寄与分
1 寄与分とは
寄与分とは、共同相続人の中に被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与(通常期待される程度のことをして、財産が増加した、あるいは、減少を避けることができたとしても寄与に当たらない場合があります。)をした者がいる場合に、その者に法定相続分以上の遺産をその寄与した分について、取得させる制度のことをいいます。
この寄与分の制度は、被相続人の財産について特別の寄与した者とそうでない者との間で公平を図るための制度といえます。
2 寄与分にあたるのはどのような場合か
⑴ どのようなときに寄与分となるのか
たとえば、妻が夫の療養看護に尽くしたことにより、看護人や家政婦に支払う費用の支出を免れて、夫の財産の維持又は減少の防止がなされる場合があります。
通常、夫婦間には協力義務があるため、単に療養看護しただけでは、特別の寄与と認められない場合もあります。
しかし、その療養看護が社会通念に照らして、夫婦間で通常期待される協力義務の程度を超えている場合には、寄与分として考慮されることになることがあります。
民法904条の2には、被相続人の事業に関する労務の提供、被相続人の事業に関する財産上の給付、被相続人に対する療養看護、その他の方法が寄与行為として規定されています。
⑵ 寄与分として認められるために必要なこと
療養看護が寄与分として考慮されるためには、被相続人が、療養看護のための費用の支出を免れることによって、被相続人の財産の維持または減少の防止ができたということが必要です。
第三者に療養看護させる場合は、その費用を被相続人の財産から支出するのではなく、寄与を主張する相続人が負担することが必要です。
寄与分と認められる療養看護は、被相続人と相続人の身分関係から当然に期待される範囲を超えるものである必要があります。
その判断のための観点としては、一般に、療養看護が療養看護の必要性・内容・継続期間、療養看護の態様、療養看護に当たる者の年齢などが考慮されることがあります。
夫婦間においては、相互協力義務がありますし、親子、兄弟姉妹においても、互いに扶養する義務があります。
そのため、これらの義務の範囲内の行為については、特別の寄与にはならないと一般には考えられています。
3 寄与分の計算方法
寄与分は、相続開始時の財産の価額から寄与分を控除したものを「みなし相続財産」とし、これに法定相続分を乗じた額に、寄与分を加えた額を「寄与者の具体的相続分」とします。
具体的な例を挙げて説明します。
父の財産を子2人(AとB)が相続するケースで、相続開始時の財産が2000万円というケースについて考えてみます。
子のうちの1人(A)が、特別の寄与と認められるような療養看護を父に対して行い、その寄与分が100万円あったとすると、
まず、みなし相続財産は、2000万円-100万円=1900万円
寄与分のある子(A)の相続分は、1900万円÷2+100万円=1050万円
寄与分のない子(B)の相続分は、1900万円÷2=950万円
となります。
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