任意整理について弁護士に依頼した場合の費用
1 任意整理とは
任意整理とは、借金の問題を解決するための方法の1つです。
借り入れをしている貸金業者などに対して、個別に返済総額や月々の返済額などについて交渉する方法となります。
2 任意整理の一般的な費用体系
任意整理を弁護士に依頼する場合、各事務所では、一般的に交渉対象となる借入先1社につきいくら、という報酬にしているところが多いと思います。
弁護士報酬は、着手金、成功報酬金に分けられる場合が多いです。
おおよそ着手金は2~5万円程度の事務所が多いように思います。
成功報酬については、0~2万円程度のほか、減額報酬として、交渉により返済額を減らすことができた場合、その減額分の10%程度を減額報酬としているところもあります。
そのため、費用対効果を考慮して、依頼するかしないかを債権者ごとに検討することができます。
また、事務所によっては分割払いに対応しているところもあります。
3 当法人の任意整理費用
当法人では、ホームページに記載のとおり、基本的に1社につき着手金4万4000円(税込)という報酬設定をしております。
ただし、ご相談いただく案件の内容によって多少増減いたしますので、その点はご注意ください。
成功報酬金は原則としていただいておりませんが、これも案件によっては一部例外が生じる場合があります。
また、3社以上ご依頼いただく場合には、別途割引対応をさせていただく場合もあります。
費用等のお支払いは分割払いに対応しております。
任意整理を得意とする弁護士ができる限り早期解決に向けて尽力しつつ、借金の問題でお困りの方のために、費用も抑えることができるよう努めております。
任意整理を弁護士に相談・依頼する際の注意点
1 任意整理という手続き
⑴ 債務整理の種類
個人の方の債務整理の手段には、自己破産や個人再生といった裁判所で行われる手続きと、貸金業者・信販会社との個別かつ直接の交渉によって行われる任意整理があります。
⑵ 任意整理は柔軟な対応が可能
任意整理は、将来発生する利息を免除してもらい、現在の債務残額を36回から60回程度の分割で返済することを取り決めることにより行われることが通常です。
自己破産のような債務全額(税金などの非免責債権を除きます)の支払いの免除を受けたり、個人再生のような債務総額の大幅な減額を受けたりすることはできません。
しかし、任意整理では、例えば車のローン以外の借り入れについてのみ整理を行うというように、債務整理の対象とする負債を選択できるという柔軟な解決が可能な場合もありますので、最も多く行われている債務整理の手段となっています。
⑶ 裁判所への申立ては不要
また、自己破産や個人再生の場合は、居住地の裁判所に申し立てる必要がありますが、任意整理の場合は場所に拘束されることはありません。
例えば、関西圏に居住しているが、名古屋に度々出張に来られるという方は、出張に来られた際に名古屋で弁護士に相談し、任意整理を依頼することも可能です。
2 弁護士に相談・依頼する際の注意点
任意整理は、現在の債務総額を36回から60回程度の分割で返済する合意を目指す手続きですので、例えば、負債総額が360万円の場合、36回弁済だと毎月10万円、60回弁済だと毎月6万円を返済することになります。
そこで、弁護士に相談する前に家計の状況をチェックし、臨時支出等(学費、車検費用など)も想定して、毎月の返済金額を算出する必要があります。
この算出が甘くなると、任意整理を行っても、返済の途中で行き詰ることになりかねませんので、注意が必要です。
任意整理を行っても家計がギリギリだという方は、他の方法を検討してみてください。