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任意整理の返済期間

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年8月18日

1 任意整理とは

任意整理とは、破産や個人再生と異なり、裁判所を介することなく、各債権者と個別に分割での支払いの交渉をして、その内容を和解契約という形でまとめていくというものになります。

任意整理の場合、裁判所を介しないので強制力はなく、各債権者と交渉し、返済計画について合意する必要があるのですが、その分自由度は高く、特定の債権者のみを対象とすることもできますし、その内容についても、債権者と合意できれば特に制約はありません。

2 任意整理の和解内容

ただ、任意整理の場合にもある程度、合意内容に目安はあり、利息や遅延損害金をカットし、3年から5年間の分割で支払っていくことが通常です。

しかし、債権者によっては、このような内容では合意しないこともあり、利息や遅延損害金のカットや、そもそも分割での返済に応じない債権者もいます。

その一方で、債務者の状況等に理解を示し、5年以上の長期の分割についても同意してくれる債権者もいます。

利息や遅延損害金のカットに応じてくれるのであれば、返済期間が延びても支払う金額は変わらないので、長期の返済期間の和解ができた方が、毎月の返済額を少なくでき、債務者に有利だといえます。

なお、長期での和解をしたとしても、資金が用意できた場合には、繰り上げ返済することは可能です。

3 短期での返済を求められる場合

ただ、債務の総額が少なく、3年から5年の分割だと1回あたりの返済額が少額になりすぎるような場合には、3年未満の期間での返済を求められることが多いです。

毎月の返済額については2000円から5000円以上でないと和解に応じられないとの対応をしている債権者もいます。

また、借入期間が短い場合には、債権者が利息収入をほとんど得られていないことを理由に、3年未満での返済を求められたり、利息のカットに応じてくれなかったりします。

4 任意整理のことは弁護士にご相談ください

以上のとおり、任意整理の場合の返済期間は3年から5年になりますが、債権者によってはそれ以上の期間での和解に応じてくれる債権者もいます。

一方、債権者や、債務額、これまでの借入状況等によっては3年での分割も応じてくれないこともあります。

このあたりは、任意整理に経験豊富な弁護士に相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人心では、任意整理の相談については相談料無料で承っております。

まずは、お気軽にご相談ください。

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