むちうちについて弁護士へのご相談をお考えになっている小牧の方へ
むちうちのケガによる治療費や,仕事を休んだことによる休業損害などについて弁護士へのご相談をお考えの方は,まずは弁護士法人心のフリーダイヤルへお電話ください。
弁護士とご相談いただける日程を,夜間・土日祝を含め,柔軟に調整させていただきます。
むちうちに関するご相談は,小牧から弁護士法人心 名古屋法律事務所までお越しいただくほかに,お電話で弁護士とご相談いただくことも可能です。
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むちうちは外見から症状を把握できないため、適切な損害賠償をうけるためには、症状を言葉で的確に説明する必要があります。弁護士法人心にご相談いただければ、むちうちなどの案件を得意としている弁護士がサポートいたしますので、ご連絡ください。
弁護士法人心は名古屋駅の近くという便利な立地に事務所を設けているため、ご利用いただきやすいです。また、むちうちのご相談はお電話でも承っておりますので、外出が難しいという方や、近くに事務所がないという方もお気軽にご相談ください。
むちうちに詳しい弁護士に相談すべき
1 むちうちに詳しい弁護士に相談
むちうちは外見からは変化がみられないことが多く、その症状について誤解を受けることが少なくありません。
そのため、医師に対する伝え方や保険会社への対応を間違ってしまうと、早期に治療費の支払いなどを打ち切られてしまうことが多いです。
また、外見に変化がみられないことから、後遺障害等級認定を受けることが難しいという特色もあります。
一般に交通事故に詳しい弁護士であっても、むちうち案件に精通していない場合には、このような事態を避けることが難しい場合があります。
そのため、弁護士への相談をお考えの方は、むちうちの案件を得意としている弁護士を探されることをおすすめします。
2 むちうちの後遺障害等級認定の重要要素
むちうちの後遺障害等級認定においては、以下の要素が重要になります。
⑴ 常時痛
ほとんど常時の疼痛であることが必要です。
この「ほとんど」には、首や腰について、静態では痛みは生じないが、少し動かしただけで常に痛みが生じる場合も含まれます。
もっとも、雨の日に痛みが生じる程度にとどまる場合(天候時痛)は、「ほとんど常時の疼痛」には該当しません。
⑵ 症状の一貫性
症状に関し、事故直後から診断時まで一貫していることが重要です。
⑶ 治療内容・通院状況
通院頻度が少ない場合には、症状が軽微であるととらえられ、後遺障害が認定されないことがあります。
⑷ 神経学的所見
神経学的所見が出ている場合は、有利な事実になります。
⑸ 画像所見
画像所見において、神経の圧迫が認められる場合には、有利な事実になります。
もっとも、画像所見がない場合であっても、MRI画像を撮影していること自体が有利な事実になる場合もあります。
⑹ 事故態様
後遺障害が残存すると認められる程度の事故態様であることが必要です。
事故態様が軽微なものは、認定されないことがあります。
3 まずは当法人にご連絡ください
弁護士法人心には、むちうち案件を得意とする弁護士が在席しております。
後遺障害等級認定にも力を入れておりますので、小牧にお住まいで、弁護士への相談をお考えの方は、弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。
名古屋駅の近くにある事務所ですので、ご利用いただきやすいかと思います。
お身体の状態が思わしくなく外出が難しいという方や、なかなか事務所を訪れる時間が取りづらいという方は、電話やテレビ電話でご相談いただくこともできますので、まずはご連絡ください。