後遺障害の異議申し立ての方法
1 後遺障害の結果に納得ができないとき
交通事故に遭い、自賠責保険に後遺障害の申請をしたところ、非該当(後遺障害がない)、あるいは、思っていたよりも軽い等級だったため、納得ができないというご相談を多くいただきます。
以下では、後遺障害の結果に納得ができない名古屋及びその近辺の方々に、異議申し立てについて、ご説明します。
2 異議申し立てって何?
後遺障害の結果に納得ができない場合は、自賠責保険に異議申し立てをすることができます。
そして、自賠責保険にて再度審査が行われ、異議申し立てに理由があると判断される場合、従前の結果は変わることとなります。
3 異議申し立ての方法
異議申し立ては、書類の提出により行います。
そのための書類としては、異議申立書が必要です。
異議申立書には、既に出された非該当あるいは軽いと考える等級の結果が妥当ではないことを裏付けるための、新たな資料を添付することが必要となります。
例えば、従前の申請の際に漏れていた画像資料、前回の結果が不相当である旨の医師の診断書等です。
この、新たな資料の提出がなければ、従前の結果が覆ることは難しいでしょう。
4 弁護士への依頼をお勧めします
異議申し立ては、初回の後遺障害申請にも増して、専門性や難易度が高いといえます。
被害者の方がご自分で申し立てを行おうとしても、従前の結果を覆すためにどのような資料が有益なのか等を判断することは難しいかと思われます。
また、このような資料を被害者の方が自分で集めなければならないとすると、相当な労力がかかります。
そして、異議申し立てが認められるためには、ただやみくもに資料を集めるだけではなく、1回目においてなぜ非該当の結果となったのか、どのような資料が不足していたのかを精査し、本当に必要な資料を収集・提出しなければなりません。
このあたりは、交通事故や後遺障害の申請に精通した弁護士に任せた方が、より成果が上がります。
そこで、異議申し立てをお考えの場合は、是非、交通事故及び後遺障害に精通した弁護士に依頼することをおすすめいたします。
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