名古屋で法律問題でお悩みの方は「弁護士法人心」まで

弁護士法人心 <span>名古屋法律事務所</span>

交通事故のあと休業損害をもらえるタイミング

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2025年3月10日

1 休業損害をもらえるタイミングは大きく分けて二通り

交通事故に遭い、体の痛みのせいで仕事ができなくなった、あるいは通院のために仕事を休まなければならなくなったような場合には、休んだ分の給料や報酬が得られなくなります。

これを休業損害と言います。

休業損害は、加害者側が加入する任意保険会社が支払ってくれますが、支払いのタイミングは、休業損害が発生する都度支払ってもらう場合(内払)と治療が終わって示談するタイミングで支払ってもらう場合が多いです。

2 休業損害が発生する都度支払ってもらう場合

休業損害が発生する都度支払ってもらう場合(以下では、「内払」といいます)とは、具体的には、仕事を休んだ期間、毎月1か月ごとに支払ってもらう等です。

内払のメリットは、仕事ができなくなり、収入がストップしまうと生活が困窮してしまうような場合、示談を待ってからでは生活ができなくなるような場合に助かるという点です。

デメリットとしては、休業損害の請求は、会社員の場合、勤務先で休業損害証明書を作成し、提出しなければなりませんが、会社へ毎月作成を依頼しなければならない煩雑さが考えられます。

また、内払の場合、多くのケースにおいて、保険会社は休業損害を計算する際の日額について、事故前3か月間の給料を÷90日で計算する方法で計算します。

しかし、これでは、土日が休みの会社員の方などは、1日の休業日額が不当に低くなります。

というのは、土日が休みの会社員の方などは、3か月間で60日ちょっとしか働かないので、本来、労働日数1日の給与相当額を計算すると、事故前3か月間の給与の合計が90万円だとすると、90万円÷60日=1万5000円が労働1日あたりの給与相当額となりはずです。

しかし、これを90日で割ってしまうと、90万÷90日=1万円となってしまい、不当に低くなり、被害者は損をします。

内払の場合は、保険会社側は、社内ルールであること等を理由に、この計算方法でしか支払えないということが多いです。

3 示談するタイミングで支払ってもらう場合

治療が終わり、後は賠償金を支払ってもらい示談するタイミングのときに、休業損害を支払ってもらう場合もあります。

この場合は、勤務先へ休業損害証明書の作成を依頼するのが一度でよく、手間が少ないというメリットがあります。

他方、治療が終わって示談するまで休業損害の支払いがなく、収入によってはその間生活が困窮するというデメリットもあります。

ただし、前述した日額の計算方法の点では、示談交渉を弁護士に依頼すれば、÷60日(実際の稼働日数)で算定するべきという主張で交渉を行うことが可能となります。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お役立ち情報(トップ)

弁護士等の専門家のお役立ち情報

相続のお役立ち情報

離婚のお役立ち情報

刑事事件のお役立ち情報

債務整理のお役立ち情報

労働問題のお役立ち情報

障害年金のお役立ち情報

消費者問題のお役立ち情報

会社設立のお役立ち情報

愛知の方へ

名古屋の方へ

名古屋周辺にお住まいの方へ

西三河の方へ

愛知県外の方へ

その他のお役立ち情報

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ