小牧の方の交通事故の法律相談

弁護士法人心 <span>名古屋法律事務所</span>

小牧にお住まいの方の交通事故に関するご相談

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年3月13日

1 小牧にお住まいの方の相談方法

小牧から交通事故に関するご相談をしていただく場合、お電話でのご相談のほか、弁護士法人心 名古屋法律事務所のご利用も便利です。

事務所に行かずに相談したいという方もいらっしゃれば、直接弁護士と顔を合わせた方が話しやすいという方もいらっしゃるかと思います。

どちらの場合も、お気軽にお申し付けください。

2 交通事故を得意とする弁護士にご相談ください

交通事故によるケガの治療費やケガによる損害などに関し、相手方に賠償を求めるにあたっては、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

相手方から示談を持ち掛けられたときはもちろん、それ以前の交通事故から間もないタイミングでも、対応に関する注意点などを弁護士からアドバイスさせていただくことが可能です。

当法人では交通事故を得意とする弁護士が対応させていただきますので、お困りの方は一度当法人の弁護士にご相談ください。

3 交通事故の賠償金額の目安を知りたい方へ

相手方から提示された示談案について、金額が妥当なものかどうかが分からず、弁護士に相談するかどうかを迷われている方もいらっしゃるかと思います。

そのような場合には、当法人の提供している損害賠償無料診断サービスもご活用ください。

こちらのサービスはご依頼の前からご利用いただけるサービスで、弁護士が無料で妥当な損害賠償額を診断いたします。

交通事故の被害に遭われた方のお話や資料をもとに診断し、ご説明いたしますので、まずはお気軽にお申し込みください。

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交通事故を得意とする弁護士がいます

弁護士が、皆様がお困りになっている問題についてもしっかりと対応します。まずはフリーダイヤルにてご相談をお申し込みください。

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スタッフが丁寧に必要となるものなどの案内をさせていただきます。何かお困りのことなどがありましたら、お気軽にお声がけください。

交通事故の電話相談

事務所までお越しいただくほかに、交通事故に関しては弁護士と電話でお話しいただくことも可能です。来所なしで必要な手続き等を行うことができます。

交通事故で特に早めに弁護士に相談した方がよいケース

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年8月3日

1 弁護士に相談するタイミング

交通事故に遭い,弁護士に相談しようと思っても,どのタイミングで相談したらいいかわからないという方もいらっしゃいます。

しかし,交通事故に遭ったらできるだけ早めに相談することが大切です。

なぜなら,早めに弁護士に相談し,今後の流れや治療における注意点,示談に向けてあらかじめ準備しておいた方がよいことなどのアドバイスを受けておけば,後々になって不利益に扱われるような事情を回避できたり,スムーズな示談交渉に備えたりすることができるからです。

ここでは,特に早めに弁護士に相談することをお勧めするケースについてご紹介します。

2 過失割合に争いがあるケース

過失割合に争いがあるケースでは,客観的な事故状況の把握のために警察の作成した実況見分調書(物件事故の場合は物件事故報告書)を取り寄せることが多いのですが,その取り寄せには数か月かかります。

したがって,弁護士に早めに相談して上記刑事記録の取り寄せに着手してもらうことで,早めに示談交渉の準備をすることができます。

3 重い後遺障害が残る可能性のあるケース

交通事故被害者の方が重大なケガを負い,治療を行っても障害が残ってしまうケースがあります。

そのような場合,後遺障害として申請し,認定を受ける必要があるのですが,適切な等級認定を受けるためには,通院治療の際に注意すべきことがあったり,場合によっては被害者の周りのご家族が事故前と事故後とを比較して生活にどのような変化があったかを注意して観察することが重要になったりすることがあります。

そのような場合には,早めに弁護士に相談し,今後注意すべきことや注意して観察すべき点などについてあらかじめアドバイスを受けておいた方がよいでしょう。

4 交通事故に関するご相談は弁護士法人心 名古屋法律事務所まで

交通事故に遭い,弁護士をお探しの小牧の方は,アクセスのよい弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。

名古屋駅から徒歩2分でお越しいただけますので,たいへん便利かと思います。

また,交通事故に関しては,お電話での弁護士へのご相談も承っておりますので,お気軽にご相談ください。

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交通事故に遭われた方はお読みください

交通事故によって得られなくなった利益も賠償の対象です

交通事故による損害と聞くと,どのようなものが思い浮かぶでしょうか。

ケガを負った,むち打ち症になった,車両に傷がついた等が挙げられるかと思います。

しかし,これらのように人や物が受けた直接的な被害のほかにも,交通事故の損害と呼ばれるものはあります。

例えば,ケガを治療するための入・通院費用や,事故によって必要となった装具(車いす等)の購入費用等も損害にあたります。

また,事故によって会社をしばらく休まなくてはいけないことになった場合,その期間にもらえたはずの収入が失われてしまうことになります。

この失われた収入も交通事故による損害の一つで,「休業損害」と呼ばれます。

休業損害は,会社に勤めている人はもちろん,アルバイトで収入を得ている学生や,専業主婦として自宅で家事に務めている方であっても,賠償の対象として認められます。

提示された金額に疑問がある場合は弁護士へ

しかし,保険会社によっては,休業損害を裁判所が認定するような水準よりも低く見積もった示談金額を提示してくることも少なくありません。

提示された金額に疑問を感じられた場合は,弁護士法人心までご相談ください。

小牧にお住まいの方で,交通事故についてのご相談を希望される場合は,名古屋駅を出てすぐのところにある弁護士法人心 名古屋法律事務所でのご相談またはお電話でのご相談が便利です。

交通事故の対応を得意とする弁護士がじっくりとお悩みや疑問をお伺いし,適切と思われる解決方法を提案させていただきます。

まずは弁護士法人心のフリーダイヤルまでお電話ください。

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