むち打ちの示談金額について
1 むち打ちの示談金の内訳
交通事故の被害者が通院を終了すると、通常、加害者の保険会社が被害者の損害額を計算して、示談金を提示します。
むち打ちと診断された被害者の場合、示談金(損害賠償額)の内訳は、通常、治療費、通院費、休業損害、傷害慰謝料となります。
後遺障害が認定された場合は、さらに、逸失利益、後遺症慰謝料が加わります。
保険会社から示談金の提示を受けたら、すぐに示談書に署名するのではなく、損害項目ごとに適正な金額といえるか、弁護士に相談してチェックすることが重要です。
2 休業損害
休業損害とは、交通事故によるケガのため、医師から自宅静養を指示されたり、通院等の理由で仕事を休んだりして収入が減った場合の、本来であれば受け取ることのできた収入を失ったことによる損害をいいます。
個人事業主、会社役員、事故当時に無職だった被害者等の場合、休業損害の有無や額について争われるケースが少なくありません。
また、専業主婦の方が家事に支障が生じた場合の日額や休業日数、兼業主婦の方が仕事は休まなかったけれど家事に支障が生じた場合の休業損害の有無について、提示内容が適切とはいえない場合もみられます。
主婦の休業損害について自賠責保険の1日あたり6100円という基準(参照:国土交通省・自動車総合安全情報・自賠責保険の限度額と保障内容)に基づいて計算した金額を提示されることがありますが、弁護士であれば賃金センサスに基づいて1日あたり約1万円で計算して交渉することが少なくありません。
こうしたケースは、弁護士が各種資料を集めて精査したり、個別具体的な事情を主張したりする等して、保険会社の提示を上回る額が賠償される可能性があります。
3 逸失利益
逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって、将来得られたはずの収入を失ったことによる損害をいいます。
むち打ち症状が残存した場合に認定される後遺障害は多くの場合14級ですが、保険会社の提示は、逸失利益の計算基準となる基礎収入が低すぎる、労働能力喪失期間が短すぎる等のケースがみられます。
4 傷害慰謝料・後遺症慰謝料
傷害慰謝料とは、事故で負傷して精神的苦痛を被ったことによる損害をいいます。
後遺症慰謝料とは、事故で後遺障害が残り精神的苦痛を被ったことによる損害をいいます。
むち打ちの後遺障害と損害賠償についてはこちらをご覧ください。
傷害慰謝料と後遺症慰謝料の算定基準には、自賠責基準、任意保険会社基準、弁護士基準があります。
この3つの基準を比較すると、弁護士基準が高額になる傾向があります。
むち打ち症状は、骨折や脱臼を伴わないため、レントゲン写真、MRI画像等による他覚的所見がみられないケースがほとんどです。
そのため、交通事故による負傷の程度としては軽微なものとして扱われがちで、保険会社の提示額は、弁護士基準と比較すると、低額にとどまることが一般的です。
むち打ちの後遺障害と損害賠償 むちうちで3か月通院したときの慰謝料の請求