通院交通費
1 通院交通費の損害賠償
交通事故でけがを負った場合、病院に通院して治療を受けることになりますが、この通院にかかる交通費は損害賠償の対象となるのでしょうか。
このようなご質問は、当法人にもよくいただきます。
結論として、治療のために病院に通院する場合の交通費は、原則として実費が損害として認められます。
2 車を利用した場合の通院交通費
車で通院する場合は、自宅や勤務先から病院までの距離に応じて、1km当たり15円を認めるのが一般的です。
例えば、自宅から病院まで5kmで、10回自宅から病院に通院した場合の計算方法は、15円×5km×2(往復)×20回=3、000円となります。
また、高速料金や駐車場の料金などについては、必要性等にもよりますが認められるケースもあります(領収証等の証明資料は残しておく必要があります)。
3 タクシーを利用した場合の通院交通費
自家用車ではなくタクシーでの通院の場合は、けがの内容・程度、交通の便等からみて妥当といえる場合に認められます(領収書等の証明資料は残しておく必要があります)。
タクシー通院が妥当でない場合は、バス・電車等の公共交通機関を利用した場合の金額が限度となります。
4 お見舞いのための交通費
入院中の被害者のお見舞いのために、近親者が病院に行く場合の交通費は、原則として認められません。
ただし、近親者が遠隔地に居住していて、その付添いまたは見舞いが常識に照らして妥当といえる場合(例:被害者が危篤状態にある場合等)には、例外的に認容されます。
5 通院以外の日常生活における交通費
ところで、下肢等に骨折等の重傷を負うと、車の運転もままならず、通院以外の日常生活における移動も困難となりますが、日常生活(通勤・通学・買い物等)における交通費(タクシー代等)は認められないのでしょうか。
身体の不自由や安全確保のために一般に必要といえる場合は、日常生活におけるタクシー代等も認められる可能性はあります。
もっとも、そうなると損害額が相当程度拡大することになります。
そのため、加害者側は簡単には認めない可能性がありますので、早めに弁護士等と協議した方がよいと思います。
弁護士法人心 名古屋法律事務所では、交通事故のご相談を承っておりますので、通院交通費やその他の問題に関してお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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