっても繰り上げ一括弁済を行うと振込手数料の負担は減りますが、それ以上の不利益が生じる可能性がありますので、事前に弁護士に相談してください。
清算価値保障原則について
1 個人再生手続きと清算価値保障原則
個人再生手続きの中で重要なルールとして、「清算価値保障原則」というものがあります。
ごく簡単にいうと、「手持ち財産以上は債権者に返済しなければならない原則」とご理解いただくとよいかと思います。
例えば、総債務額100万円以上500万円未満までは100万円まで返済すべき債務が減額されることになります(民事再生法231条2項4号)。
もっとも、手元に200万円の価値がある車があった場合、上記のルールにかかわらず200万円は返済しなければならない、ということになります。
2 概要
なぜこのようなルールがあるかについて、理由は様々ですが、基本的には自己破産の手続きとの比較という点が挙げられます。
破産の場合、一定の財産を除いて基本的には全財産を換金の上債権者へ分配することになります。
上記の例では、200万円の車を売却し、債権者に優劣がなければ債権額に従って按分されることになります。
ここで、個人再生をした場合の方が、返済額が100万円も少なくなり、車にも乗り続けることができるのは不均衡だ、ということです。
具体的にどのような財産が問題となってくるか、以下で説明いたします。
3 清算価値が問題となりうる資産の具体例
⑴ 不動産
住宅ローンが残っている場合であっても、中には住宅ローンの残額よりも資産価値の方が高いケースもあります。
住宅ローン残額3000万円、不動産の資産価値3500万円であれば、500万円は清算価値ということになります。
⑵ 保険の解約返戻金
終身積立の生命保険を長年かけている場合、解約することで数百万円の解約返戻金が戻ってくることがあります。
これも、想定外の清算価値となる場合があるため注意が必要です。
⑶ 退職金
退職前であれば、現時点での退職金見込み額の1/8を清算価値とするのが実務上の基本的な運用です。
長期間同じ勤務先に勤め続けている場合、退職金が1000万円単位であることも少なくありません。
その場合には、退職金だけでも100万円以上の清算価値となり、返済計画に影響を与える可能性があります。
4 詳細は弁護士にご相談ください。
個人再生は、他の債務整理の方針と比較してもやや複雑なものとなっていますし、上記の例などのように、想定した以上の清算価値があり、個人再生という方針選択自体難しいような場合もあります。
債務整理については弁護士との面談が必要となりますが、名古屋周辺にお住まいの方の場合、弁護士法人心 名古屋法律事務所へのご来所がアクセス良好です。
個人再生をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
ハードシップ免責とは
1 個人再生とは?
⑴ 個人再生は、裁判所で行われる債務整理の手段の一つです。その手続については、民事再生法が規定しており、この法律に従って行われることになります。
個人再生とは、端的に説明すると、現在の資産や今後の収入では、すべての債務の返済が困難という状態の方が、裁判所に、税金や養育費などの例外を除く、全ての債務の返済額を大幅に免除してもらい、分割で支払っていく手続です。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
個人再生のうちでも基本類型となるのが小規模個人再生です。
給与所得者等再生は、小規模個人再生の特則という位置付けになります。
⑵ 小規模個人再生では、①100万円、②借金の金額の5分の1、③全財産の金額(清算価値といいます。)の3つのうち一番高い金額まで借金の金額が減額されます。
そして、減額された金額を原則としては3年、特別な事情がある場合には5年以内で分割返済することになります。
⑶ 給与所得者等再生では、①100万円、②借金の金額の5分の1、③全財産の金額(清算価値といいます。)及び④可処分所得の2年分の4つの基準のうち一番高い金額まで借金の金額が減額されます。
そして、減額された金額を原則としては3年、特別な事情がある場合には5年で分割返済することになります。
2 再生計画どおりに返済ができなくなってしまった場合
個人再生は、債務者が申立てをして、裁判所の認可を受けることができた場合、返済すべき借金を大幅に減額した上で、原則3年間、最大5年間で借金を支払っていく制度です。
しかし、何らかの事情により、途中で返済ができなくなった場合、何か方法はあるのでしょうか。
3 ハードシップ免責
⑴ 再生計画が認可された後も、例えば、病気等により長期間入院せざるを得ない状況になった場合や、リストラにより失業し再就職の努力はしたが景気・年齢等により再就職ができない場合のように、今後、再生計画どおりに返済することが極めて困難になることがあります。
このような場合で、かつ、債務者が返済すべき金額の4分の3以上の返済を行っていたときは、その残りの借金の支払義務の免除を受けることができます。
これを「ハードシップ免責」といいます。
⑵ 住宅ローンはハードシップ免責の対象外です
ただし、住宅ローンはハードシップ免責の対象外です。
住宅ローンだけは引き続き毎月返済しなければなりません。
⑶ ハードシップ免責はなかなか認められない
借金の残額をすべて免除してもらえるという大きな効果があり、債権者にとっても影響が大きいため、ハードシップ免責を申し立てるための要件はかなり限定的です。
そのため、実際に利用されるケースは極めて少ないといえます。
4 ハードシップ免責以外の手段はあるか
ハードシップ免責を考える前にまず考えるべきは、再生計画を延長することです。通常の返済期間は3年ですが、特別な事情があればこの期間をもっと延ばすことができます。
また、債権者の同意さえ得られれば、より有利な条件で折り合いをつけられることも不可能ではありません。
したがって、ハードシップ免責を検討する前に再生計画の延長や債権者との交渉をしてみるとよいでしょう。
小規模個人再生手続きと給与所得者等再生手続き
1 個人再生手続きには二種類あります
個人再生とは、簡単にいうと、裁判所の手続きで、債権の総額を減額したうえで、減額後の債務を3年から5年で分割して返していく手続きです。
この個人再生という手続きには、法律上2種類がございます。
1つは、小規模個人再生手続きというものであり、もう1つは、給与所得者等再生手続きというものです。
2 小規模個人再生手続きの長所・短所
小規模個人再生手続きの長所は、減額後の返済が必要な債務額が少なくなりやすいことです。
例えば、債務総額が500万円までの債務者であれば、最も債務者に有利に判断されるケースでは、最低弁済額100万円まで債務を減らすことができます。
また、1500万円を超える高額の債務を負っているかたでも、債務総額が3000万円までであれば、最低弁済額は300万円となります。
なお、所有している財産(不動産や生命保険の解約返戻金、現金・預金等)が、上記の最低弁済額を超える場合には、その財産の価額までしか借金は減りません。
そのような制約はあるにせよ、このように、大幅な債務の減額を期待できることは、小規模個人再生手続きの長所といえます。
他方で、短所としては、小規模個人再生手続きにしたがって、個人再生の再生計画が認可されるには、債権者の多数が反対していないことが必要となります。
例えば、10社ある債権者のうち5社が反対していたり、1社だけが反対しているけど、その1社の債権額が、残り9社の債権額の合計よりも多いような場合には、小規模個人再生の再生計画が認可されないこととなります(民事再生法230条6項)。
3 給与所得者等再生手続き
他方で、給与所得者等再生手続きでは、このような、債権者の同意が要件となりません。
そのため、小規模個人再生手続きでは債権者の反対により手続きが進められなさそうな場合でも使える点が、この手続きの長所と言えます。
もっとも、給与所得者等再生手続きの場合には、計画的に返済していかなければならない債務額は、「可処分所得」の2年分という基準で計算されます。
可処分所得の計算は、家族構成や住居地、収入額、持ち家か借家かなど様々な事情によってきまりますので、一般的にいくらということはできません。
基本的には、可処分所得とは「この地域にこういう家族や住宅状況で住んでいるなら、頑張って節約すれば〇〇万円ぐらいは年間手元に残るはずだ。」という数字と考えていただければ結構です。
そして、その2年分を分割返済していくことになりますので、通常は小規模個人再生手続きに比べて月々の返済が高額になりやすいです。
また、「給与所得者等」と銘打ってあるように、基本的には安定した給料収入がある債務者を前提にした手続きです。そのため、自営業者などで収入の増減が激しい場合には、そもそもこの手続きを利用できない可能性もあります。
4 まとめ
このように一口に個人再生といっても、2種類の制度があり、それぞれに長所・短所があります。
具体的な手続きの選択は、弁護士と相談のうえで決めるのが間違いなくてよいと思われます。
個人再生をお考えの方は、お気軽に弁護士法人心までご相談ください。
保証債務がある状態での個人再生をお考えの方へ
1 保証債務も債務の1つ
個人再生を行おうと考えている方が、自身の借金のほかに他人の債務の保証人となっているということがあります。
特に、その人“他人”が今のところ問題なく返済をしている場合には、債権者から請求が来るということもないかと思いますので、ご自身の債務であるという意識があまりないかもしれません。
しかし、保証債務も債務の1つですので、個人再生を行う場合には債権者として報告する必要があります。
2 個人再生をすると保証債務はどうなるのか
個人再生を行ったとしても、保証契約において“保証人が再生計画手続開始決定を受けたときは直ちに履行請求ができる”等といった特約がない限り、保証債務は期限付再生債権ということになりますから、保証債務についての履行請求権は顕在化しません。
個人再生の手続きにおいて保証債務も債権者一覧に載せることにはなりますし、再生計画では保証債務についての返済も含めて計画を立てることになりますが、再生計画が認可された後であっても、主債務者が弁済を継続している限りは、返済の必要はない(弁済が留保される)ということになります。
3 再生計画認可後に主債務者の返済が止まってしまった場合
個人再生を行うと、保証債務は、“主債務者が遅滞なく弁済を継続している間、保証人の弁済が留保される”という形になりますので、もし再生計画履行中に主債務者の返済が止まってしまうと、その時点までの弁済留保金を債権者に一括して支払う必要が生じ、それ以後については再生計画に定めてあるとおりの返済の必要が生じます。
主債務者が返済を継続するかどうかは、保証人の方でコントロールできる事情ではありませんので、主債務者が返済を継続している場合であっても、返済が止まってしまう場合に備えて、弁済金は確保しておく必要があるかと思います。
4 弁護士への相談
個人再生はとても複雑な手続きですので、独力では正確な理解が難しいことがありますし、保証債務がある状態で個人再生をする場合は、主債務者の返済が止まってしまった場合のことも考えて検討すべきであり、個人再生や法律の知識がないと適切な対応を判断することが難しいかと思います。
個人再生を検討される場合は、まず弁護士にご相談いただき、正確な助言を受けることをおすすめします。
どういう状況が個人再生をするのに適しているか
1 個人再生の特徴
個人再生は、法律上認められた債務整理の手法の一つです。
借入金の総額を法律の規定に基づいて減額したうえで、減額後の債権額を原則として3年(例外的に5年の分割が認められることもあります。)にかけて分割返済していきます。
2 どのような状況だと個人再生が適切か
⑴ 安定した収入がある
まず、個人再生は、上記のように長期間にわたって借金の返済を続けていく手続きです。
そのため、自分自身の給与収入等で生活を自立しており、借金が減額さえされれば、計画どおり借金を完済まで返済し続けていけるだけの経済力があることが必要です。
例えば失業中で親族の支援で生活をしている状況や、収入が著しく不安定である場合などは、個人再生の手続きを選択することは適切ではないといえます。
また、個人再生には「最低弁済額」が定められており、減額できる幅には限界があります。
したがって、収入に比してあまりにも借金の総額が大きくなっているような場合には、個人再生の手続きを利用することが困難である可能性もございます。
反対に、安定した収入があり、なおかつ、借金の総額が減額さえされれば十分完済できる範囲の案件が、個人再生に適しているといえます。
⑵ 他の制度との比較
また、他の制度との比較でいうと、借金の総額が小さい場合には個人再生まで行わなくても、任意整理の方法で問題の解決ができることも多いです。
例えば、債権総額が100万円程度であれば、個人再生を行うことはまれであるといえます。
破産との比較でいうと、破産の場合には、財産を手放すことを余儀なくされますので、自宅などの手放したくない財産がある場合には、個人再生を積極的に検討する価値があるといえます。
3 個人再生が適しているか知りたい方は弁護士にご相談を
名古屋で個人再生をご検討の方、また、自分は個人再生をするのに適しているのか知りたい方は、どうぞ一度、弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。
個人再生などの債務整理案件を集中的に取り扱っている弁護士が状況をお伺いし、個人再生が適しているかを判断したり、手続きの特徴をご説明したり等、個人再生に関する不安・疑問を払拭できるように努めます。
個人再生をすると何回の分割で返済することになるかご不安な方へ
1 個人再生をしたら毎月払っていけるのか
個人再生をすると、総債務額が5分の1まで減少するケースが多いです。
では、それを何回分割で支払っていくことになるのでしょうか。
今後無理なく返済を行っていけるかどうかを検討するにあたって、結局のところ月額いくらぐらいになるのかということが分からなければ、個人再生手続を行うべきか否かの判断ができないかと思います。
そこで、以下では月々の支払いについてご説明いたします。
2 基本的には3年払い
民事再生法の規定で、再生計画認可の決定が確定してから3年以内に支払うということが定められていますので、原則としては36回払いで支払うことになります。
つまり、減額された債務額を36で割った金額が1か月あたりの弁済額となりますので、それを無理なく行えそうかどうかをまず検討するということになります。
3 特別の事情があれば3年を超えても大丈夫
基本は3年払いとなりますが、特別の事情があれば5年を限度として、3年を超える弁済計画を立てることも認められています。
ですので、もし36回払いで支払っていくことが難しそうだという場合であっても、48回、60回であれば支払えそうだという場合は個人再生を行う余地があります。
「特別の事情」については、広く認められる運用となっていますので、“3年で返済することは難しいけれども、延長すれば返済できる”ということをきちんと示せれば、基本的には4年、5年での返済も認められるはずです。
なお、逆に3年未満での返済計画については認められませんので、最短でも3年で支払うという内容で計画を立てる必要があります。
4 弁護士への相談
個人再生は複雑な手続きですので、弁護士への相談なしに正確な見通しを立てることが難しい場合も多いです。
上記に書かせていただいたこと以外にも、それぞれの方の財産状況等によって状況が変わってくることもあります。
見通しを誤ると、返済計画に沿った返済が難しくなってしまったり等、個人再生したことを後悔する結果になってしまいかねません。
そのようなことのないように、個人再生を検討されている方は、まず一度弁護士に相談されることをおすすめします。
また、弁護士によっても得意としている分野がそれぞれ異なりますので、個人再生について詳しい知識を持っている弁護士をお選びいただくのがよいかと思います。
個人再生で借金の総額を減額したいとお考えの方へ
1 最低弁済額
個人再生は法律の手続きに従って、借金の総額を減額し、その減額後の借金を分割して返済していく手続きです。
どのくらいの借金を抱えている場合に、最大でどの程度まで減額が可能かを示す用語として「最低弁済額」という言葉があります。
最低弁済額は、借金の総額によって計算方式が段階的に分かれています。
例えば、総額が500万円以下であれば、最低弁済額は100万円です。
そのため、借入金の総額が100万円を下回るのであれば、個人再生を行っても借金が減らないため、わざわざその手続きを選択するメリットはないといえます。
借金の総額が500万円から1500万円では、その借入金の合計の1/5の金額が最低弁済額となりまず。
1500万円から3000万円であれば300万円、3000万円から5000万円であれば、総額の1/10を最低弁済額とすることになります。
なお、借入金の総額がこの範囲外の場合には、個人再生を行うことはできません。
総額が5000万円を上回る場合には、法律上、個人再生の手続きを行うことが認められていませんので、他の方法で債務整理を行うことになります。
2 清算価値
なお、最低弁済額を超える財産(不動産など)を所有している場合には、破産した場合に債権者が受けられる配当額との均衡の観点から、最低弁済額ではなく、その財産の価格相当額を分割で返済していくことが求められます。
不動産など高額な財産を所有している場合は、清算価値が高額になり、結果として手続き後の弁済額も高額となってしまいますので、そのあたりをよく確認して、手続きを行うか検討することが大切です。
3 可処分所得の2年分
また、上記1及び2は小規模個人再生という手続きの際の返済総額の話になりますが、過半数の債権者が反対する場合には、給与所得者等再生手続きという手続きでなければ個人再生を進められなくなります。
この場合、可処分所得の2年分を分割で返済していかなければなりません。
4 お気軽にご相談ください
借金についてお悩みになり、個人再生をご検討されている方は、どうぞお気軽に当法人までご相談ください。
当法人では原則無料で個人再生に関する相談を承っております。
自分の場合はいくら減額できるのか、個人再生手続きを得意としている弁護士が丁寧に説明させていただきます。
個人再生について弁護士に依頼したほうがよい理由
1 書類の作成の手間が省ける
個人再生は、裁判所を通じた手続きによって借金の金額を減額し、減額した金額を3年~5年かけて分割弁済をすることをいいます。
裁判所に申立てをして認められる必要があり、申し立てるにあたり、裁判所に提出しなければならない書類がいくつかあります。
申立書には、債権者及び借金の金額等、自分の持っている財産(不動産や車、家財道具など)、加入している保険など様々な事項を記入しなければなりません。
なお、借金の金額については、各債権者から取引履歴を取り寄せて正確な金額を記載する必要がありますが、弁護士に依頼すれば弁護士が代わりに行ってくれます。
また、陳述書と呼ばれる書面には、収入の状況や借金が膨らむに至った経緯などを記載しなければなりません。
さらに、毎月の収入・支出を記載した家計簿のようなもの(家計の状況)を作成しなければならず、その他様々な書類を集めて裁判所に提出する必要があります。
弁護士に依頼すれば、これらの書類の作成を代行してもらうことができます。
また、裁判所に提出するために集めなければならない書類についても的確に指示してくれますので、手続きがスムーズに進みます。
なお、裁判所との法的なやりとりについても弁護士が適宜対応することが可能になります。
2 債権者からの取り立てが止まる
個人再生を検討されている方の中には、債権者から頻繁に催促の電話や請求書が届いて困っているという方もいらっしゃいます。
弁護士に依頼した場合、債権者に対して弁護士が受任通知というものを送るのですが、受任通知が債権者に届いた後は、債権者からの催促の電話や書面が基本的にストップしますので、安心して個人再生手続きに向けた準備をすることができます。
3 個人再生に関するご相談は当法人まで
このように、個人再生を弁護士に依頼するメリットは色々とありますので、借金が増えて困っていて個人再生を検討している、あるいはどのような方法で借金の整理をしたらよいか分からないという方は、まずは一度当法人にご相談ください。
個人再生のご相談は原則無料ですし、個人再生を含む債務整理に関するご相談を集中的にお受けしている弁護士が、お話をお伺いいたします。
個人再生について弁護士に相談してから手続終了までの流れ
1 個人再生について弁護士に相談する
まだ個人再生を行うか迷っているような場合も、まずは一度弁護士にご相談ください。
弁護士に相談し、個人再生の特徴や個人再生を行った場合の見通しを知ったうえで、個人再生を行うか判断することをおすすめします。
そもそも、個人再生は、借金(債務)の額を圧縮(減額)し、その圧縮した債務を分割して支払い、支払いができれば残りの債務は免除されるという手続きです。
裁判所を通じて行う煩雑な手続きになります。
個人再生の特徴として、住宅などの資産をもったまま手続きが行える可能性があることや、資格制限がないことが挙げられます。
個人再生で後悔することのないように、このような特徴をしっかりと把握することが大切ですので、弁護士へご相談ください。
2 個人再生を弁護士に依頼する
弁護士に個人再生の依頼をすると、まず弁護士から各債権者に対して受任通知を発送し、併せてこれまでの取引履歴の開示を請求することになります。
これは、実際に債務の金額がいくらなのかを明確にするための手続になります。
なお、この通知を各債権者に送ると、各債権者からの督促などは基本的に止まります。
その後、家計の収支や資産状況について弁護士が調査することになります。
具体的には、給与明細や源泉徴収票、通帳などを弁護士に提出いただくことになります。
3 個人再生の申立てを行う
これらの準備を終えたあとで、申立書類を作成し、その他資料を整えて、裁判所に提出することになります。
場合によっては、このタイミングで個人再生委員が選任されることになります。
そして、申立書の内容や再生計画通りに返済を行っていけるかどうかが検討された上で、裁判所は再生手続開始決定を行うことになります
手続開始後は、申立時に作成した債権者名や金額が記載された一覧表の内容に誤りがないか債権者が確認し、その上で債権額が確定します。
その後、確定した債権額を基にして、再生計画案を提出し、計画案に問題がなければ裁判所から認可がおります。
このあと、再生計画案に従い返済がスタートします。