借金問題でお悩みの方へ
1 名古屋で借金問題にお悩みなら弁護士法人心へ
2 当法人の借金問題に関するご相談
⑴ 費用について
当法人には借金問題の対応を得意とする弁護士が在籍しており、借金問題について原則相談料無料でご相談いただけます。
費用が気になる方でも、まずは気軽にご連絡ください。
弁護士との相談の際に、依頼にかかる費用の詳細をご説明させていただきます。
⑵ 土日祝日や平日夜間のご相談
事前にご予約いただくことで、土日祝日や平日の夜遅くでも相談できる場合があります。
日中はお仕事などが忙しくて相談に行く時間が取れないという方でもお気軽にご連絡ください。
また、最初は電話相談から始めることもできます。
⑶ 相談予約
まずは相談のご予約を承りますので、フリーダイヤルまたはメールフォームよりご連絡ください。
土日祝日でも相談できる場合がありますので、まずお問い合わせください。
3 借金問題の解決に向けて
弁護士に依頼することにより、お客様の借金問題が解決する可能性があります。
借金問題を解決するための方法はいくつかあり、個々の状況によって適した方法が異なります。
当法人では、借金問題を得意とする弁護士がお客様の状況をお伺いし、適切な解決方法をご提案させていただきます。
借金問題でお悩みの方は、お一人で悩まず、当法人までご相談ください。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
自己破産をすることで税金も免責されるか 借金について弁護士に依頼するメリット
事前の日程調整で夜間・土日祝日相談も可能
名古屋駅近くに事務所がありますので、平日夜などお仕事帰りに借金問題についてご相談いただくことも可能です。名古屋で借金問題にお悩みの方はご相談ください。
借金返済について弁護士に相談すべき時期
1 借金問題にお悩みの方へ
このページをご覧になっている方の中には、「借金の返済に追われていて生活が苦しい」、「毎月返済をしているがいつまでこのような生活を続けなければならないのか終わりが見えず不安だ」といったお悩みをお持ちの方もいらっしゃると思います。
しかし、借金問題でお悩みの方の多くが、家族や友人などのマ割の方々へ相談することもできず、一人で抱え込んでいると思います。
また、弁護士に相談しようと思っても、どの段階になったら弁護士に相談してもよいのか分からず、相談を躊躇されている方もいるかもしれません。
そこで、借金問題について弁護士に相談すべき時期について、お話ししていきます。
弁護士への相談をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
2 借金問題について弁護士に相談すべき時期
⑴ リボ払いをしなければならなくなったとき
月々の返済額が多くなってしまったとき、リボ払いという支払い方法をとる方もいらっしゃいます。
リボ払いをすることで、月々一定の金額さえ支払えば良くなるため、一見収支が安定するように思えます。
しかし、リボ払いをしている方の中には、毎月ちゃんと支払いができているからと油断して、月々の支払い額よりも高額なカード決済を続けてしまい、気付いたら多額の借金を抱えてしまったという事態に陥る方も多くいらっしゃいます。
リボ払いをしないと支払いが回らないような場合になってしまっている場合には、安易にリボ払いに手を出すのではなく、弁護士に相談すべきでしょう。
⑵ 借金の支払いのために借金をしたとき
借金が増えてくると、借金の支払いをするために他社で借金をすることがあります。
しかし、このようなことを繰り返すと、借金が雪だるま式に膨れ上がっていき、いずれ返済が行き詰ってしまいます。
目先の返済に追われて借金を繰り返すのではなく、一度冷静になって弁護士に相談してみることをお勧めします。
3 借金問題で困ったら弁護士にご相談を
借金問題で弁護士に相談すべき時期についてお話ししました。
もっとも、上記のような状況に陥っていなくとも、借金の返済が苦しい、いつまで返済に追われる生活が続くのか不安だ、といった方は、一度弁護士に相談していただき、どのような方法があり得るのか聞いてみてはいかがでしょうか。
弁護士法人心では、借金問題の相談は原則として何度でも無料です。
借金問題のご相談は、弁護士法人心までお問い合わせください。
借金問題を解決する流れ
1 まずは当法人へお気軽にお問い合わせください
借金問題を解決するために弁護士への相談・依頼をお考えの方の中には、解決までどのような流れで進むのか気になる方もいらっしゃるかと思います。
こちらでは、当法人に相談・依頼していただいた場合の解決までの流れをご説明いたします。
最初に相談のご予約から承りますので、当法人のフリーダイヤルまたはメールフォームよりお気軽にお問い合わせください。
その際、借金の額や借入先の会社名等を簡単に聴き取らせていただく場合もあります。
2 借金問題の相談・依頼
ご予約の日時に弁護士と直接面談していただきます。
お困りになっていることをご相談いただいた後、弁護士から適切な解決方法を提案し、手続き・費用等を説明いたします。
ご依頼の意思を固めた場合、その場で契約していただけます。
その場でなくても、じっくり検討していただいてから契約することも可能です。
3 弁護士による受任通知の送付
ご依頼いただいた後は、すぐに弁護士から各債権者に対して受任通知を送付いたします。
通常、受任通知が届いて、弁護士と契約していることを債権者が認識しますと、債権者からの債務者への請求は止まります。
4 費用の積立・資料の準備
ご依頼後、多くの場合は6か月以内で、手続きにかかる費用を積み立てていただきます。
また、自己破産や個人再生の場合は、申立てに必要な資料を並行してご準備いただく必要があります。
5 借金問題の解決
⑴ 任意整理の場合
費用の積立てが完了した後、各債権者と交渉を行い、交渉がまとまれば和解書を取り交わします。
通常は、4~5年程度で分割して返済することになります。
その後は、和解書に記載された条件で各債権者に対して返済していきます。
⑵ 自己破産・個人再生の場合
費用の積立てと資料の準備が完了した後、裁判所に申立てを行います。
名古屋市内にお住まいの方の場合、申立てする裁判所は、基本的に名古屋地方裁判所です。
順調に手続きが進行した場合、申立てから約4~5か月後に、自己破産だと免責決定が、個人再生だと再生計画認可決定が下されます。
自己破産では、免責決定によって基本的にすべての債務を返済する必要がなくなります。
個人再生では、再生計画認可決定後は、再生計画どおりに圧縮された債務額を3~5年かけて返済しますと、残りの債務については支払義務を免除されます。