生前贈与と特別受益者
1 生前に贈与を受けた相続人の相続分
相続人の中に、遺贈や贈与によって被相続人から金銭や不動産などの財産をすでにもらっている人がいる場合には、これを無視して相続分を計算すると、相続人間で不公平が生じます。
そこで、民法は、生前に被相続人から生前贈与を受けた人がいる場合には、その人については、相続分の前渡しを受けたものとして取り扱うこととしています。
このような特別な利益を受けた人を「特別受益者」といいます。
そして、特別受益者が受けた利益を遺産に戻して相続分を計算することを「特別受益の持ち戻し」といいます。
参考リンク:裁判所・遺産分割Q&A
2 特別受益者の範囲
特別受益者として利益を持ち戻さなければならない人は、遺贈を受けた人、婚姻や養子縁組に際して、持参金・支度金・嫁入り婿入り道具等を支出してもらった人、商売のための資金援助や住宅を建ててもらう等、生計の資本として生前に贈与を受けた人です。
一般的には、挙式や披露宴のための費用、学資を出してもらったものについては、特別受益に含まれません。
3 特別受益の計算方法
まず、遺産を被相続人死亡時の時価で評価します。
この段階では、遺言で遺贈されている財産も被相続人の遺産に属するものとして評価します。
そして、被相続人から生前に贈与された財産を相続開始の時の時価で評価して遺産に加えることになります。
4 期限に注意が必要
令和5年4月1日以降、相続開始から10年が経過してしまうと、原則として遺産分割において寄与分や特別受益の主張を行うことができなくなったため、注意が必要です。
相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をした場合には、相続開始から10年を経過していても特別受益の主張をすることは可能です。
5 相続問題に詳しい弁護士にご相談を
どのような場合に特別受益者となるのかについては、詳しい知識がないと判断が難しいこともあるかと思います。
また、調停や審判においては、生前贈与の有無について争点となるケースが非常に多いです。
中には、贈与から年月が経ち過ぎているために、明確な証拠が残っていないということも少なくありません。
このような状態で生前贈与の事実を立証していくのは容易ではありません。
まずは、相続問題に詳しい弁護士に相談していただくことが、「相続」を「争続」にしない第1歩です。
生前贈与や特別受益者について気になることがありましたら、お早めに相続に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相続の相談に行く際にあった方がよい資料 生命保険と特別受益について