名古屋で法律問題でお悩みの方は「弁護士法人心」まで

弁護士法人心 <span>名古屋法律事務所</span>

捨印

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年12月22日

1 捨印による修正

契約書等に捨印を押印することを求められたご経験のある方もいらっしゃるかと思います。

捨印は、契約書等の文書の余白部分にあらかじめ押印される、訂正用の判子のことです。

明確な誤記があった場合などに、この捨印を利用することにより、文書を修正をすることが可能になります。

通常の訂正印と比べて迅速な修正が可能になりますが、修正が容易になってしまう分、「勝手に文書を改ざんされてしまうのではないか」「なんでも好きなことを書かれるのではないか」と不安に感じる方もいるのではないでしょうか。

2 捨印の効力

捨印については、最高裁昭和53年10月6日判決で、一定の考え方が示されています。

この事案は、金銭消費貸借契約証書において、遅延損害金の記載欄が空白だったのを、捨印を利用して年3割と補充をして抵当権設定登記がなされた事案です。

判旨としては「捨印があるかぎり、債権者においていかなる条項をも記入できるものではなく、その記入を債権者に委ねたような特段の事情のない限り、債権者がこれに加入の形式で補充したからといって、当然にその補充にかかる条項について当事者間に合意が成立したとみることはできない。」としています。

上記判例は、捨印により、当然にいかなる条項をも記入できるものではないとして、捨印による訂正の効力を、債権者に委ねたかどうかという判断基準にかからせています。

そして、通常の契約においては、捨印は、明確な誤記の修正を委ねることが趣旨といえると思います。

上記判例及び通常の契約の趣旨を考えると、捨印で契約の内容に関する修正を行うことは、原則として認められないと考えられます。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ