小牧にお住まいで後遺症・後遺障害に関する弁護士への相談をお考えの方へ
1 小牧にお住まいの方もお気軽にご利用ください
⑴ 小牧から当事務所へのアクセス
弁護士法人心 名古屋法律事務所は、名古屋駅から徒歩2分の場所にあるため、電車でのアクセスが便利です。
例えば、小牧駅からは、名鉄小牧線や犬山線を利用してお越しいただけます。
名古屋や周辺エリアに勤めているという小牧にお住まいの方にとっても、お立ち寄りいただきやすい事務所かと思います。
⑵ 電話・テレビ電話相談にも対応
来所が難しいという方にも気軽にご相談いただけるよう、後遺障害に関するご相談は電話・テレビ電話でしていただくこともできます。
事務所に足を運ばずに相談していただくことができますので、ご利用いただきやすいかと思います。
⑶ ご相談の受付はフリーダイヤルまたはメールフォームから
フリーダイヤルは平日の夜遅い時間や土日祝日もつながるようになっておりますので、ご相談をお考えの方は、まずはお気軽にご連絡ください。
2 後遺障害のご相談の費用について
当事務所では、ご加入中の保険に弁護士費用特約が付いていれば、それをご利用いただくことができます。
また、弁護士費用特約に加入されていない場合でも、後遺障害に関するご相談は原則相談料・着手金無料で承っていますので、金銭的な負担も少なく弁護士とご相談いただけるかと思います。
丁寧でわかりやすい説明を心がけておりますので、不安や心配事がある方は弁護士にご相談ください。
小牧にお住まいの方の交通事故に関するご相談 小牧にお住まいで高次脳機能障害に関する悩みを抱えている方の弁護士相談
駅近くの便利な立地
事務所は駅の近くという便利な立地に設けています。交通事故関連のご相談は弁護士がお電話でお伺いすることも可能となっておりますので、ご都合のよい方法でご相談ください。
異議申し立てによって後遺障害が認定されるケース
1 後遺障害の異議申し立てとは
交通事故に遭い、治療を続けても症状が残ってしまうことがあります。
加害者が自賠責保険に加入している場合、被害者は、残ってしまった症状が後遺障害であるという認定を受けるための申請を行うことができます。
申請が認められ、後遺障害に該当すると判断された場合は、認定された等級に応じて、慰謝料や逸失利益の補償を受けることができます。
しかし、申請をしたにもかかわらず、後遺障害には当たらないと判断されたり(非該当の判断)、症状と比べて軽い等級しか認定されなかったりすることがあります。
その場合、認定結果に対して不服を申し立てることができます。
この手続きを「異議申し立て」といいます。
2 異議申し立てにより後遺障害の認定を受けるためには
認定結果が実際の症状と異なっており納得できないとしても、一度出された判断を覆すことは決して容易なものではありません。
原則として、新しい証拠や資料を提出せずに異議申し立てをしても、判断が変わることはほとんどありません。
特に、異議申し立てを保険会社に任せていた場合、判断を変更させるだけの適切な証拠や資料が提出されず、異議申し立てをしても結論が変わらない可能性が高いといえます。
異議申し立てを成功させるためには、まずは必要な証拠や資料を収集することが必要です。
3 異議申し立てを検討している方は後遺障害を得意とする弁護士に相談を
異議申し立てにより適切な後遺障害の認定を受けるためには、きちんとした証拠や資料を収集し、その資料に基づき、自身の症状を主張していくことが必要になります。
さまざまな知識が要求されるところが多く、労力も大きいため、被害者自身が異議申し立ての手続きを進めてもなかなかうまくいかないこともありますので、異議申し立てを行う際は、弁護士に相談することをお勧めします。
ご注意いただきたいのは、弁護士であっても全員が後遺障害に詳しいとは限らないということです。
ご相談の際は、実際に後遺障害案件に日々取り組んでいる弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人心 名古屋法律事務所は、後遺障害に関するお悩みの解決を得意としている弁護士が、ご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。