国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額
1 障害年金とは
障害年金とは、病気や怪我により、生活や仕事が制限されるようになったときに受け取るとれる年金です。
障害年金は、老齢年金とは異なり、受給要件を満たせば、現役世代でも受け取れます。
2 障害基礎年金
障害年金には、国民年金の障害基礎年金と厚生年金の障害厚生年金があります。
障害基礎年金は、国民年金に加入している間、または、20歳前(年金制度に加入していない期間)、若しくは、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)がある場合に対象となります。
障害基礎年金の等級には、1級と2級があります(国民年金法30条2項、同法施行令4条の6・同別表)。
3 障害基礎年金2級の基準
障害基礎年金2級に関する障害の状態の基本は次のとおりです。
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、 それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
実際の障害認定基準は、個別の疾病ごとに異なります。
4 障害年金2級が認定された場合の金額
⑴ 78万900円×改定率+子の加算
⑵ 子の加算 第1子・第2子 各22万4,700円×改定率
第3子以降 各7万4,900円×改定率
⑶ 子の加算の対象となる者
ア 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
イ 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
障害年金の決定から支給まで 精神疾患について障害年金が認められる基準