消費者契約法とは
1 消費者契約法とは
消費者契約法とは、消費者と事業者の間の知識、方法、交渉力等の格差を原因とした消費者トラブルや消費者被害が増加していることから、消費者を保護するために2000年4月28日に成立し、2001年4月1日より施行された法律です。
2 消費者契約法の適用範囲
消費者契約法の適用される契約は、「消費者」と「事業者」との間で締結される契約です。
消費者契約法は、消費者と事業者との間の格差を前提に、消費者を保護するものですので、個人であったとしても、事業として、もしくは事業のために締結した契約は適用外となります。
3 消費者契約法の内容
消費者契約法の規定のうち、代表的なものは、消費者と事業者との契約における以下の条項となります。
⑴ 契約締結過程における取消権
消費者契約法では、契約を締結するにあたって、事業者からの勧誘に際して、重要事項に関しての事実と異なる告知があった場合、将来の変動が不確実な事項についての断定的判断(「絶対に儲かります」など)があった場合、重要事項に関する消費者の不利益事実の故意の不告知等があった場合、消費者の側に契約の取消権を与えています。
⑵ 困惑行為があった場合の取消権
また、勧誘の際に、住居、就業場所からの不退去や、勧誘場所からの退去を阻害する行為があったような場合にも、消費者の側に契約の取消権を与えています。
⑶ 不当事項規制
消費者契約法では、事業者の債務不履行・不法行為に基づく損害賠償責任等を全く免除する規定や、消費者が契約を解除する場合の損害賠償額の予定や違約金の規定のうち、その額が当該事業者に生じる平均的な損害を超えるものを無効としています。
参考リンク:名古屋市・契約条項の無効と契約の取消
4 まとめ
消費者契約をこのような規制を通じ、消費者が、不利な契約をしてしまった場合に、事後的に契約を取り消したり、当該契約を解除する場合に不当な額の損害賠償や違約金等がかからないようにし、消費者と事業者間の格差を是正しています。
消費者問題でお悩みの場合は、「国民生活センター」や消費者問題を専門的に取り扱う弁護士にご相談されるとよいかと思います。
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