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交通事故で使える弁護士費用特約

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年4月22日

1 交通事故で使える弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、交通事故などの事故について、弁護士との相談にかかる法律相談料や、実際に弁護士に依頼した場合にかかる弁護士費用等について、保険金が支払われる保険の特約です。

2 弁護士費用特約を使うとどうなる?

⑴ 費用面でのメリット

弁護士費用特約が使えると、ご自身が経済的負担を負うことなく、または少ない負担で、法律相談ができるほか、弁護士に依頼して示談交渉や訴訟などで事件を解決することができます。

費用が心配で弁護士への相談や依頼をためらっていた方でも安心できるかと思います。

多くの弁護士費用特約では、法律相談料の上限が5~10万円、着手金や報酬金、日当などを含む弁護士費用の上限が300万円とされています。

これは、1事故における被害者1人当たりの金額であり、弁護士費用特約を利用できる被害者が複数いる場合に、1人当たりの上限額が減額されるものでは通常ありません。

⑵ 保険料について

よく聞かれる質問に、弁護士費用特約を使うと、保険料が上がらないか?というものがありますが、弁護士費用特約を利用するだけであれば、ノーカウント事故として等級が下がることは通常ありません。

そのため、翌年以降の保険料が上がることは通常ありません。

それでいて、交通事故の事件解決をすべて自己負担なしで弁護士に依頼できることもあるので、弁護士費用特約が付いている場合には、使わない理由はありません。

3 弁護士費用特約が付いているかどうかは何を見ればわかる?

多くの場合、加入している保険の保険証券に、特約の内容が記載されている欄があります。

そこに、弁護士費用特約、と記載されていれば、その保険期間内の事故に関して弁護士費用特約が使える可能性が高いです。

また、法律相談費用特約などと記載されている場合には、法律相談費用については保険で賄える可能性が高いです。

4 家族の弁護士費用特約が使える場合もある

弁護士費用特約は、ご自身が加入している保険だけでなく、同居の親族にも使えるものがあります。

また、別居していても、未婚の子どもの場合には、親の加入している保険の弁護士費用特約を使えることもあります。

弁護士費用がかからない可能性がありますので、ご相談前に、一度ご家族なども含めて弁護士費用特約加入の有無をご確認ください。

5 弁護士費用特約を使うと保険会社の指定する弁護士にしか依頼できない?

弁護士費用特約を使う場合、特約を利用する旨を加入している保険会社に伝える必要があります。

その際、その保険会社が指定する弁護士に依頼するように促されるケースもありますが、保険会社が指定する弁護士にしか依頼できないわけではありません。

むしろ、保険会社が指定する弁護士というのは、日ごろから保険会社からの仕事を受けている弁護士であり、被害者側での事件解決に特化しているわけではなく、被害者にとって必ずしも望ましい解決をしてくれるとは限りません。

6 交通事故に強い弁護士に依頼するメリット

せっかく費用の負担なく交通事故の解決を任せる弁護士を選ぶことができるのですから、交通事故に強い、特に被害者側での解決に特化した弁護士に依頼することをお勧めします。

日頃から被害者側での交通事故解決をしているからこそわかる保険会社対応で、治療の早期打切りに遭わないように対応できますし、治療先の探し方や通院の仕方、医師との対応の仕方などもわかります。

弁護士費用特約が付いており、費用の心配がないからこそ、早々に交通事故に詳しい弁護士に依頼をされるとよいでしょう。

治療中の段階から安心して治療できるような環境を整え、解決を見越した対応をとっておくことができるので、とても心強いはずです。

7 弁護士費用特約が付いているかどうかわからなければ弁護士に確認

ご自身でご確認いただいても弁護士費用特約が付いているかわからなかった場合には、保険証券そのものを拝見したり証券番号などをお教えいただけたりすれば、約款などを確認して弁護士が弁護士費用特約の有無を確認することもできます。

そうした資料がない場合にも、保険の担当者さんと連絡先をお教えいただければ、弁護士が保険会社と直接連絡を取って確認することも可能です。

弁護士費用がかからないということは、相手方から獲得できる賠償金がそのままお手元にいく金額になるのですから、わからないからとそのままにせず、弁護士にお気軽にご相談ください。

8 弁護士法人心 名古屋法律事務所へお気軽にご相談ください

名古屋にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、名古屋駅徒歩2分の弁護士法人心 名古屋法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

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