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交通事故の過失割合の示談

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年4月1日

1 過失割合はどのように決まるのか

交通事故の過失割合については、警察が決めるものだと思っている方も多いと思いますが、実は違います。

交通事故の過失割合は、当事者同士の示談交渉、つまり話し合いによって決まることが多いのです。

警察の実況見分や取り調べでも、ある程度、どちらが被害者でどちらが加害者であるのか、当事者双方の過失割合がどの程度であるのかなどの話が出ることもあります。

しかしながら、あくまで過失割合は警察が判断するべきものではなく、警察官の話とは無関係に、民事での過失割合に関する交渉が行われます。

保険会社が示談代行を行う場合には、双方の保険会社同士で交渉をすることもありますし、当事者の片方しか任意保険に加入していない場合には、その保険会社ともう一方の当事者本人とで過失割合に関する交渉を行うこともあります。

後でも書きますが、示談交渉でまとまらない場合には、裁判所などの第三者機関に判断してもらうこともあります。

2 事故状況を証明するための証拠収集

過失割合に争いがあり、事故状況を証明しなければならなくなることもあります。

事故状況の証明方法には様々なものがあります。

⑴ 映像による証拠

事故状況を証明するための証拠には、まさにその状況を押さえたものとして、当事者車両あるいは目撃者車両のドライブレコーダーや周辺の防犯カメラの映像などがあります。

映像の内容によって有利にも不利にもなる可能性がありますが、まさに当時の事故状況を最も正確に記録した証拠ですので、映像による証拠がある場合には、きちんと取得して保存しておく必要があります。

⑵ 画像による証拠

映像以外に、画像による証拠として事故現場や事故直後の車両などの写真があります。

車両を動かす前に撮影された写真からは、どの場所でどのようにぶつかったのか、車両の向きやタイヤの向きなど、動画ほどではないにしても当時の状況を示す有力な情報が得られます。

⑶ 実況見分による証拠

警察によって行われる実況見分の結果を記載した実況見分調書などの証拠も、公的証拠として交渉や裁判の場では非常に重視されます。

警察が来るまでは自分の落ち度を認めていても、警察が来たら落ち度を認めなくなったり、話を変えたりする相手方は数多くいます。

立会いの際に、当時の事故状況を適切に警察官に伝え、自らの主張する事故状況をきちんと記録として残してもらう必要があります。

よく、警察ではこう話してあるから大丈夫だ、証拠はある、というようなことをおっしゃる方がいますが、不起訴になった場合の開示記録に供述調書は含まれていないため、実況見分調書しか出てこず簡単な見取り図しかわからない、ということもあります。

相手方の落ち度となるような行為など過失割合に影響を与えそうな事項については、できる限り実況見分調書に記載してもらうことも重要になります。

⑷ その他の証拠

上記のような証拠が何もないということもあります。

そのような場合には、当事者の証言、目撃者の証言などをもとに、調査を行い、交渉をします。

中には、事故状況を解明するために、鑑定を行う必要がある場合もあります。

3 過失割合についての示談交渉

上記のような証拠をもとに、過失割合に関する示談交渉が行われます。

交通事故の過失割合については、交通規制や、事故状況ごとに当事者が負うべき注意義務などを考慮し、ある程度、事故状況の類型ごとに基本的な過失割合が決まっています。

多くの場合、この基本的過失割合をもとに、それを修正する要素はないか、類似する事故状況の過失割合を判断した裁判例はないか、といった視点で示談交渉が行われます。

4 過失割合について話し合いがまとまらない場合

過失割合について交渉をしても、どうしてもまとまらない場合もあります。

このような場合には、当事者同士ではどうにもならないため、裁判所などの第三者機関を利用します。

裁判では、示談交渉で行ったようなそれぞれの主張や証拠の提出がなされ、それをもとに裁判所がその交通事故についての過失割合を判断することになります。

裁判所以外にも、紛争処理センターや日弁連の制度を利用することもできますが、過失割合について大きく揉めている場合などには適さないため、双方の主張が大きく乖離している場合には、裁判所を利用するのが適切といえます。

5 過失割合について弁護士に相談するタイミング

以上のとおり、交通事故の過失割合に関する示談交渉の流れをご説明いたしましたが、過失割合が最初に問題となるのは、通常、物損の示談交渉中が多いです。

交通事故で、車両や衣服などの物損(物に関する損害)と治療費や通院慰謝料などの人損(お怪我に関する損害)が発生した場合、人損は治療が終わるまで多くの場合示談しませんが、物損は事故直後に損害が確定することが多いため、多くの場合、人損よりも先に物損に関する示談交渉が始まります

そのため、通常、まずは物損に関する示談交渉の中で、過失割合の話し合いがなされます。

物損の示談交渉の中で示された過失割合に納得できないケースが少なくなく、過失割合について弁護士に相談するタイミングとしては、この時というのが比較的多い印象です。

もし不当に不利な過失割合で物損の示談をさせられたりすると、人損の示談の際にも、物損と同様にその不利な過失割合で示談を迫られたりすることが多いため、物損の示談交渉の際に過失割合が示されたタイミングで弁護士に相談されるのがよいと思います。

6 過失割合について弁護士に依頼した場合の費用

交通事故の過失割合について弁護士に依頼する場合、加入している保険会社の弁護士費用特約を利用できる場合があります。

この場合には、着手金や報酬、実費などを含む弁護士費用について保険で支払われますので、ご負担なく弁護士に依頼することも可能です。

また、弁護士費用特約がない場合には、どの弁護士に依頼するかによって、弁護士費用が異なります。

当法人は弁護士費用特約の利用が可能ですし、この特約がない場合でも交通事故の相談・着手金は原則無料で承っております。

過失割合やその他の交通事故に関する問題でお困りの際は、ぜひ一度、弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。

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