高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ
高次脳機能障害のように見た目で分かりにくい障害については、適切な後遺障害等級認定を獲得するためには、しっかりと資料等を準備して申請する必要があります。
弁護士法人心では、交通事故に遭われた方が適切な等級認定を獲得できるように、弁護士と後遺障害の認定機関の元職員が連携してサポートさせていただきます。
名古屋にある弁護士法人心 名古屋法律事務所までお越しいただくほか、お電話で弁護士にご相談していただくこともできますので、まずはご連絡ください。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
交通事故でPTSDになった場合の後遺障害等級 高次脳機能障害の等級認定に関する注意点
高次脳機能障害について相談しやすい環境です
当法人はアクセスが便利な事務所です。ご都合のよい移動手段でお越しください。高次脳機能障害のご相談は、お電話でしていただくことも可能です。
高次脳機能障害について相談する弁護士を選ぶ際のポイント
1 高次脳機能障害の難しさ
交通事故に遭い、高次脳機能障害が残る場合、自賠責保険で後遺障害等級の適切な認定を受けることが極めて重要です。
損害賠償額は、後遺障害がある場合は後遺障害の等級をベースに算定されますので、等級が変われば、賠償額のベースが大きく変わります。
不当に軽い等級が認定されることがあれば、適切な慰謝料や逸失利益等の賠償金も得ることが難しくなります。
ここで、高次脳機能障害は、手足を失った、可動域が制限された、骨折したところが変形してくっついてしまった、等の目に見える症状とは異なり、性格がかわった、記憶力や理解力、集中力が低下した、周囲との人間関係がうまくいかなくなった等、外から見るだけではわかりにくい症状であり、認定が困難なこともあります。
そこで、適切な後遺障害等級の認定や適切な賠償を受けようと思えば、交通事故案件を多く取り扱っており、高次脳機能障害についても精通した弁護士に依頼することが極めて重要です。
それでは、交通事故を多く取り扱っていて、高次脳機能障害にも精通している弁護士は、どのように選べばよいのでしょうか?
2 ホームページで高次脳機能障害に関する多く掲載しているか
やはり、最初に手を付けやすいのはホームページ検索でしょう。
「高次脳機能障害 弁護士 名古屋」等とキーワード検索をしてみましょう。
ヒットした弁護士事務所のホームページの中で、高次脳機能障害について解決実績を多数載せていたり、多数の分量やページを割いて解説しているのであれば、高次脳機能障害についても精通していると思われます。
3 医療機関で紹介してもらう
高次脳機能障害の患者を多数取り扱っている医療機関であれば、後遺障害の申請手続きをとる際にで、弁護士と接する機会も多くあります。
そこで、医療機関で、地域の高次脳機能障害の取扱いが多い弁護士を聞いてみるのもよいかもしれません。
医療機関から紹介を受けた弁護士であれば、高次脳機能障害についても精通していると考えてよいでしょう。
4 最後は相性も大事
弁護士に依頼する場合は、合うか合わないかという弁護士との相性もかなり重要です。
話をしやすいか、依頼主に寄り添ってくれるか、信頼できるか、等は実際に会って話をしてみなければわかりません。
ホームページや紹介などで目星をつけたら、一度実際に法律相談をして、話してみましょう。
5 高次脳機能障害は弁護士法人心にご相談を!
弁護士法人心は、ホームページでも高次脳機能障害に関する情報を多数あげておりますが、後遺障害等級の獲得、賠償金額の増額交渉、訴訟等で多数の高次脳機能障害の取り扱い実績がございます。
名古屋及びその周辺の方で交通事故に遭い、高次脳機能障害に強い弁護士をお探しの方は、一度当法人にご相談ください。
高次脳機能障害を弁護士に依頼すると裁判になるのか
1 まずは裁判ではなく示談による解決をめざします
交通事故に遭い、高次脳機能障害が残った場合、解決までの流れはどのようなものなのでしょうか。
弁護士に相談すると、弁護士はすぐに裁判を起こすイメージがあるかもしれません。
しかしながら、必ずしもそのようなことはありません。
もちろん、弁護士は裁判を起こすべき場合は裁判を起こしますが、裁判に至る前にできることは沢山あります。
高次脳機能障害が残った場合には、まず自賠責保険会社への後遺障害申請、自賠責保険の認定結果を踏まえての異議申し立て(必要に応じてになりますが)、等があります。
そして、認定された後遺障害の等級が出たら、それを踏まえ損害額の算定をし、加害者側(ほとんどの場合加害者側保険会社)に損害賠償の請求をします。
相手方保険会社との話し合いにより、被害者の納得のいく賠償金額が支払われることとなれば、そこで示談となり、解決します。
この場合は、裁判は必要となりません。
裁判となれば、期間が1年~2年、長い場合は数年かかることもありますので、その間被害者の方は賠償金の支払いを受けることができません。
ですので、弁護士も、示談による解決が可能な場合は、なるべく示談による解決を勧めることが多いでしょう。
もっとも、次のような場合には裁判を起こす方が良いといえます。
2 金額面で双方の主張の開きが大きい場合
双方の主張する賠償金額に、大きな開きがある場合があります。
高次脳機能障害の場合は、労働能力喪失率や労働能力喪失期間、将来の介護費用等が争いになる場合が多いです。
中には、後遺障害等級自体に争いが生じる場合もあります。
これらの場合は、双方の主張する金額の開きが大きいことが多いので、任意の話合いによる解決では限界があることが多いでしょう。
このような場合には、裁判を起こす方が良いと言えます。
3 過失割合に争いがある場合
過失割合に争いがある場合は、事故状況に争いがあり、目撃者の証人尋問等を行わなければ解決しない場合もありますので、裁判を起こさなければならない場合も多いでしょう。
4 当法人にご相談ください
交通事故に遭い、高次脳機能障害が残った方は、当法人にご相談ください。
弁護士法人心 名古屋法律事務所は、高次脳機能障害案件で多数の解決実績がございます。
名古屋駅徒歩1分程度のアクセスしやすい立地にありますので、お気軽にご相談ください。
高次脳機能障害の等級認定の申請の流れ
1 高次脳機能障害で後遺障害を申請するタイミング
交通事故に遭い、高次脳機能障害が残りそうな方へ、高次脳機能障害の後遺障害の申請の流れについてご説明します。
交通事故に遭い、高次脳機能障害を負ってしまい、治療を継続してきたところ、これ以上治療をしても改善が見込めない状態となれば、症状固定となったと扱われます。
この症状固定のタイミングが、後遺障害を申請するタイミングとなります。
2 後遺障害の申請先
後遺障害の申請先は、交通事故の加害者側の自賠責保険となります。
3 後遺障害の申請に必要な資料
自賠責保険に後遺障害の申請をする場合、さまざまな資料を揃える必要がありますが、特に高次脳機能障害の場合は、症状の難しさから、多くの資料の提出を要する場合が多いです。
- ・医師が症状固定時に作成する後遺障害診断書
- ・治療中に医師が定期的に作成していた診断書
- ・診療報酬明細書
- ・診療録
- ・レントゲンやMRIなどの画像資料
- ・医師が作成する頭部外傷後の意識障害についての所見
- ・医師が作成する神経系統の障害に関する医学的意見
- ・家族等が作成する日常生活状況報告書
- ・学校生活の状況報告
- ・事故車両に関する資料
このほかにも、ケースによって、高次脳機能障害の症状に応じて他に必要な資料がある場合もあります。
4 後遺障害の審査
後遺障害の申請先は前述のとおり、加害者側の自賠責保険ですが、実際に後遺障害の有無及び等級の審査を行うのは、損害保険料率算出機構という自賠責保険会社とは別の機関です。
これは、自賠責保険会社がどこかによって、後遺障害に関する判断がバラバラとなり、不公平が生じることを防ぐためです。
5 審査の期間
高次脳機能障害の場合、資料が膨大で、難易度も高いため、審査は比較的長期に及ぶことが多いです。
3か月~6か月程度が多いですが、不足資料があった場合等は、その収集等のため、より時間を要します。
6 後遺障害の結果
損害保険料算出機構での審査の後、自賠責保険会社へ審査結果が書面で送られ、自賠責保険会社から被害者である申請者へ、結果が書面で送付されます。
この自賠責保険会社からの書面により、被害者は結果を知ることとなります。
7 高次脳機能障害についての後遺障害申請は弁護士に依頼すべき
高次脳機能障害が残る可能性があることが判明した場合は、自賠責保険で適切な後遺障害の等級が獲得できるかによって、受けられる賠償の内容が大きく変わってきます。
等級の違いにより、賠償金が1千万円以上も変わってくることも珍しくありません。
そこで、交通事故に遭い、高次脳機能障害が残りそうなことが判明したら、できる限り早く高次脳機能障害に精通した弁護士に相談されることをお勧めします。
交通事故に遭い、高次脳機能障害が残る可能性が判明した場合には、早めに弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。
当法人は、高次脳機能障害の多数の取扱い実績がございます。
高次脳機能障害の示談交渉を弁護士に依頼すべき理由
1 高次脳機能障害の賠償金
交通事故に遭い、高次脳機能障害が残ってしまった方へ、今回は示談交渉を弁護士に依頼すべき理由についてご説明します。
高次脳機能障害が残った場合は、自賠責保険において重い等級が認定される場合が多いです。
具体的には、高次脳機能障害が自賠責保険におけて後遺障害等級として認定される場合、1級、2級、3級、5級、7級、9級に分類されます。
最も重い等級は1級で、日常生活において常時介護を要するものです。
2級は要介護の度合いは1級ほどではありませんが、日常生活において随時介護を要するものです。
3級以下は、直接的には要介護状態にあることは求められず、労務に対する制限の度合いによって等級が分けられます。
終身労務に服することができないものが3級です。
1級や2級、3級が重い等級であることは想像に難くなく、賠償金が億単位になることも珍しくありません。
また、9級であったとしても、賠償金が総額1000万円を超えることも多く、9級も決して軽い等級ではありません。
従って、適切な交渉をしなければ、賠償金の金額面で被害者側が大きな損をする、とも言えます。
以下では、高次脳機能障害の賠償金の中でも、特に金額が大きい後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、将来介護費についてご説明します。
2 後遺障害慰謝料
高次脳機能障害の後遺障害慰謝料は、赤い本(公益社団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行の「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」)によれば、後遺障害等級が第1級の場合は2800万円、2級の場合は2370万円、3級の場合は1990万円、5級の場合は1400万円、7級の場合は1000万円、9級の場合は690万円とされています(ただし、これは目安であり、後遺障害の程度、内容等により増減される場合はあります)。
この赤い本の基準は、弁護士基準あるいは裁判基準とも呼ばれます。
弁護士が交渉する場合でなければ、この赤い本の基準で賠償金が支払われることは原則としてありません。
これに対し、保険会社側が使用することが多い基準の一つに、自賠責保険の基準があります。
自賠責保険の基準では、後遺障害慰謝料は、第1級の場合は1600万円、2級の場合は1163万円、3級の場合は829万円、5級の場合は599万円、7級の場合は409万円、9級の場合は245万円とされています。
保険会社はこの自賠責保険の基準を使用することも多く、赤い本基準を使用する弁護士が交渉することで後遺障害慰謝料が大きく変わる可能性があることがわかります。
3 後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益は、基礎収入、労働能力喪失率、労働能力喪失年齢までの期間で算定するところ、労働能力喪失率は後遺障害の等級で大きく異なります。
1級、2級、3級は100%、5級は79%、7級は56%、9級は35%とされています。
もっとも、加害者側の保険会社は、これよりも低い労働能力喪失率を主張することが多いです。
また、労働能力喪失期間も、被害者が生涯にわたって働くことができない場合でも、保険会社から短い年数のみの労働能力喪失期間を主張されることが多いです。
その結果、後遺障害逸失利益も、保険会社が提示する金額をそのまま認めると、不当に低い金額となる可能性が高いです。
4 将来介護費
後遺障害等級が1級か2級の場合は、介護が必要であるため、将来に亘ってかかる介護費用が認められます。
この場合も、保険会社が提示する金額は一日の日額が不当に低い金額である等、金額が低いことがあります。
弁護士が介入して交渉すれば、家族が介護する場合、職業付添人が介護する場合、在宅介護の場合、施設介護の場合などの介護の実態に応じて、将来家族が介護できなくなった場合に職業付添人による介護に切り替わる可能性なども考慮して、適切な金額を算定します。
その結果、将来介護費も、弁護士が交渉したことで大きく増額することが多いです。
5 弁護士に依頼しましょう
このように、高次脳機能障害が残った場合の示談交渉は、弁護士に依頼したほうが、適切な金額となることが多いです。
弁護士が交渉することで数千万円単位で金額が変わることも多々あります。
当法人は、交通事故および高次脳機能障害の案件を多数解決した実績があります。
名古屋で交通事故に遭い、高次脳機能障害が残り、加害者あるいは加害者側保険会社と示談交渉をする際は、是非、弁護士法人心 名古屋事務所にご相談ください。
高次脳機能障害について弁護士に相談するメリット
1 高次脳機能障害は弁護士に相談しましょう
交通事故に遭い、高次脳機能障害が残った方の中には、弁護士に相談すべきなのか悩まれる方も多いと思います。
弁護士への相談に敷居の高さを感じる方もいらっしゃるかもしれません。
名古屋及びその近辺で交通事故に遭い、高次脳機能障害が残った場合は、是非弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。
以下の点で、様々なメリットがあります。
2 後遺障害等級認定でのメリット
そもそも高次脳機能障害とは、脳に損傷を負った結果、理解力、記憶力、集中力の低下、社会的に問題のある行動を起こすようになるなどの症状が出ることです。
いわば理性的に行動する能力に障害が生じるものであり、外見上は何ら異常がない場合も多く、その判断が非常に難しい場合も多いです。
従って、後遺障害等級の判断においても、判断が難しいケースが多く、資料の不足等で本来よりも軽い等級が認定されてしまうケースも無くはありません。
そこで、高次脳機能障害で後遺障害申請をする場合には、資料の収集を特に充実される必要があります。
高次脳機能障害で後遺障害申請をする場合の必要書類には、後遺障害診断書、治療中に医師が定期的に作成していた診断書、診療報酬明細書、診療録、レントゲンやMRIなどの画像資料、事故車両に関する資料等、多岐にわたります。
これらを被害者の方が自分で揃えるとなると、非常に手間がかかりますし、不足が生じる可能性もございます。
そこで、高次脳機能障害で後遺障害の申請の経験がある弁護士に依頼することをおすすめいたします。
3 賠償金額でのメリット
高次脳機能障害が残り、後遺障害等級が認定された場合、慰謝料、逸失利益、将来の介護費用(介護が必要な場合)、その他が支払われます。
これらについて、自分で適切な金額を算定することは困難です。
また、加害者側の保険会社から賠償金額の提示が来ることもありますが、十分な金額でない場合もあります。
そこで、弁護士が介入して交渉したほうが妥当な金額になる可能性が高いです。
示談する前に是非一度弁護士にご相談ください。
4 当法人にご相談ください
当法人は、高次脳機能障害の後遺障害認定から示談交渉まで、取扱い実績が豊富にございます。
交通事故に遭い、高次脳機能障害が残った場合は、是非当事務所にご相談ください。
高次脳機能障害に関して弁護士に相談するタイミング
1 なるべく早いタイミングでご相談を!
交通事故に遭い、高次脳機能障害が残る可能性があることが判明した場合は、自賠責保険で適切な後遺障害の等級が獲得できるかによって、受けられる賠償の内容が大きく変わってきます。
等級の違いにより、1千万円以上変わってくることも珍しくありません。
そこで、交通事故に遭い、高次脳機能障害が残りそうなことが判明したら、できる限り早く高次脳機能障害に精通した弁護士に相談されることをお勧めします。
以下で、詳しく説明します。
2 後遺障害の申請に必要な資料
自賠責保険に後遺障害の申請をする場合、さまざまな資料を揃える必要がありますが、特に高次脳機能障害の場合は、症状の難しさから、多くの資料の提出を要する場合が多いです。
- ・医師が症状固定時に作成する後遺障害診断書
- ・治療中に医師が定期的に作成していた診断書
- ・診療報酬明細書
- ・診療録
- ・レントゲンやMRIなどの画像資料
- ・医師が作成する頭部外傷後の意識障害についての所見
- ・医師が作成する神経系統の障害に関する医学的意見
- ・家族等が作成する日常生活状況報告書
- ・学校生活の状況報告
- ・事故車両に関する資料
このほかにも、ケースによって、高次脳機能障害の症状に応じて他に必要な資料がある場合もあります。
3 治療中こそ大事!
後遺障害を申請する時点で適切な資料を揃えることを目標と考えると、目標から逆算した場合、事故直後やその後の治療経過において、その時々で医師に対して必要な訴えをして記録に残してもらい、適切な検査がなされ、画像等も撮影されているなど、その時々において、ポイントを押さえた資料が作成されていなければなりません。
後遺障害を申請する時点で、これが必要だ、あれが必要だ、と考えても、過去に作成されていないものは収集しようがありません。
このようなことを可能な限り避けるために、なるべく早い段階で弁護士にご相談いたくことが重要です。
高次脳機能障害の取扱い経験豊富な弁護士が、治療中からポイントを押さえたアドバイスをいたします。
まさに治療中こそ大事なのです。
4 当法人にご相談ください
当法人は、高次脳機能障害の多数の取扱い実績がございます。
名古屋で交通事故に遭い、高次脳機能障害が残りそうなことが判明した場合には、早めに弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。
適切な高次脳機能障害の賠償を得るために
1 適切な等級認定を受けることが大切です!
高次脳機能障害が交通事故の後遺障害として認定される場合、自賠責の後遺障害等級1~9級の等級に分類されます。
上記後遺障害等級のうち、高次脳機能障害に関連する等級は次のとおりです。
- 9級 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
- 7級 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
- 5級 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
- 3級 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」
(以上が自賠責後遺障害等級別表第2)
- 2級 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」
- 1級 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」
(以上が同別表第1)
上記のうち、どの等級に認定されるかによって、賠償金額は全く異なってきます。重い等級のほうが賠償金額は高額になることが多いです。
2 後遺障害の申請のために必要な準備
高次脳機能障害で自賠責保険の後遺障害の等級認定を受ける場合、さまざまな必要書類や資料を揃えて提出しなければなりません。
医師が症状固定時に作成する後遺障害診断書、治療中に医師が定期的に作成していた診断書、診療報酬明細書、診療録、レントゲンやMRIなどの画像資料、各種所見、事故車両に関する資料等などが考えられます。
3 弁護士に依頼したほうが良い理由
上記の書類や資料を被害者が自分で揃えるとなると、何を揃えればよいのかわかりませんし、揃えることが出来たとしても非常に手間がかかります。
また、後遺障害の申請を相手方保険会社に任せることもできますが、保険会社の立場はあくまで「相手方」ですので、「被害者のために何としても適切な後遺障害を取得してあげよう」という姿勢を期待することは困難です。
そこで、後遺障害の申請について経験のある弁護士に依頼したほうが、必要かつ十分な資料の収集が期待できます。
4 当法人にご相談を!
当法人では、交通事故患者様の適切な後遺障害獲得について多数の実績があり、高次脳機能障害に関しても多数の取り扱い実績がございます。
名古屋で交通事故に遭い、高次脳機能障害が残った患者様は、一度弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。
高次脳機能障害について弁護士法人心が得意とする理由
1 高次脳機能障害における後遺障害等級認定について
高次脳機能障害では記憶障害,注意障害,遂行機能障害,社会的行動障害などの認知障害等の症状が生じる場合があります。
高次脳機能障害の等級認定のためには主に4つの要素が重要です。
1つ目は,脳損傷に至る傷病名の確定診断(脳挫傷,びまん性軸策損傷,びまん性脳損傷,急性硬膜外血種,急性硬膜下血種,外傷性くも膜下出血など)がなされていることです。
2つ目は,上記傷病名について,画像所見が存在していることです。
3つ目は,事故後に意識障害が存在していることです。
4つ目は,記憶障害,注意障害,遂行機能障害,社会的行動障害などの症状が生じていることです。
等級認定においては,主に上記の4つの要素を総合的に勘案して判断されます。
2 弁護士法人心が高次脳機能障害を得意とする理由
⑴ 高次脳機能障害における後遺障害等級認定の難しさ
高次脳機能障害の適切な等級を獲得するためには通院の段階から,上記4つの要素を満たすように通院することが大切です。
もっとも,上記要素を満たすような通院フォローができる弁護士はそう多くいません。
また,後遺障害診断書・「神経系統の障害に関する医学的所見」に関して,ちょっとした記載で等級が大きく変わってしまう場合もあります。
ご相談においては,診断書の書き方についてのアドバイスも可能な弁護士が在籍している弁護士法人心までご相談ください。
⑵ 弁護士法人心が高次脳機能障害を得意とする理由
弁護士法人心では,後遺障害等級認定の審査機関である損害保険料率算出機構に在席していた者が中心となって等級申請をサポートします。
等級認定に約40年にわたり携わっていた者もおり,圧倒的な知識と経験を有しております。
また,弁護士法人心では,高次脳機能障害を含む後遺障害の案件を得意とする弁護士が在籍しております。
上記損害保険料率算出機構の出身者と弁護士が連携をとり,等級申請や損害賠償請求を全力でサポートいたします。
お悩みの方は,名古屋駅すぐの弁護士法人心にご相談ください。
高次脳機能障害の後遺障害(後遺症)等級認定のポイント
1 高次脳機能障害の等級について
高次脳機能障害については,後遺障害等級は,1級1号,2級1号,3級3号,5級2号,7級4号,9級10号があります。
自賠責保険金だけでも,1級:4000万円,2級:3000万円,3級:2219万円,5級:1574万円,9級:616万円と高額です。
そのため,どの等級が認定されるかによって,賠償額にかなりの差がついてしまうことになりかねません。
2 被害者請求で確実に適正な等級認定を!
ケースバイケースですが,時効が問題ないケースでは,後遺障害申請については,被害者請求(相手方保険会社には任せずに被害者側で行う方法)がベターです。
なぜなら,相手方保険会社は,必要最低限の資料のみで申請を行い,被害者にとって有利な資料を提出できないということがあるからです。
3 ご家族の方が注意しておくべき点
- ⑴ 入院中
-
入院中に気付いたあらゆる症状を逐一医師と看護師に繰り返し伝えるように意識してください。
退院時には,窓口で入院記録・看護記録の写しを入手しておいてください。
- ⑵ 退院後
-
定期的に脳神経外科を受診し,画像診断を行ってもらい,事故前と変わった症状などを医師にしっかりと伝えるようにしておいてください。
- ⑶ 後遺障害申請前
-
被害者の家族又は介護者に記入してもらう書類として「日常生活状況報告書」があります。
障害の程度がどのように評価されるかにおいて,この日常生活状況報告の記載内容が重要となります。
また,症状固定時期が高校生までの場合,「学校生活の状況報告(学童・学生用)」も担任の先生等に記入してもらう必要があります。
担任の先生によっては,家族に気遣って,実際の障害よりも軽めな記載をしてしまうこともありますので注意が必要です。
4 その他注意点
脳に外傷を負っている場合には,本人が気づかないうちに眼,耳,鼻,口に障害が残っている場合もありますのでご注意ください。
そのため,高次脳機能障害が疑われるケースでは,早い段階から,適切なアドバイスができる弁護士の関与が重要となります。
5 高次脳機能障害のご相談は弁護士法人心 名古屋法律事務所まで
弁護士法人心 名古屋法律事務所では,後遺障害認定機関の元職員と交通事故に詳しい弁護士がチームを組んで高次脳機能障害の後遺障害申請を応いたします。
名古屋で高次脳機能障害に関して弁護士をお探しの際は,弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。
高次脳機能障害と将来介護費
1 将来介護費とは
将来介護費とは,症状固定後に発生する将来の介護費用のことです。
医師の指示または症状の程度により必要がある場合には,被害者本人の損害として,将来介護費が認められることとなっています。
なお,症状固定前の介護費については,将来介護費ではなく,通常の介護費として考えますので,将来介護費とは別の損害項目になります。
2 高次脳機能障害と将来介護費
交通事故の被害者の方が高次脳機能障害となった場合,その程度によっては,将来介護費も大きな金額となることがあります。
特に,後遺障害等級認定で1級(「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの」)や2級(「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの」)の判断が出ている場合は,長期間の介護が必要になることも多いです。
1級や2級の判断が出ている場合には,客観的にも将来にわたる介護が必要であることが明確になりますので,将来介護費が認められるケースが多いです。
裁判例においても,たとえば,運動機能障害,外傷性てんかん,高次脳機能障害等(1級3号)の銀行員(症状固定時34歳)につき,常時介護が必要な状態であるとして,ケアサービスの料金表等も参考にしながら,母が67歳になるまでの7年は近親者介護及び一部職業介護を含めた日額1万2000円,以降38年は職業介護費日額2万円,合計1億1285万円余を認めた例や,高次脳機能障害(2級3号),視力障害(9級3号,併合1級)のアルバイト兼家事従事者(症状固定時20歳)につき,常時の身体介護は不要であるものの,転倒防止等のために絶えず見守りが必要であり,自傷行為のおそれ,半側空間無視,重度の記憶障害と注意障害等から常時の看視声掛が必要であるが,職業介護人への全面委託が困難であり両親いずれにも相当の減収が生じているため,通常の近親者介護による付添費では足りないとして,日額1万3000円,合計9091万円余を認めた例等があります。
このように,将来介護費については,金額が大きくなることも多く,示談では解決せずに裁判まで進むケースもあります。
裁判まで進んだ場合,将来介護費については,被害者側が積極的に主張立証する必要がありますので,しっかりと準備をしておきましょう。
3 高次脳機能障害について弁護士へのご相談
将来介護費については,費用が大きくなることも多く,裁判まで進んでも必要な金額をすぐには決定することが難しい場合が多いです。
そのため,被害者の方がどのような主張立証をするかで将来介護費の金額が決まってきます。
裁判での将来介護費の主張立証は,複雑であったり,専門知識を必要としたりすることも多いですので,高次脳機能障害や将来介護費について悩んでいる方は,一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
交通事故に遭われた方,高次脳機能障害や将来介護費について相談したい方,交通事故を扱っている弁護士をお探しの方は,ぜひ弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。