債務整理の弁護士費用の支払方法
1 弁護士費用の支払方法は大きく4つ
債務整理を弁護士に依頼したいとお思いの方の中には、費用が支払えるかわからず不安を感じている方もいらっしゃるかと思います。
しかし、債務整理の弁護士費用については、一括支払い以外の方法を選択いただける場合があります。
ご自身で選んだ弁護士や法律事務所と契約する場合、債務整理の弁護士費用の支払方法は、主には4つあります。
過払い金の回収、財産の処分、ご親族の援助、収入からの分割払いです。
2 過払い金の回収
過払い金が発生していれば、相手の業者から過払い金を回収することで、弁護士費用がまかなえることもあります。
過払い金は、主に平成19年以前から消費者金融又はクレジットカード会社でキャッシングしていた方が対象です。
たとえば、平成10年からアコムで借入をしていて30万円残っている方で、他に200万円の借金があるとします。
ここで、弁護士がアコムから過払い金を50万円取り返すことができれば、この50万円を債務整理の弁護士費用や他の借金の返済の頭金に充てることができます。
このようにして、ご自身では弁護士費用を準備せずに済むケースも珍しくありません。
3 財産の処分
保険を解約したり、車や不動産を売却したりすることで弁護士費用を支払う方法です。
特に自己破産の場合、裁判所や案件ごとに異なりますが、時価20万円を超える財産は手元に残らないことも多いため、たとえば解約して100万円の返戻金がある保険があれば、解約して自己破産の費用に充てるケースもあります。
4 収入からの分割払い
毎月一定程度収入がある方は、弁護士に依頼して業者への返済が止まった後、業者への返済に充てていた分の金銭が手元に残ることになります。
これを分割で払って弁護士費用や実費に充てることができます。
たとえば、月収が20万円で、生活費が毎月15万円、返済が毎月10万円あった方が返済をやめれば、毎月5万円(20万‐15万)の余りが生じますので、毎月5万円ずつ弁護士費用を払っていくことができます。
債務整理の中でも任意整理や個人再生は、将来的に債権者に分割で返済できるかどうかが重要視されるため、この方法で弁護士費用を支払う方が多いです。
弁護士費用を払っている間は、債権者への返済は止まっているのが通常ですので、弁護士と債権者の両方に支払う必要は基本的にありません。
5 ご親族等の援助
収入が生活費より少ない方等は、ご親族等に援助してもらうこともあります。