高次脳機能障害の申請のポイント
1 高次脳機能障害の症状
高次脳機能障害とは、交通事故による脳外傷に起因して生じる障害のことです。
典型的な症状としては、認知障害(記憶・記銘力障害、注意・集中力障害、遂行機能障害等)、行動障害(周囲の状況に合わせられない、複数のことを同時処理できない、マナー・ルールを守れない、行動を抑制できない、危険の予測・回避の行動ができない等)、人格変化(自発性低下、気力低下、衝動性、易怒性、自己中心性等)があげられます。
参考リンク:愛知県・高次脳機能障害って何だろう
また、半身の運動麻痺や四肢麻痺、起立・歩行障害を併発するケースもあります。
前記の症状を見てみると、一時的なやる気・気分の落ち込み、疲労による能力の減退、精神疾患の特徴と重なる部分があります。
そのため、これら症状が高次脳機能障害であることを証明し、適切な後遺障害等級認定を受けるには、これまでの検討・発表で明らかとなった高次脳機能障害の特質を把握し、それを証する資料を準備しておく必要があります。
適切な高次脳機能障害の後遺障害等級認定について、次の3つのポイントにまとめさせていただきましたので、参考にしてください。
2 意識障害
1つ目のポイントとしては、頭部外傷後の意識障害が存在していることです。
頭部外傷は、具体的にいうと、脳挫傷、びまん性軸索損傷、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血等です。
これらの確定診断がなされていることに加え、受傷直後のXP、CT、MRI等の画像所見が得られていることも必要ですので、受傷後すぐに医師に相談し適切な検査を受けておくことが大切となります。
意識障害については、およそ6時間以上継続すると、永続的な高次脳機能障害が残ることが多いことから、後遺障害認定においてチェックされていると解されます。
3 画像所見
2つ目のポイントとしては、外傷後ほぼ3カ月以内に完成する脳室拡大・脳萎縮の画像所見が得られていることです。
びまん性軸索損傷や局在性脳損傷などの場合、3~4カ月で脳室拡大・脳萎縮等が固定することが多いので、この時期にきちんと画像検査を行い、画像を残しておくことが重要です。
4 機能障害
3つ目のポイントとしては、機能障害についての検査・証明資料があることです。
検査の対象となるのは、主に意思疎通能力、問題解決能力、遂行能力、社会行動能力の4つで、これらを専門家が様々な検査手法を用いて書面にまとめることとなります。
加えて、家族や身近な人達が、日常生活における事故前・事故後の変化を細部にわたってまとめた書面も必要となってきます。
ただ、詳しい知識がないまま書類を作成するのは大変なことですし、どのように書くのが適切なのか判断するのも難しいかと思います。
わけもわからずに書いてしまうと、審査対象事項を外してしまうことにもなりかねないので、弁護士に依頼してサポートを受けることをおすすめします。
高次脳機能障害の等級認定に関する注意点 高次脳機能障害で看護が必要になった場合