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治療費の被害者請求を弁護士に依頼するメリット

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年3月1日

1 被害者請求とは

交通事故でお怪我をされた被害者の方は、通常、相手方の任意保険会社から治療費等を支払ってもらえます。

しかしながら、中には相手方が任意保険に加入していない場合や、加入していても保険会社から「怪我と事故との因果関係がない。」と主張される場合等、一定の場合には、治療費等の支払いを拒否される場合があります。

そのような場合に、被害者の方が直接、相手方の自賠責保険会社に対して損害賠償請求をすることができます

この請求は、通常、被害者請求とよばれています(参照:損害保険料率算出機構・自賠責保険の損害調査に関するよくあるご質問)。

2 支払限度額

相手方の自賠責保険会社に対して被害者請求をした場合、支払われる額には限度があります。

傷害による損害の限度額は、被害者1名につき120万円です。

傷害による損害とは、例えば病院の治療費、接骨院の施術費、付添看護料、入院雑費、病院や接骨院への通院費、診断書等代、休業損害、入通院慰謝料のことです。

3 治療費を被害者請求する方法

治療費を被害者請求するためには、通院されている医療機関に、診断書・診療報酬明細書、施術証明書・施術費明細書を作成してもらう必要があります

診断書や診療報酬明細書の作成に加え、被害者請求をするには、他にも複数の自賠責書式の書類の準備が必要となります。

4 治療費の被害者請求を弁護士に依頼するメリット

⑴ 複雑な手続きを弁護士が行ってくれる

治療費を被害者請求する場合、自賠責書式の書類を複数揃えて提出しなければなりません。

手間がかかりますし、交通事故に慣れていない方にとっては容易でない手続です。

弁護士に治療費の被害者請求を依頼すれば、何の書類を揃える必要があるのか、どうやって取り付ければよいのかを悩む必要がありませんので、被害者の方は治療にしっかり専念することができます。

⑵ 支払いが認められる可能性が高まる

事故と怪我との因果関係を否定され、相手方の任意保険会社から治療費の支払いが受けられなかった場合でも、被害者請求をすることで因果関係が認められることがあります。

特に交通事故に精通した弁護士が状況を精査して補足説明の書類を作成し、被害者請求をすることで、因果関係が認められる可能性を高められることがあります

5 治療費の被害者請求のご相談は当法人へ

弁護士法人心 名古屋法律事務所には、交通事故の案件を集中的に取扱い、治療費の被害者請求にも慣れた弁護士が多数在籍しております。

治療費が相手方から支払われず不安を感じていらっしゃる方は、弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。

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