クーリングオフ
1 クーリングオフとは
「クーリングオフ」という言葉そのものについては、耳にしたことのある方も多いかと思います。
クーリングオフとは、法律で定められた記載のある契約書等を受け取ってから、法定の期間以内に契約の解除の意思表示をすれば、何の負担も無く契約を解除することができる制度のことです。
2 クーリングオフができる契約
ただ、すべての契約においてクーリングオフができるというわけではありません。
保険契約などにも広まってきていますが、クーリングオフ制度がある取引として代表的なものは訪問販売になります。
訪問販売では、訪問販売業者の勧誘の勢いに押され、消費者が時間をおいて十分な検討をすれば買わなかったであろうものまで買ってしまうことがあるため、消費者を保護するためにクーリングオフ取引が定められています。
クーリングオフは、書面で解除の意思表示を示せば何の負担も無く契約を解除することすることができるので、訪問販売で失敗してしまったという場合には、クーリングオフを検討することをおすすめいたします。
3 クーリングオフができる期間
また、訪問販売のクーリングオフをすることができる期間は8日間ですが、これは法律で定められた記載のある契約書等を受け取ってから8日間になります(受け取った日が1日目になります。)。
そのため、契約をしてから8日間が経過してしまった後でも、法律で定められた記載のある契約書等を受け取っていなければクーリングオフをすることができます。
なお、訪問販売であっても、例外的にクーリングオフをすることができないこともありますのでご注意ください。
クーリングオフなどの消費者問題につきましては、名古屋市消費生活センターなどの機関や弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめいたします。
参考リンク:国民生活センター・クーリングオフ