名古屋で法律問題でお悩みの方は「弁護士法人心」まで

弁護士法人心 <span>名古屋法律事務所</span>

交通事故でもらえる慰謝料はいくらか

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年12月22日

1 慰謝料の計算基準

名古屋で交通事故に遭い、治療を終えられた方へ、慰謝料についてご説明いたします。

交通事故の慰謝料は、治療期間の長さや通院日数に応じて算定されます。

そして、自賠責基準、弁護士基準の算定基準があります。

2 自賠責基準

自賠責保険の算定方式は次のとおりです。

①1日4300円(令和2年4月1日以降の事故の場合)×通院実日数×2

または

②1日4300円×通院期間

①と②は、通院実日数×2と通院期間とを比べ、少ない方を採用します。

例えば、通院期間4か月(120日)でこのうちの通院実日数が50日の場合、120日と50日×2=100日では後者のほうが少ないので、①の計算式によります。

従って、 4300円×50日×2=43万円が慰謝料ということになります。

通院日数が多ければ自賠責基準でもそれなりの金額になることもありますが、この自賠責保険の基準は強制加入である自賠責保険の支払い基準であり最低限の支払い基準であるということや、自賠責保険は治療費や交通費、休業損害、慰謝料を含め120万円という上限があるため治療費等がたくさんかかれば慰謝料は満額出ないこと等も考え合わせると、次に述べる弁護士基準(裁判基準)と比べると低額になる場合が多いです。

3 弁護士基準

裁判になった場合に用いられる基準で、裁判基準とも呼ばれます。

弁護士基準や裁判基準をより具体的にご説明すると、裁判基準は、主としていわゆる赤い本(正式名称「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という公益財団日弁連交通事故相談センター東京支部発行の書籍))に掲載された基準を指します。

赤い本によれば、慰謝料は基本的に治療期間で計算されます。

例えば、通院の場合、通院期間が1か月だと28万円、2カ月だと52万円、3か月だと73万円、6か月で116万円・・・・という具合です

なお、赤い本は、むち打ち症で他覚所見がない場合(軽い打撲・軽い挫創(傷)の場合を含む)は、上記の計算基準より減額された別表Ⅱを用いることとしております。

別表Ⅱでは、通院期間が1か月だと19万円、2カ月だと36万円、3か月だと53万円、6か月だと89万円・・・・という具合です。

4 弁護士に依頼すべき理由

示談交渉を弁護士に依頼しなければ、自賠責基準になる場合が多いです。

任意保険会社基準というものもございますが、自賠責基準と大差はありません。

被害者の方ご自身で弁護士基準で計算して保険会社に提示しても、弁護士が介入していないのに弁護士基準で支払うことはできないといわれることが多いです。

示談交渉の際は弁護士に依頼することをお勧めいたします。

交通事故に遭い、保険会社と今後示談交渉される方は、名古屋駅からすぐの弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ