名古屋で法律問題でお悩みの方は「弁護士法人心」まで

弁護士法人心 <span>名古屋法律事務所</span>

仕事中に指を切断してしまった場合の労災申請と損害賠償請求

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年8月3日

1 労災を申請するには?

仕事中に指を切断してしまい労災申請をしたいという場合は,管轄の労働基準監督署に対し,労災保険給付の請求書を提出する必要があります。

労災保険給付の種類は,療養補償給付,休業補償給付,障害補償給付など様々であり,請求書は,各種給付によって異なりますので,請求書の種類を間違えないように注意が必要です。

なお,労災給付の申請手続は,原則として怪我をしたご本人において行うこととなりますが,会社が手続を代行してくれる場合もあります。

2 指を切断してしまった場合の後遺障害等級

⑴ 後遺障害が残ってしまった場合の労災給付

労働災害によって負った傷病の治療を続けたにもかかわらず後遺障害が残ってしまった場合,その障害の程度に応じ障害補償給付を受けることができます。

後遺障害の等級は1級から14級まであり,1~7級の場合は,障害補償年金,障害特別年金,障害特別支給金が,8~14級の場合は,障害補償一時金,障害特別一時金,障害特別支給金が,下表のとおり給付されることとなります。

後遺障害等級 障害補償年金 障害特別支給金 障害特別年金
第1級 給付基礎日額の313日分 342万円 算定基礎日額の313日分
第2級 給付基礎日額の277日分 320万円 算定基礎日額の277日分
第3級 給付基礎日額の245日分 300万円 算定基礎日額の245日分
第4級 給付基礎日額の213日分 264万円 算定基礎日額の213日分
第5級 給付基礎日額の184日分 225万円 算定基礎日額の184日分
第6級 給付基礎日額の156日分 192万円 算定基礎日額の156日分
第7級 給付基礎日額の131日分 159万円 算定基礎日額の131日分
障害補償一時金 障害特別支給金 障害特別一時金
第8級 給付基礎日額の503日分 65万円 算定基礎日額の503日分
第9級 給付基礎日額の391日分 50万円 算定基礎日額の391日分
第10級 給付基礎日額の302日分 39万円 算定基礎日額の302日分
第11級 給付基礎日額の223日分 29万円 算定基礎日額の223日分
第12級 給付基礎日額の156日分 20万円 算定基礎日額の156日分
第13級 給付基礎日額の101日分 14万円 算定基礎日額の101日分
第14級 給付基礎日額の56日分 8万円 算定基礎日額の56日分

⑵ 手の指を切断してしまった場合の後遺障害等級

後遺障害等級 後遺障害の内容
3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
6級8号 1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの
7級6号 1手の親指を含み3の手指又は親指以外の4の手指を失ったもの
8級3号 1手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指を失ったもの
9級12号 1手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの
11級8号 1手の人差し指,中指又は薬指を失ったもの
12級9号 1手の小指を失ったもの
13級7号 1手の親指の指骨の一部を失ったもの
14級6号 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

※「手指を失ったもの」とは?

親指の場合は指節間関節以上を失ったもの,その他の手指の場合は近位指節間関節以上を失ったものがこれにあたります。

※「指骨の一部を失ったもの」とは?

1指骨の一部を失っていることがエックス線写真等により確認できるもののことをいいます。

⑶ 足の指を切断してしまった場合の後遺障害等級

後遺障害等級 後遺障害の内容
5級6号 両足の足指の全部を失ったもの
8級10号 1足の足指の全部を失ったもの
9級10号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
10級8号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
12級10号 1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの,第3の足指以下の3の足指を失ったもの
13級9号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

※「足指を失ったもの」とは?

これは,足指を中足指節関節から失ったもののことをいいます。

3 指の切断に関する会社に対する損害賠償請求

⑴ 労災保険給付のみで全ての損害が補償されるとは限らない

仕事中に指を切断してしまった場合,労災保険を使うことで,治療費や休業期間における賃金の補償を受けることができますが,労災保険だけではすべての損害が補償されるとは限りません。

このような場合には,労災保険給付の申請に加えて,会社に対して損害賠償請求をすることによって,発生した損害が填補される可能性があります。

⑵ 会社に対する損害賠償請求

労災保険給付のみでは損害の補償が十分ではなく,かつ,仕事中に指を切断してしまったことについて,勤め先の会社に安全配慮義務違反等の法的責任がある場合,会社に対して損害賠償の請求をすることができます。

会社に対して損害賠償請求をすることによって,労災給付のみでは十分ではなかった休業損害や後遺障害逸失利益の賠償を受けることができたり,そもそも労災保険ではカバーされない慰謝料の賠償を受けたりできる場合があります。

4 仕事中に指を切断してしまった場合に弁護士に依頼すべき理由

会社の過失で仕事中に指を切断してしまったために,会社に対して損害賠償請求をしたいという場合でも,会社が過失を認めてくれないこともあります。

そのため,会社に対して損害賠償請求をしていくためには,労働災害が発生した直後から,適切に事実関係を把握したり,使用者の過失を根拠づける証拠の収集をしたりして,将来的な損害賠償請求の準備をする必要があります。

労災事故発生直後の対応に不備があると,認められるはずの使用者の過失が証明できなくなり,適切な賠償を受けられなくなってしまう恐れもあります。

仕事中に指を切断してしまったことについて適切な補償・賠償を受けるためにも,労災事故に遭われたら早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。

弁護士法人心 名古屋法律事務所には労災について詳しい弁護士も所属しておりますので,お困りの方は当事務所までお気軽にご相談ください。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ