離婚前に受け取れる『婚姻費用』
1 婚姻費用とは
夫婦が別居している場合、収入に応じて、一方が他方に婚姻費用の支払を請求することができます。
夫婦には、互いに協力して扶養する義務がありますので(民法752条)、夫婦のうち収入の高い者が、他方に対し、婚姻生活を維持するために必要な費用を支払う義務を負っているのです。
婚姻費用とは、夫婦と未成熟の子ども(経済的に自立しておらず、親の扶養を必要とする子ども)が、共同生活を維持するために要する費用のことです。
具体的には、衣食住にかかる費用、水道光熱費、子どもの教育費、医療費、交際費等が含まれます。
なお、婚姻費用は、婚姻生活を営むために、夫婦の一方(権利者)が他方(義務者)から受け取ることのできる費用ですから、夫婦が離婚したら受け取ることはできません。
2 婚姻費用の請求方法
婚姻費用の金額や支払方法については、法律上、具体的に定められているわけではありません。
そこで、夫婦間で話し合って決めることになります。
夫婦間で話合いがまとまらない場合や、他方が話合いに応じない場合には、家庭裁判所に、婚姻費用分担の調停を申し立てることができます。
調停手続では、調停委員を交えて、話合いをします。
調停手続でも決着がつかない場合は、自動的に審判手続が開始され、家庭裁判所の裁判官が、婚姻費用の金額や支払方法について決定します。
3 婚姻費用の金額
夫婦の話合いで決まる場合は、合意した金額が支払われます。
調停・審判手続を通じて婚姻費用の金額が決められる場合には、婚姻費用算定表と呼ばれる算定基準に従って定められることが多いです。
婚姻費用算定表とは、夫婦の収入、扶養しなければならない子どもの人数、子どもの年齢等に応じて定められた具体的な婚姻費用の金額を記載した一覧表です。
※参考リンク:養育費・婚姻費用算定表
例えば年収600万円の給与所得者の夫と無収入の妻では、子がいない場合、特に他の事情がなければ夫の負担額は10~12万円程度となります。
ただし、事情に応じて増減される場合もあり、例えば不貞行為をして破綻の原因を作った側からの請求などは、子どもの監護に必要な範囲まで減額されることがあります。