離婚における年金分割の注意点
1 年金分割についての誤解
「離婚をすれば、年金分割によって夫から年金の半分をもらうことができる」と誤解している女性は多くおられます。
しかし、この年金分割についての理解は不十分です。
この不十分な理解に基づいて離婚をしてしまうと、もらえる年金が思ったより少ないということになり、離婚後に後悔してしまいます。
そこで、年金分割について正確な理解をしていただくため、その内容を詳しく説明します。
2 年金分割とは
年金分割とは、離婚をした際に年金を受け取る権利を夫婦で分割するため、平成19年4月に施行された制度です。
施行以前は、妻が専業主婦で夫が会社員の場合、離婚をしても夫の厚生年金は全て夫に支払われていました。
しかし、長い間専業主婦をしていた妻が職を見つけることは困難であるため、離婚後に国民年金しか受け取ることができないとなると、離婚後の妻の生活が不安定となってしまいます。
そのため、離婚後の妻を支えるため、年金分割制度が導入されました。
3 分割の対象は厚生年金と共済年金だけ
日本の年金制度は3階建てと呼ばれており、国民年金(1階)、厚生年金(2階)、共済年金(2階)、企業年金(3階)、国民年金基金(3階)、厚生年金基金(3階)から成り立っています。
まず、注意をしなければならないのが、年金分割の対象になるのは、2階部分の、厚生年金と共済年金に限られるということです。
そのため、夫が自営業で厚生年金や共済年金に加入していない場合には、年金分割をすることはできません。
4 分割の対象は婚姻中に納めた年金だけ
次に注意をしなければならないのが、年金分割の対象は婚姻中に納めた年金に限られるということです。
そのため、例えば、夫が40年間厚生年金に加入していたとしても、婚姻期間が25年であれば、厚生年金の40分の25だけが年金分割の対象となります。