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高次脳機能障害の等級認定に関する注意点

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年5月13日

1 高次脳機能障害は見逃しやすい障害

高次脳機能障害は、後天的な脳の損傷により、認知機能に障害が起きるもので、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害等、様々な症状がみられます。

参考リンク:高次脳機能障害情報・支援センター・高次脳機能障害を理解する

この認知機能の障害により、普段の生活や社会的生活への適応が難しくなります。

ただ、高次脳機能障害か否かの判断は必ずしも容易ではなく、医師や看護師でさえも見逃してしまう場合があります。

被害者の身近な方が、被害者のちょっとした変化に注意をしておく必要があります。

2 症状についての診療録への記載

少しでもおかしい、気になる、変わったなどの点があるようでしたら、その都度、病院の先生や看護師に漏れなく伝えるようにしてください。

医師や看護師に伝えることで、カルテなどの診療録に残され、後々の後遺障害等級認定の際の立証資料とすることができます。

後遺障害等級の認定結果によって受け取れる賠償金も変わってくるため、このような立証資料は非常に重要となります。

高次脳機能障害で受け取れる損害賠償額についてはこちらでもご説明しています。

3 診断内容の記載

また、後遺障害診断書の記載も重要です。

自賠責の後遺障害等級認定の基準によれば、少なくとも、後遺障害診断書に高次脳機能障害の診断、または、脳の器質的損傷の診断がなされていなければなりません。

4 神経心理学的検査についての記載

また、記憶障害や注意障害といった、高次脳機能障害を示唆する症状についても記載がなされ、これらの症状を裏付ける神経心理学的検査についても明確に記載がなされている必要があります。

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