内定
1 内定取消
内定が出されると、「会社と内定者の間に入社予定日を始期とする解約権留保付労働契約」が成立することになります。
「解約権留保」が付いているということは、会社が内定者の入社前に労働契約を解約することができるということです。
これが、いわゆる「内定取消」です。
ただし、内定者保護の観点から、この内定取消ができる場合は非常に限定されています。
内定通知書などに内定取消事由が記載されていても、必ずしも、それらを理由とする内定取消ができるとは限りません。
たとえば、不況などを理由とする内定取消は、多くの場合、認められません。
2 どのような場合に内定が取消されるのか
適法な内定取消事由の例としては、学校を卒業できなかった場合や内定通知後の健康診断で業務に耐えられないほどの重大な異常が発見された場合などが挙げられます。
これらの理由がないにも関わらず企業が内定を取消した場合、内定者は、裁判で従業員としての地位を確認してもらったり、企業に損害賠償を請求することなどができます。
ただし、企業の採用プロセスは多種多様であるため、「内定」という名称であっても、実体はその前段階の「内々定」である場合もあります。
内定の通知方法(口頭か書面かなど)、誓約書等の提出の有無、内定通知の具体的な内容等によって法律上の内定であるかどうかが決まります。
内々定の場合は、上記の法律上の内定と同じ効果が発生するわけではありませんので、注意が必要です。
内定の取消しやその他の労働問題に関してご不明な点がある場合には、弁護士などの専門家にご相談されるとよいかと思います。