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法人の代表をされている方が任意整理をする場合の注意点

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年9月2日

1 法人代表者の任意整理について

ケースとしては多くありませんが,法人の代表者が任意整理手続きを行うこともあります。

一般的なサラリーマンの方が任意整理を行う場合とは異なり,注意すべき点が多数ある手続となります。

2 法人代表者の任意整理手続きの注意点

⑴ 法人への一括請求の可能性

法人代表者の多くは法人の借入れについて個人保証をしていることが大半であると思われます。

この場合,個人保証をしている借入れの業者やその関連会社からの借入れについて法人代表者が任意整理をしてしまうと,法人の借入れが期限の利益を喪失し,一括返済を求められてしまうおそれがあります。

任意整理手続きは自己破産や個人再生とは異なり,債務整理の対象とする債権者を選択することができます。

法人の借入れが期限の利益を喪失してしまわないように,法人代表者が任意整理を行う場合には対象とする業者を慎重に選ぶ必要があります。

⑵ 法人口座の凍結の可能性

法人代表者が個人保証をしている銀行やその関連会社からの借入れについて法人代表者が任意整理をしてしまうと,法人名義の預金口座が凍結されてしまうおそれがあります。

⑶ 信用情報に登録され,法人の事業に悪影響が出る可能性がある

任意整理をする場合であっても,信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリスト)。

この場合,法人が新たに借入れを行おうとした場合,法人代表者が個人保証をすることが困難となるため,事業に影響が出てしまう可能性があります。

3 名古屋市で任意整理を検討されている方へ

法人代表者の主な収入は法人からの収益であると考えられることに加え,任意整理手続きは負債額そのものを大幅に減らす手続きではないことから,特に法人代表者の方が任意整理をする場合には負債額が高額となっていることが多いことからしても,手続き選択として適切であるのかどうかは慎重に検討されるべきでしょう。

いずれにせよ,任意整理の経験が豊富な弁護士に依頼することが重要となってきます。

名古屋市で任意整理を検討されている方は,任意整理を含む法人債務整理事件を弁護士が在籍している弁護士法人心にご相談ください。

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