仕事中に指を切断してしまった場合の労災申請と損害賠償請求
1 労災を申請するには?
仕事中に指を切断してしまい労災申請をしたいという場合は,管轄の労働基準監督署に対し,労災保険給付の請求書を提出する必要があります。
労災保険給付の種類は,療養補償給付,休業補償給付,障害補償給付など様々であり,請求書は,各種給付によって異なりますので,請求書の種類を間違えないように注意が必要です。
なお,労災給付の申請手続は,原則として怪我をしたご本人において行うこととなりますが,会社が手続を代行してくれる場合もあります。
2 指を切断してしまった場合の後遺障害等級
⑴ 後遺障害が残ってしまった場合の労災給付
労働災害によって負った傷病の治療を続けたにもかかわらず後遺障害が残ってしまった場合,その障害の程度に応じ障害補償給付を受けることができます。
後遺障害の等級は1級から14級まであり,1~7級の場合は,障害補償年金,障害特別年金,障害特別支給金が,8~14級の場合は,障害補償一時金,障害特別一時金,障害特別支給金が,下表のとおり給付されることとなります。
後遺障害等級 | 障害補償年金 | 障害特別支給金 | 障害特別年金 |
---|---|---|---|
第1級 | 給付基礎日額の313日分 | 342万円 | 算定基礎日額の313日分 |
第2級 | 給付基礎日額の277日分 | 320万円 | 算定基礎日額の277日分 |
第3級 | 給付基礎日額の245日分 | 300万円 | 算定基礎日額の245日分 |
第4級 | 給付基礎日額の213日分 | 264万円 | 算定基礎日額の213日分 |
第5級 | 給付基礎日額の184日分 | 225万円 | 算定基礎日額の184日分 |
第6級 | 給付基礎日額の156日分 | 192万円 | 算定基礎日額の156日分 |
第7級 | 給付基礎日額の131日分 | 159万円 | 算定基礎日額の131日分 |
障害補償一時金 | 障害特別支給金 | 障害特別一時金 | |
第8級 | 給付基礎日額の503日分 | 65万円 | 算定基礎日額の503日分 |
第9級 | 給付基礎日額の391日分 | 50万円 | 算定基礎日額の391日分 |
第10級 | 給付基礎日額の302日分 | 39万円 | 算定基礎日額の302日分 |
第11級 | 給付基礎日額の223日分 | 29万円 | 算定基礎日額の223日分 |
第12級 | 給付基礎日額の156日分 | 20万円 | 算定基礎日額の156日分 |
第13級 | 給付基礎日額の101日分 | 14万円 | 算定基礎日額の101日分 |
第14級 | 給付基礎日額の56日分 | 8万円 | 算定基礎日額の56日分 |
⑵ 手の指を切断してしまった場合の後遺障害等級
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
---|---|
3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
6級8号 | 1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの |
7級6号 | 1手の親指を含み3の手指又は親指以外の4の手指を失ったもの |
8級3号 | 1手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指を失ったもの |
9級12号 | 1手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの |
11級8号 | 1手の人差し指,中指又は薬指を失ったもの |
12級9号 | 1手の小指を失ったもの |
13級7号 | 1手の親指の指骨の一部を失ったもの |
14級6号 | 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
※「手指を失ったもの」とは?
親指の場合は指節間関節以上を失ったもの,その他の手指の場合は近位指節間関節以上を失ったものがこれにあたります。
※「指骨の一部を失ったもの」とは?
1指骨の一部を失っていることがエックス線写真等により確認できるもののことをいいます。
⑶ 足の指を切断してしまった場合の後遺障害等級
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
---|---|
5級6号 | 両足の足指の全部を失ったもの |
8級10号 | 1足の足指の全部を失ったもの |
9級10号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
10級8号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
12級10号 | 1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの,第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
13級9号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
※「足指を失ったもの」とは?
これは,足指を中足指節関節から失ったもののことをいいます。
3 指の切断に関する会社に対する損害賠償請求
⑴ 労災保険給付のみで全ての損害が補償されるとは限らない
仕事中に指を切断してしまった場合,労災保険を使うことで,治療費や休業期間における賃金の補償を受けることができますが,労災保険だけではすべての損害が補償されるとは限りません。
このような場合には,労災保険給付の申請に加えて,会社に対して損害賠償請求をすることによって,発生した損害が填補される可能性があります。
⑵ 会社に対する損害賠償請求
労災保険給付のみでは損害の補償が十分ではなく,かつ,仕事中に指を切断してしまったことについて,勤め先の会社に安全配慮義務違反等の法的責任がある場合,会社に対して損害賠償の請求をすることができます。
会社に対して損害賠償請求をすることによって,労災給付のみでは十分ではなかった休業損害や後遺障害逸失利益の賠償を受けることができたり,そもそも労災保険ではカバーされない慰謝料の賠償を受けたりできる場合があります。
4 仕事中に指を切断してしまった場合に弁護士に依頼すべき理由
会社の過失で仕事中に指を切断してしまったために,会社に対して損害賠償請求をしたいという場合でも,会社が過失を認めてくれないこともあります。
そのため,会社に対して損害賠償請求をしていくためには,労働災害が発生した直後から,適切に事実関係を把握したり,使用者の過失を根拠づける証拠の収集をしたりして,将来的な損害賠償請求の準備をする必要があります。
労災事故発生直後の対応に不備があると,認められるはずの使用者の過失が証明できなくなり,適切な賠償を受けられなくなってしまう恐れもあります。
仕事中に指を切断してしまったことについて適切な補償・賠償を受けるためにも,労災事故に遭われたら早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士法人心 名古屋法律事務所には労災について詳しい弁護士も所属しておりますので,お困りの方は当事務所までお気軽にご相談ください。
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