交通事故のあと休業損害をもらえるタイミング
1 休業損害をもらえるタイミングは大きく分けて二通り
交通事故に遭い、体の痛みのせいで仕事ができなくなった、あるいは通院のために仕事を休まなければならなくなったような場合には、休んだ分の給料や報酬が得られなくなります。
これを休業損害と言います。
休業損害は、加害者側が加入する任意保険会社が支払ってくれますが、支払いのタイミングは、休業損害が発生する都度支払ってもらう場合(内払)と治療が終わって示談するタイミングで支払ってもらう場合が多いです。
2 休業損害が発生する都度支払ってもらう場合
休業損害が発生する都度支払ってもらう場合(以下では、「内払」といいます)とは、具体的には、仕事を休んだ期間、毎月1か月ごとに支払ってもらう等です。
内払のメリットは、仕事ができなくなり、収入がストップしまうと生活が困窮してしまうような場合、示談を待ってからでは生活ができなくなるような場合に助かるという点です。
デメリットとしては、休業損害の請求は、会社員の場合、勤務先で休業損害証明書を作成し、提出しなければなりませんが、会社へ毎月作成を依頼しなければならない煩雑さが考えられます。
また、内払の場合、多くのケースにおいて、保険会社は休業損害を計算する際の日額について、事故前3か月間の給料を÷90日で計算する方法で計算します。
しかし、これでは、土日が休みの会社員の方などは、1日の休業日額が不当に低くなります。
というのは、土日が休みの会社員の方などは、3か月間で60日ちょっとしか働かないので、本来、労働日数1日の給与相当額を計算すると、事故前3か月間の給与の合計が90万円だとすると、90万円÷60日=1万5000円が労働1日あたりの給与相当額となりはずです。
しかし、これを90日で割ってしまうと、90万÷90日=1万円となってしまい、不当に低くなり、被害者は損をします。
内払の場合は、保険会社側は、社内ルールであること等を理由に、この計算方法でしか支払えないということが多いです。