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評価損

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年1月27日

1 評価損とは?

交通事故によって車が破損してしまうと、修理はできたとしても、将来その車を売却する際に事故歴があることで評価が下がってしまう場合があります。

この下がってしまった評価については、損害賠償を受けることができるでしょうか。

車両に事故歴がつくことにより評価が落ちた場合の損害を「取引上の評価損」や「格落ち」といいます

事故車両を自ら保有し続ける限り、取引上の評価損は表には出ませんので、示談交渉において、相手方保険会社は取引上の評価損を認めてくれないことが多々あります。

しかし、中古車市場においては、事故歴や修理歴のある車両は、隠れた欠陥があるかもしれない、縁起が悪い等の理由で、価格が低下することは周知の事実です。

示談交渉や裁判においても、しっかりと主張することによって、取引上の評価損が認められることがあります

2 評価損の計算方法

この場合、評価損をどのように金銭的な損害として計算するかが問題となります。

損害とは、事故直前と直後の価値の差額を指しますので、本来は、事故時のあるべき価値から、修理後の価値を控除する算定方法が最も適切です。

しかし、金額を算定するのが困難であるという問題があります。

一般的には、損傷の程度が大きいほど修理費が高額になり、同時に車両の価値は大きく低下するという関係にあります。

そのため、多くの裁判例では、修理費の一定割合を評価損の金額として定めるという算定方法が取られています。

その割合は、車種や走行距離、使用年数、損傷の部位及び程度、修理の程度、事故当時の同型車の時価、査定協会の査定等、様々な事情を考慮して判断されることになりますが、修理費の20ないし40%で認める裁判例が多いといえます。

評価損についてご不明な点がありましたら、弁護士法人心の弁護士にご相談ください。

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交通事故により車に傷がついた場合

評価損の主張について弁護士に相談

こちらのページでもご説明しているように、交通事故によって傷ついた車両については評価損を主張することが可能な場合があります。

評価損がどれくらいになるか、認められそうかどうかということなどにつきましては、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

こうした評価損のことなど、交通事故に関することに的確に対応するには、交通事故に関するさまざまな知識や技術が必要となります。

ご相談になる際には、交通事故を得意とする弁護士にご相談ください。

交通事故を集中的に担当する弁護士がいます

当法人では、担当分野制を用い、弁護士が自分の担当分野を集中的に取り扱っています。

交通事故に関しても、集中的に担当する弁護士がお悩みをお伺いし、損害賠償獲得に向けて対応いたしますので、安心してお任せいただけます。

交通事故の損害賠償に関しては無料での計算も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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