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自転車と道路交通法

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年11月21日

1 自転車についての規制の強化

平成29年に行われた道路交通法改正により、自転車の交通に関する規制が強化されました。

後記で記載するような違反行為(※後記では紙幅の関係上一部の違反行為のみ抜粋して記載します。)を反復して行った場合で、公安委員会が、更に自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、自転車運転者講習を受けなければなりません(道路交通法108条の3の4)。

自転車は多くの方が手軽に利用できるものですが、乗る場合はしっかりとルールを確認しておくことが大切です。

また、自転車であっても、道路交通法に違反すると懲役刑や罰金が科される場合がありますので、ご注意ください。

参考リンク:警視庁・自転車の交通ルール

2 自転車に適用される道路交通法の主な規制

自転車にも適用される道路交通法の主要な規制を列挙すると、以下のとおりとなります。

  1. ①信号に従い走行する義務(道路交通法7条)
  2. ②通行禁止に関する規制(道路交通法8条)
  3. ③通行区分に関する規制(道路交通法17条)
  4. ④路側帯通行における規制(道路交通法17条の2)
  5. ⑤並進の禁止(道路交通法19条)
  6. ⑥交差点における他の車両等との関係に関する安全走行義務(道路交通法36条)
  7. ⑦指定場所における一時停止義務(道路交通法43条)
  8. ⑧車両等の灯火義務(道路交通法52条)
  9. ⑨歩道通行時の通行方法の規制(道路交通法63条の4)
  10. ⑩酒酔い運転に関する規制(道路交通法65条第1項)
  11. ⑪安全運転義務(道路交通法70条)
  12. ⑫運転者の遵守事項(道路交通法71条)

その中でも、一般の方で特に注意すべき規制としては、まず、自転車は原則として車道を走らなくてはならないということです。

また、自転車が2台以上並んで走る「並走」も道路交通法で禁止されています(上記⑤)。

夜間に自転車を運転される方も多いかと思いますが、夜間無灯火で自転車を運転することも禁止されています(上記⑧)。

お酒を飲んだ場合や過度に疲れている場合、薬を飲んで眠気がある場合にも、自転車を運転することは禁止されています(上記⑩)。

その他にも、雨の日に傘をさして運転することや、携帯電話を使いながらの運転も禁止されています(上記⑫)。

また、イヤホンで音楽を聴きながら自転車を運転することの禁止や、ブレーキのない自転車を運転することの禁止といったものもあります(上記⑫)。

3 交通事故の過失割合に影響することも

道路交通法違反の有無によって、交通事故の民事の賠償責任における過失割合に影響することがあります。

自転車事故であっても、自動車事故と同じく、加害者は賠償責任を負います。

もっとも、自動車事故とは異なり、自転車には自賠責保険が存在しないことから、後遺障害認定や賠償交渉において、複雑な問題が生じることがあります。

弁護士法人心 名古屋法律事務所では、自転車事故にも詳しい弁護士が多数在籍しておりますので、お気軽にご相談ください。

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お子様が交通事故の加害者とならないために

自転車による交通事故

こちらは、弁護士法人心 名古屋法律事務所が提供する、「自転車と道路交通法」に関する情報です。

ご自分のお子様が交通事故の加害者となるという状況は、多くの方にとっては想像しにくい状況かと思います。

「まさか自分の子どもが」ということはもちろん、お子様が小さい場合には車やバイクを運転できないという理由から、交通事故の加害者となる可能性を想像しにくいのではないでしょうか。

ですが、自転車もまた、交通事故によって相手にケガをさせることにより加害者となってしまうおそれがあります。

また、二人乗りや並走などにより、交通事故の加害者となることはなくとも罰金刑などが科されることがあるかもしれません。

事故を起こさないために

お子様が自転車に乗るようになったら、そういった相手の安全を気遣う走り方や自転車に乗る上でのルールなどをしっかりと教えるようにしましょう。

もちろん、お子様ご自身が交通事故に遭うことのないよう、自分の安全に配慮した運転に関しても指導することが大切です。

自転車はスピードが早いぶん、相手が飛び出しなどに対応できず交通事故が起こってしまうということもあります。

お子様が事故の加害者にも被害者にもならないようにするため、どのような運転が危険なのかを話し、ヘルメットの着用をはじめとしたルールを守るように教えることが大切です。

事故に巻き込まれたら弁護士にご相談ください

お早めに弁護士にご相談を

万が一、お子様が交通事故に巻き込まれてしまった場合は、できるだけ早く弁護士などに相談することが大切です。

弁護士が入るか入らないかということにより、交通事故において受け取ることのできる賠償の金額というのは大きく変わる場合があります。

妥当な額の損害賠償を得るためには専門的な知識が必要になる場合も多いですので、交通事故案件を得意としている弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

当法人へのご相談

当法人は名古屋駅から近いところに事務所があり、弁護士へのご相談のためにご来所いただきやすい環境となっております。

交通事故に関する弁護士へのご相談は、お電話にて名古屋だけでなく全国から可能です。

当法人では交通事故の案件を担当するチームを作り、そのチームの弁護士が対応させていただきます。

通院や保険会社対応に関するアドバイスも弁護士からさせていただけますので、お困りの方は、どうぞ私たち弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。

当法人では、交通事故の相談において弁護士費用特約を利用することが可能です。

これを使っていただくと、弁護士に相談する際にかかる費用が大幅に減ります。

また、弁護士費用特約がついていない方の場合でも、弁護士への相談料・着手金を原則0円として、負担がかからないようにしています。

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