交通事故と自動車保険
1 自動車保険の種類
交通事故に遭った時に備えて、様々な形で必要になってくるのが自動車保険です。
自動車保険は、大きく分けて、①ご自身が相手方に対して賠償責任を負った場合に、相手方に対して負う損害賠償金額を填補する対人・対物賠償責任保険、②ご自身が怪我をされた場合に損害を填補する人身傷害補償保険やご自身の車両の損害を填補する車両保険、③その他、弁護士費用が発生した場合に一定の弁護士費用を支払う弁護士費用特約などがあります。
簡単にまとめると、①は、ご自身が相手方に対して負う賠償に備えるための保険で、②はご自身の損害を填補する保険です。
2 賠償責任保険について
①の賠償責任保険の活用方法については、使用する際に等級が変更され、保険料が上がることを除いては特に注意すべき点は少ないです。
3 人身傷害補償保険について
人身傷害補償保険については、活用方法によって、最終的に得られる金額に影響するケースが一定数あります。
たとえば、ご自身にも過失が生じているものの、ご自身の過失が少なく、相手方の過失が大きい事案において、⑴人身傷害補償保険を先行した後、相手方に賠償請求するケースと、⑵相手方との間に示談が成立した後、人身傷害補償保険に請求するケースでは、⑴の方が相手方から支払われる賠償額と人身傷害補償保険により支払われる保険金額の合計額が大きくなるケースがあります。
この点、自動車保険に精通した弁護士でないと、人身傷害補償保険を示談より先行させるべきかの判断が難しいケースも多いので、お早めに専門的な弁護士に相談することをお勧めします。
4 弁護士費用特約について
⑴ 弁護士費用特約の利用
弁護士費用特約については、多くの保険会社が弁護士費用を300万円まで填補する保険を販売しています。
ご自身の保険に付加されていない場合であっても、ご家族の保険に付加している弁護士費用特約を使える場合があります。
被害者本人以外が加入している弁護士費用特約の利用についてはこちらをご覧ください。
弁護士費用特約についても、様々な注意点がありますので、自動車保険に精通した弁護士に相談することをお勧めします。
保険商品は、パッケージ化されていろんな補償に対応する様々な保険がワンセットになった形で契約をされる方が多いですので、まずは、ご自身の加入されている自動車保険の補償内容を正確に確認して把握されることが、交通事故等の不測の事態に陥った時に迅速に対応できるための第一歩となります。
⑵ 自動車保険の不明点は弁護士にもご相談ください
また、交通事故で自動車保険の仕組みも含めて不明点等がございましたら、自動車保険に精通した弁護士にもご相談いただければと思います。
保険の内容によっては、弁護士との法律相談料や弁護士報酬が保険会社から支払われて、ご自身の費用負担なく弁護士を利用できる場合もございます。
名古屋で交通事故に遭われた被害者の方は、まずはお気軽に当法人にお電話ください。
交通事故の損害賠償金の相場 交通事故で保険会社対応に困ったときは弁護士に相談