後遺障害と損害賠償
1 症状固定と損害賠償
症状固定(治療を続けてもこれ以上症状の改善が望めない状態になったとき)日以降についての費用(例えば、①治療費、②通院交通費、③休業損害、④傷害慰謝料など)は、原則として賠償されません。
ただ、症状固定後も交通事故で負った怪我の症状が残存している場合に、全くその部分が賠償されないのでは、交通事故被害者へ被った損害の適切な賠償がなされたとはいえません。
2 後遺障害等級認定と損害賠項目
症状固定後の残存症状については、実務上、損害保険料率算出機構やその下部組織の自賠責調査事務所によって審査され、基準を満たす場合には後遺障害の等級が認定されます(参照:損害保険料率算出機構)。
後遺障害の等級が認定された場合は、認定された等級に従い、⑤後遺障害慰謝料、⑥後遺障害逸失利益という損害項目として賠償してもらうことができます。
⑤後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料であって、④傷害慰謝料とは異なるものです。
⑥後遺障害逸失利益は、後遺障害によって労働能力が喪失し収入が減少した分(将来得られたはずの利益)についての賠償です。
3 後遺障害等級認定と損害賠償額
例えば、【後遺障害等級14級9号】が認定された方ですと、裁判基準に照らし、⑤だけで110万円程度、⑥は例えば年収300万円の方ですと68万7千円程度(※参考:年収500万円の方ですと114万5千円程度)合わせて178万7千円程度が損害賠償額の目安となります。
しかしながら、加害者の任意保険会社は、弁護士が介入していない場合、⑤及び⑥合わせて、75万円を少し上回る金額程度でしか提示してこないということがあります。
それは、任意保険会社が支払った後遺障害部分に関する賠償金のうち、自賠責保険が本来負担すべき金額75万円については、任意保険会社は、自賠責保険から回収できるため、75万円を少し上回る程度の金額で示談できれば任意保険会社自身の負担金額を抑えられるためです。
以上のような事情から、保険会社提示金額は裁判基準で算定した金額よりも低額なことが多く、保険会社提示金額そのままで示談してしまうと裁判した場合に適切な金額と認定されるであろう金額よりも著しく低い金額しか賠償金を受け取れないとなりかねません。
不当に低い金額で解決しないためには、やはり示談の前に弁護士ご相談いただくことが重要です。
名古屋で弁護士をお探しの方は、弁護士法人心までご相談ください。
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