むちうちで3か月通院したときの慰謝料の請求
1 慰謝料を請求
交通事故に遭い、むちうちとなってしまった方は、治療が終わると、慰謝料が支払われます。
そして、慰謝料の交渉を弁護士に依頼すれば、弁護士が裁判基準ベースで交渉するため、慰謝料が高額になることが多いです。
それでは、交通事故でむちうちとなり、3か月通院した場合の慰謝料は、弁護士が介入した場合と介入しなかった場合で、それぞれどの程度になるのでしょうか?
2 自賠責保険の基準
弁護士が介入しない場合、保険会社が被害者に慰謝料を提示する際に用いることが多い基準が自賠責基準です。
自賠責基準は
①1日4300円×通院実日数×2
または
②1日4300円×通院期間
①と②は、通院実日数×2と通院期間とを比べ、少ない方を採用します。
例えば、通院期間3か月(90日)でこのうちの通院実日数が40日の場合、90日と40日×2=80日では通院実日数×2のほうが少ないので、①の計算式によります。
従って、 4300円×40日×2=34万4000円が慰謝料ということになります。
3 裁判基準
裁判基準は、裁判になった場合に用いられる基準で、いわゆる赤い本(正式名称「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という公益財団日弁連交通事故相談センター東京支部発行の書籍)に掲載された基準を指すことが多いです。
ムチウチ等の軽傷の場合、別表Ⅱが用いられ、3か月の場合53万円と定められています。
4 弁護士にご相談を
このように、自賠責基準と裁判基準では裁判基準のほうが高額になります。
しかしながら、被害者が自分で裁判基準により保険会社と交渉しても、裁判基準をベースに支払いがなされることは難しいです。
そこで、弁護士に依頼し、裁判基準をベースに交渉してもらうことをお勧めします。
もっとも、被害者に過失割合がある場合は、必ずしも裁判基準のほうが高額になるとは限りません。
自賠責保険の基準を用いる場合、自賠責保険の範囲に収まっている限り、原則として過失相殺はされません。
これに対し、裁判基準では、被害者にも過失がある場合は、過失割合に従って、過失相殺がなされます。
その結果、自賠責保険の基準で計算したほうが高額になることがあります。
このあたりも含め、どのような形で示談するのが被害者にとってベストなのか、弁護士がアドバイスいたしますので、名古屋で交通事故に遭い、慰謝料の支払いを受ける場合は、弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。