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自動車保険の示談交渉サービスの注意点

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年9月27日

1 任意保険会社の立場は加害者側代理人

交通事故にあうと、加害者側の任意保険会社が被害者への治療費や交通費、休業損害や慰謝料等の支払いや、車両の修理費の支払い、過失割合の交渉などの対応をします。

これは、加害者が加入する自動車の任意保険についている示談交渉サービスにより行われるもので、加害者側の任意保険会社は加害者の代理人という立場になります。

2 任意保険会社の示談交渉サービスのメリット

任意保険会社が加害者側の代理人という立場で示談交渉をしてくれることで、被害者、加害者双方にとって大きなメリットがあります。

というのは、被害者側から見て加害者本人に賠償請求することは、感情的な問題もあり、精神的なストレスが大きいものです。

加害者が高圧的だったりすると、被害者は委縮して必要な請求もできないこともあるでしょう。

加害者側から見ても、被害者から受けた請求のうちどこまで対応すればよいのか、必要な資料はそろっているのかなどを判断することは難しく、ときに過大な請求を受けたりした場合などの精神的なストレスは大きいです。

したがって、プロである任意保険会社が加害者代理人として被害者対応に当たることは、双方にとってメリットが大きいのです。

3 示談交渉サービスの注意点

このように、交通事故の示談交渉において不可欠の存在といっても過言ではない自動車保険の示談交渉サービスですが、注意しなければならない点もあります。

まず、事故状況に争いがあり、被害者と加害者がお互いに自身の無過失を主張していて、加害者側が自身の保険を使用することを認めないような場合は、加害者側の任意保険会社は動くことができない、ということです。

また、自動車保険の被保険者の範囲が本人や配偶者に限定されていたり、年齢制限があったりする場合も、自動車保険の示談交渉サービスが受けられないことがあります。

更に、加害者が、自身の保険を使用する際の様々な保険会社への手続き(必要書類の提出や調査への協力など)を行わない場合も示談交渉サービスは受けられないことがあります。

4 弁護士にご相談を

上記のような保険会社の示談交渉サービスですが、これが受けられない場合には、被害者、加害者ともに弁護士に依頼することが考えられます。

保険会社の示談交渉サービスが受けられずお困りの場合は、一度弁護士に相談してもよいかもしれません。

弁護士法人心は特に被害者側に力を入れておりますので、名古屋で加害者側保険会社の示談交渉サービスが受けられないことでお困りの交通事故被害者の方は、弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。

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